町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

みんな急いで!諦めないで!!

2019年07月29日 14時33分50秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




8月3日の「司法書士の日」を記念?して、日本司法書士会連合会が何かやっているようです。



司法書士の日クイズキャンペーン



正解者には、抽選で50名様に桜庭ななみオリジナルQUOカード(2000円分)が当たるとのこと。

まず不正解者はいないであろうレベルのものなので、応募者全員が抽選対象者になる予感です。


今日から8月8日まで実施しているらしいのですが、おそらく全国民の1%も知らないまま、いや、それどころか全司法書士の1%も知らないままで終わるであろう気配がムンムンなので、微力ではありますが宣伝しておきます。

ちなみに、僕は今のところメンドイのでまだやってませんが、桜庭ななみオリジナルQUOカードはちょっと欲しい(欲しいんかい。)ので時間あるときにやってみようと思います。

興味のある方はぜひ!!










弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~





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〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
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違和感

2019年07月27日 01時28分07秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




参院選終わりましたね。
結果についてはノーコメントですが、一つ注目していることがあります。



「れいわ新選組」から脳性まひを患う木村さん、難病(ALS)を抱える船後さんが当選したことです。





社会的弱者や経済的弱者(この2つの言葉を使うのが適切かは定かではないですが)、それらの声はなかなか国に届きにくい。

国会議員はその代弁者として国会に立ち、その小さな声を国に届けるわけです。

しかし、今回の参院選の結果は、その小さな声を直接国に届けることについて国民が後押ししました。




これには、国会のバリアフリー化や介助が必要なことに批判的な声も出ているようです。

確かに真っ当な意見だと思います。

キレイごとではない。

国会議員として報酬ももらうわけです。

税金を使う以上、そこは厳しい意見があって然るべきです。





個人的な意見としては、やはり違和感はある。

この違和感は”国会議員”に対してです。

国民の代弁者として国会議員は国会で国に訴えかけるわけです。

しかし、その本来は代弁される者が直接国会に立つことになった。

国会議員は何をしているのでしょうか?

これはどのような世の流れを表しているのでしょうか?





政治への不信感、国会議員への不満、そんな感情が日本に蔓延していて、その一角が顕在化したような気もします。

国会議員には任せていられない。」「本当に社会的弱者のことを考えてくれているのか。」そんな想いが今回の参院選の片隅で過熱していたのかもしれない。





バリアフリーや介助が必要な人の声を代弁する国会議員がいれば、今回の結果にはなっていなかったのか。

それにはやや疑問がありますか、少なくともそういった方の声を代弁する国会議員がいない(少ない)からこそ今回の結果になっているんだと思います。






障がいを持った方や難病を患っている人の”生きづらさ”は本人にしかわからない。

健常者では考えもしないような弊害が日常に数多く存在しているに違いありません。

しかし、マイノリティーである以上、その声は国に届きにくい。

であるならば、国会議員(になるべき者)が傾聴し、その声を国に届けるべきです。





僕は昔の国会はあまり知りませんが、今の国会議員には情熱が感じられないと聞くこともあります。

確かに、僕の情熱に比べたら国会議員の情熱は無に等しいですが、本気で国を良くしようという気迫が感じられないですね。

あと、勉強不足の議員が多い気がします。





今回の出来事がどう影響していくのか、選挙戦略でないことを願うばかりです。












今日はここからスタート。










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登記識別情報の通知の有無

2019年07月24日 21時37分19秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




登記識別情報(以下、「識別」と言います。)の通知は、原則として、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該申請人に対して行われます。



これは不動産登記法21条に定められています。

当該条文は全ての司法書士が暗唱できます。(嘘です。)






まぁ、識別が通知されるのかどうかってのは試験でも問われる知識ですが、結構奥が深い論点ではあります。

試験では判断が難しい問題もありますが、実務ではそんなに悩むことは多くないです。

しかし、今回「持分のみの更正登記」の場合に識別が通知されるかどうかということで、悩んではないんですが自信をもって判断できませんでした。

ケースとしては、持分が2分の1から3分の2に増える場合です。


いや、まぁね、この場合新たに住所も登記されるわけでもないし、識別の通知はされないだろうなってのは感覚的に思ってはいましたが、いざ仕事として進めるときって確信できないと不安でしょ?

確実に合っているのか調べたくなるよね?

99%合ってるだろうなと思ってても、お金をもらう以上は100%にしてから進めたいですよね?

この不安は僕だけじゃないよね?

ということで、受験時代のテキストで調べました。まだ重宝してます。笑



やはり、持分のみの更正登記の場合には識別は通知されないとのことで合ってました。

これで業務を安全に進めることができます( `ー´)ノ






ちなみに、「AからBへの一部移転を全部移転に更正」した場合には、Bに識別が通知されます。

これは司法書士であれば0.2秒で答えることが可能です。
しかもドヤ顔です。
司法書士として最も輝いている瞬間です。



しかし、受験時代の僕はなぜかテキストの該当欄にマーカーで要チェックしてました。



おいおい、ここにマーカーするか。まじかよ受験時代の俺。



と思わず過去の自分にツッコんでしまいました。

いかに地頭がよくないかが表れているテキストとなっております。











今日のお昼はこんな景色のところで知り合いの方々と打ち合わせのランチ。

半袖半パンビーサンという、おそらく日本一ラフな司法書士であろう格好で行きました。

受け入れてもらえたのでよかったですが、一歩間違えれば信用を失いますのでマネしないでください。笑













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知らないということ

2019年07月21日 22時43分21秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




借地権絡みの家族信託(民事信託)を進めてるのですが、借地権と信託について深く考察している書籍がない(知らない)。

建物部分を信託財産に入れることで、借地権についても地主の承諾を得て信託処理することは百も承知ですが、その正確(厳密)な処理ってどうするのが正解なのか、その根拠となる理論ってあります?

