町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

昨日よりも今日

2022年08月20日 14時59分36秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



昨日よりも今日、今日よりも明日。

昨日の自分と比べて成長を感じた時、そこに楽しさと嬉しさがある。

たとえそれが誰かに劣っていたとしても関係ない。

自分の小さな成長が嬉しい。

周りと勝負しなければいけないこともあるけど、周りと比べるのではなく、自分の成長に挑戦し続ける子、そしてその小さな成長を見つけて感じることのできる子に育ってほしいなと思います。

人生は自分との勝負。













ふむふむ・・・


・・・登記情報提供サービス における会社代表者等の住所の一律非表示に関する改正部分を削除して引き続き検討する こととし・・・



おーーーーー!!?\(゜ロ\)(/ロ゜)/






多くの司法書士は「代表者の住所を非表示にするかどうか」については気になっていたはずです。

すごーく地味なんですけど、商業登記を進める際にはちょっとしたチェックポイントになるからです。


個人的には、ネット謄本は誰でも取得できるので、一律公開にしている現状には反対かな~。

大企業の謄本を取得して、代表者の住所をグーグルマップで検索して、豪邸探訪を趣味とする司法書士がいるとかいないとか。

司法書士法人も例外ではなく、簡単に代表者の住所わかります。

手練れの司法書士にもなれば、ものの30秒あれば任務完了です。なんの任務?



原則非公開としつつ、司法書士等が取得する場合には公開するようにすればいいと考えているんですけど、これって技術的にそんな難しい???


まぁなんにせよ、一律非公開は避けてほしいですね。














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NPOは大変

2022年03月31日 10時53分38秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



相続財産を清算する場合、現行では選任公告・申出公告・捜索公告に10か月以上の期間がかかっており、利用しにくいとの指摘がありました。
改正民法では選任公告捜索公告を1つの公告でできるようにし、並行して申出公告を行うことができ、期間は6か月で可能になるとのこと。

・・・・・・それでもやっぱり長いよなぁ・・・(`・ω・´)









去年の11月から進めていたNPOの定款変更やらなんやらの件。

やっと登記が完了しました。長かった~

株式会社を扱うことが圧倒的に多いので、NPOの登記案件をやるとその大変さに株式会社が恋しくなります。

株式会社なら登記含めて1か月で終わるのが、NPOだと定款変更の認可もらうだけで1か月以上かかります。

というか、定款変更するのに株式会社だと株主総会議事録のみでいけますが、NPOだと事業計画書やら活動予算書やらいろいろ提出する必要があるので株式会社の比じゃないくらい手間と時間がかかります。

さらに、NPOは登記が完了した後も、登記完了したで~という書面を東京都に提出する必要があります。

今回は司法書士と行政書士の両方をフルで活用した案件でした。

無事に終わって良かった~








令和4年4月1日から相続登記の免許税が変わります。
















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商業登記、今日(2021.2.15)から押印の有無が審査対象外

2021年02月15日 10時11分31秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







法務省HPにも一部がUPされています。



個人的には「押印の有無が審査対象外」となったものが興味深いですね。
(上記HPには記載ないです。)

押印又は印鑑証明書の添付が規定されていない書面や、添付書面について原本還付請求をする場合の謄本などについて、押印の有無の審査はしないようです。



株主リスト

資本金の額の計上に関する証明書

還付書類(株主総会議事録や取締役会議事録)

定款(設立時以外)


などです。

原本還付の時の「契印」も不要になったようです。



違和感しかないです。

本当なのでしょうか?笑



早速、今日、株主リストを添付する商業登記申請を1件控えているので、株主リスト押印ないバージョンを添付してみます。
(押印したやつもらってるけど。)


まぁこの改正でも、ビビりなので今まで通り押印もらうと思います。

トラブル防止にはやっぱり押印だよね。










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コロナと役員重任登記

2020年04月15日 15時13分28秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。


( ..)φメモメモ


【Q】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。


【A】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。

そのような場合には、改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については、定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなるものと考えられます。

毎年4月1日から翌年3月末日までを事業年度とし,定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社の例
当初予定していた時期(6月末)に定時株主総会を開催することができず、令和2年7月20日に開催した場合、当該定時株主総会において再任した役員についてする役員の変更の登記の登記原因は「令和2年7月20日重任」となると考えられます。




とのことです。
将来、会社謄本を見たときに、任期計算間違えないようにしないとダメですね。













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中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合の登記

2020年02月23日 17時25分39秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合の登記が無事に完了しました。


クライアントは神奈川県に事務所を構える組合さんだったのですが、神奈川県中小企業団体中央会に加入していない組合さんだったので、現況把握から始めることが必要でした。

当該会に加入していれば担当者が付くので、その担当者に聞けば組合の状況等がわかるんですけど、今回はそれができなかったので組合事務所にある資料を手あたり次第出してもらって資料を作成しました。
あと、これを機に中央会に加入したほうがいい旨をお伝えして加入して頂きました。


んでですよ、今回は次①~③の手続きを行うことになったのですが、それに伴う定款変更の認可申請がかなりメンドイ!!

① 員外役員の設置
② 地区の追加
③ 出資の総口数及び払込済総額の変更





定款変更をするには許認可が必要なのですが、その申請先がかなりイケイケです。

神奈川県知事・関東経済産業局・関東地方整備局の3つに提出する必要があります(提出先は組合によって違うこともあるので要確認。)。

どこか1つに申請するからあとは行政側で共有してよ、と思うんですけどそうはいかないようです。

なんなら、関東経済産業局・関東地方整備局の担当部署はほぼ同じ場所にあるのに別々に提出する必要があります。
しかも、書類に不備があるとそれぞれバラバラに連絡がくる。笑

なので、どこか1つから不備の連絡が来たら、他の2つにこっちから連絡する必要があります。
完全にパシリ状態です。笑



そして、最終的には定款変更の認可書は3通発行され、3通とも登記申請の添付書類になります。

ちなみに流れとしては↓こんな感じです。


「定款変更認可申請書」及び「決算関係書類提出書」を3つの役所に申請

 ↓ 定款変更の認可が下りたら・・・

「組合変更登記」を法務局に申請(
「役員変更届」を3つの役所に提出


員外役員」に関しては登記不要。

地区の追加」は、定款変更の認可があった日(申請人に対して認可の告知があった日)から主たる事務所の所在地では2週間以内に登記申請を行う必要あり。

出資の総口数及び払込済総額の変更登記」は、変更の都度登記申請をするか、毎事業年度が終了した日から4週間以内に申請する必要あり。



いやぁ~結構ヘビーだった。笑











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