町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続土地国庫帰属制度~パブコメ~

2022年08月06日 23時31分00秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






令和5年4月27日からスタートします。

相続した土地を国庫に帰属させるための承認申請は、当該土地を管轄する法務局に申請することになります。

司法書士として関与することになるので、注目しておくべき制度ですね。


負担金が20万円というのも安い印象はありますが、例外が結構ありそう(政令案第4条参照)なので、20万円になるケースはどのくらいあるのでしょうか。

実地調査が必要なケースでは費用は多くなるのかな。
というか、実地調査は必須なのかな。


パブコメやっているのでぜひ。






なお、群馬県の荒井達也弁護士は当該制度について造詣が深い先生です。

専門のHPもありますので興味のある方はご覧ください。


















円満相続トータルサポートHP



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国民年金手帳から基礎年金番号通知書へ

2022年04月04日 11時11分38秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




4月1日からは新たな年金手帳は発行されずに、代わりに基礎年金番号通知書が交付されるようです。
既に発行されている年金手帳は引続き有効とのこと。

不動産登記規則第72条第2項第2号も改正されていますね。


但し、基礎年金番号通知書には、「氏名」「生年月日」の記載はあるが「住所」の記載はされない模様

そうなると、不動産登記規則第72条第2項第2号の本人確認情報提供の際の疎明資料の条件である「氏名」「住所」「生年月日」の3つを満たさず使用不可ではないか、となると、不動産登記規則第72条第2項第2号に「基礎年金番号通知書」が記載されているのはおかしいんじゃないか、ということになりそうです。

改正ミス?









今日は、商業登記の補正電話からスタートです。決して軽やかに言う事ではない。

軽微な補正だったのですぐに対応。


そしてこれから民事信託(家族信託)の新規相談で依頼者宅に訪問予定です。

少し認知に不安ありとの事前情報を頂いているので、しっかり確認してきます。

相続対策や認知症対策の相談者の多くは”本人”のお子様で、「最近、親の物忘れが目立ってきて・・・」などのように判断能力・意思能力が低下した頃にご相談にいらっしゃるケースがほとんどです。

中には契約能力が認められずに後見制度一択になることも珍しくありません。

ご相談はお早めに。




あと今日は、ちょうど登記完了が大量に重なり完了処理が渋滞しているので、事務所に戻ってきたら完了処理で一日が終わりそうです。








読了。
相続のことは復習・確認的に読むことができ、葬儀や納骨関係のことも充実しているので、特に後見業務を扱っている司法書士にはおすすめの本です。















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あなた自身が・・・

2022年03月12日 12時31分12秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




民法改正により、隣地の竹木の枝が境界線を越えてる場合、以下の事由に該当するときには自ら枝を切り取ることができるようになります(新民法233条3項)。

① 竹木の所有者に切除を催告して2週間程度経過してもやってくれないとき
② 竹木の所有者がわからない(登記簿や住民票などの調査をしてもわからない)とき
③ 急迫の事情(台風等で枝が折れて落下しそうになっているなど)があるとき


以上です。

自分の家で考えてみても、普通さ、枝ってさ、越境する前に切るし、仮に越境しちゃってたらすぐに切除するよね。
お隣さんに迷惑かける可能性があるんだから。
枝が越境してたらそこに付いている葉っぱも隣地に落ちるだろうし。



ただ、中には「越境しててもされても気にしない人」もいると思います。
別にそんなの気にしない、つか枝くらいよくない?みたいな。

でも、逆を言えば気にする人もいるわけですよね。

越境してるのとしてないのとでは、後者で対応しておけばトラブルになることはまずないのだから、であればやはり越境しないようにするのが賢明だと思うんです。




お隣さんと円滑にトラブルなく生活するために普通は「気を遣う」わけだけど、それができない人がいるから、こういう条文が必要になる。
んで、特に上記①の方法なんかだと、そういう普通ではない人を相手にするわけだから結局トラブルは避けられない気がする。

②や③のケースだとまぁしょうがないケースとも言えるので、トラブルになる可能性は低いのかなぁ。
やっぱり①で対応しないといけない場合が問題ですね。



こういう地味な問題は、利害関係人ではない行政が対応するのが一番だと思うけどな~。

ちなみに、新民法233条3項によって切り取った枝の所有権は、切り取った人に帰属すると解され、自由に処分することができるみたいです。いらね~

気持ち的には、切り取った枝を隣地に投げ捨てて所有権放棄したいですけど、それやったら確実にケンカになるのでやめましょう。



それ!