いや、今まで通り処理をするのでもいいんですが、俄然気になりまして。

また、通常、借地権の譲渡に当たっては、地主の承諾料として借地権譲渡価格の10%が相場かと思います。
信託の場合でもこれが妥当なのかどうか、疑問を感じています。

借地権と信託」について論考している書籍があれば教えてくださ~い!









案件を進めるとき、スタートからゴールまでをイメージします。

頭の中で道を作ります。

その道中では、ヘビが出てるかもしれないし、落石があるかもしれないし、地震で地割れが起きるかもしれない、予期せぬことも最大限考えながらイメージします。

その時は”やるべきこと”がわかっているので、何の抵抗もなく進めることができます。


しかし、司法書士として扱う案件の種類はかなり広範囲です。

まだ扱ったことのない内容の案件だと、このイメージができないこともある。

その時に感じる不安恐怖は計り知れません。




知らない」ということは知識不足であり、経験不足であり、ただただ未熟な現象でしかない。

知らないことを知ることで拍子抜けすることもありますが、知らないことを知らないままにし、漠然とした不安と恐怖を感じながら間違った判断をしてしまうのはよろしくない。

知らないことで「最初の一歩」を断ち切られてしまうこともある。

物事を進めるときに知らない部分があるとかなり億劫になります。




これは選挙の投票率にも繋がっていると思います。

選挙や政治について細かく勉強した方がいいとは僕は思わないですが(思わないんかい。笑)、「投票の方法」だけでも学校や家庭で教えておけば、おそらく投票に行くための最初の一歩のハードルはかなり下がると思います。

知らないことはやりたくないですし、考えることでもエネルギーを使いますから。

僕が学校の先生だったらホームルームとかで選挙ついて熱弁しちゃいますね。そして、生徒からウザがられる先生になるでしょう。





投票に行きましょう\(^o^)/

とか、

あなたの一票が日本を変えます( `ー´)ノ

とか、ポスターやらTVやらでやりますけど、あんなんじゃ意味がないですよね〜。




子供に「危ないからやめなさい」と言ってもダメなように、何が危ないのかを伝える必要がある。

選挙に行きなさい」ではなく、なぜ選挙に行く必要があるのかを教えないといけない。




国民の”知らない”を”知る”にするのは国の責任でもあると思います。










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受け入れるということ

2019年07月16日 23時46分55秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



あり得ないんだけど。

なんでそんなことするの?

どうして?





他人の言動に対して、こんな感情を抱くことは誰しもあるかと思います。

確かに、誰がどう考えても”おかしい”ことはある。

しかし一方で、自分はそれを受け入れられない、考えられない、と思うような事でも、他の人の意見を聞いてみたら案外自分の視野が狭かったことに気づくこともある。




他人を受け入れるとはどういうメカニズムなんでしょう。

僕が出した答えは「」と「経験」です。

いや、大まじめですよ。笑




「愛」と言ってもいろいろな愛がありますから、愛について語るのはまたにしましょう。(誰だよ。)

さて、他者の言動を受け入れるということには「経験」が大きく関係しているんじゃないかと考えました。




それを前提として考えると、若者の言う「あり得ないんだけど( 一一)」と、ご年配の方が言う「あり得ないんじゃが。( 一一)」はかなり意味合いが違うような気がします。

前者は経験不足によるもので、後者は経験したことによるもの、という意味合いを持つんじゃなかろうか。

もちろん、若者でも経験豊富な方はいるでしょうし、ご年配でも経験の乏しい方はいるでしょう。
ここではあくまでも一般的なイメージです。




経験から他者を受け入れる時、一番受け入れやすい状況はそれが「自分も経験したこと」ということだと思います。

そして、自分が経験したことのないことでも、自分の経験したことから派生させて考えられるかどうか、これが他者を受け入れる上で最も大事になる能力だと思ってます。

自分が経験したことが、他の人と一致することなんてなかなかありません。

しかし、その自分の経験から派生させることはできる。



もし自分がその立場だったら。

もし自分の経験したあの事が、違った結果になっていたら。

自分の経験したあの事と似ている。この人もそんな状況なんじゃないだろうか。





そんな思考回路が、他者を受け入れる、受け入れないまでも理解する一歩に繋がるんじゃないか。

「受け入れられない」と考えていたこと、その受け入れられないと考えていたことをひょんなことから自分がしてしまった時、浅はかだった自分に気づくでしょう。

きっと、本当は受け入れられないことなんてないような気もします。

全てを経験したわけではないですし、全ての環境や状況に立ったこともない。




そう考えると「無差別殺人をするような人間を受け入れないといけないのか?」という、非常に難しい問題が出てきます。

ここは学者にお任せです。
ただ、僕はそれを受け入れないし、受け入れたくもありません。

家族や友達がその無差別殺人の被害にあったら、その犯人の動機、生い立ちや家庭環境、そんなこと関係なくその犯人を殺したいと思います。
受け入れられるはずがない。
僕は死刑廃止論者でもないですから、即日死刑にしてほしいと願うでしょう。





「受け入れられること」、「受け入れられないこと」、「受け入れるべきこと」、「受け入れてはダメなこと」、言葉にするだけでもパッとこれだけ出てきますが、感情的な部分ではもっと多くの種類があるんでしょうか。

”受け入れる”ということは、受動的な作用に感じますが、そこには能動的な要素が多く含まれているんだと思います。

それはある種「ゆるす(許す・赦す)」ということなのかもしれませんが、それをできる人間を見ると非常に興味をそそられます。

そして、他者を受け入れられない時、それは自分の経験不足かもしれない。

そんな時、自分を疑うことを忘れないようにしたいです。









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