また、あえて豪華な花瓶に生けてこれ見よがしに越境部分に飾ることもお勧めできません。
もしそんなことをしてしまえば、それをしたあなた自身が花瓶に生けられることになります。意味不明















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嫡出推定の見直し

2022年02月02日 19時06分19秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







司法書士試験によく出る民法の問題ですね。
明治時代からある嫡出推定規定にメスが入る模様。

”夫の暴力から逃れて別居中に別の男性との間で子ができた場合など、「前夫の子」とされるのを避けたい母親が出生届を出さないまま子が無戸籍になっていることが問題化”


と記事にあるように、時代に合わせた改正でしょうか。

そんな曖昧な時期に子作りするなという批判もあるようですが、まぁ男女の問題はそう簡単ではないんでしょうね。

また、DNA鑑定をして決すればいいという意見もあるようです。
しかし、DNA鑑定をすれば前夫でも後夫でもどちらでもない子と判明してしまうケースもあるような気がします。
その場合、その真実を唯一知っている女性は、やはり、出生届を出さない選択をするかもしれない。
現行法では、出生届を出したら前夫の子と推定されてしまい誰も救われない。
どんな事情があるかは知りませんが、女性及びその相手方は非難されて然るべきケースでしょうか。


あまり考察したことがないので、たいした意見はないですが、いずれにせよ、生まれてきた子供の幸せを一番に考えた改正をしてほしいですね。











この数字がどのような数字か、おわかりだろうか?

リモート研修できるようになってから、いろんな研修受けれるようになって本当便利です。
















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司法書士法改正によるキックバック対策

2019年11月07日 14時21分15秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





先日、司法書士会の倫理研修で、司法書士業務におけるリスクマネジメントをお勉強してきました。


司法書士は年間で取らなければいけない研修単位があって、その中に倫理研修の単位も取らないとダメとなってる。ようです。あいまいです。笑
大学の単位みたいです。



その研修の一部でキックバックのことが取り上げられました。

キックバックとは、仕事紹介してくれた人に紹介料渡すってやつです。

通常の商取引では常識的に行われることもあるかと思いますが、これを司法書士がやると懲戒食らいます。

ただ、仕事紹介してくれた人(紹介料もらった人)は罰せられません。

なので、例えば、不動産仲介などから「決済案件振るからキックバックよろ〜」的な感じでキックバックを要求される、というのはよく聞きます。
仲介は司法書士から紹介料もらっても罰せられませんからね。
しつこく言いますが、紹介料払った司法書士は罰せられます。


また、他士業と提携チックなことをして紹介料渡すってこともよく聞きます。

特に行政書士や税理士ですね。
行政書士や税理士はキックバックOKだった気がする。あと、社労士。
司法書士と弁護士はダメなのかな、たしか。





しかーーし!!!


紹介料もらった人も罰せられるように司法書士法の改正をするみたいです。


紹介料あげるから仕事ちょうだい」というのは、不当誘致として司法書士はやってはいけないとされているのですが、これをやる司法書士がわんさかいるので(根拠ゼロですが、たぶんたくさんいる。)、もう法改正して司法書士じゃない人も罰しようと動いてるようです。


まぁキックバックして仕事取ってる司法書士、および紹介料もらってる人は震えて眠ることになりますね。


個人的にはやっと改正すんのか、という感じですが、いい流れだと思います。











弊所HP↓
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