町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

自筆証書遺言の本文もパソコンOK

2023年10月02日 15時23分08秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今年も残り3ヶ月。


今の気持ちを素直に言っていいならば、、、


年内にどこか旅行行きたい(*´ω`*)ほんわ~











18年の民法改正で自筆証書遺言の財産目録は手書きじゃなくてもいいよ~となりましたが、今度は本文もOKにしようということですね。

本文もパソコンOKとなると、本人の自由意思で本人が実際に作成したことをどのような方法で担保するのかがポイントでしょうか。

もうこの際、公証人関与させちゃえばいいと思うんですけど、それじゃ気軽さが軽減されて本末転倒かな。

これから詳細を練るようですが、とりあえずトラブル増えそ~。












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記録更新

2023年04月12日 10時21分35秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




胎児は相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条)が、胎児のために遺産分割協議その他の処分行為はできない(昭29.6.15民事甲1188)とされているため、胎児を含めた相続登記をする場合は法定相続分による登記をすることになります。








100年以上前の相続についての相続放棄が無事に受理されました。

弊所の記録更新です。

相続人の数も多く、相関図がすごいことになってました。








ちなみに、管轄は地方の家裁だったのですが、照会書がA4で5枚送られてきました。

単純な疑問なんですけど、申立書や上申書に記載してあることとほぼ同じことを照会書で聞いて来るのは必要な工程なのかなと。

相続放棄は相続人ではなくなる手続きなので、本人確認も兼ねて念には念をの照会書なんでしょうけど、毎回必要なのかな~?と思ってしまいます。



なお、法定書面ではない書類等を提出することで照会書省略してくれる家裁もあるようですが、ほとんど無意味に終わる印象です。












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相続放棄の判断は裁判所

2022年03月28日 23時38分23秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



法務省の申請用総合ソフトの安定感は異常。







再転相続の相続放棄の件で遠方の司法書士事務所に電話をしたら書類の書き方などを教えてくれたのですが、実際に相続放棄が認められるかどうかは近くの司法書士事務所に行って聞いてみたほうがいい。慣れてる司法書士であれば相続放棄が認められるかどうかはわかる。
と言われたので相談をしたいのですが。


とのお電話がありました。
弊所でも再転相続の相続放棄をしたことはありますが、僕は下記2点の違和感を感じました。


① 電話のみで(再転相続の)相続放棄の申請書の書き方を教えてもらったこと。
② 慣れている司法書士なら相続放棄が認められるかの判断できると教えられたこと。



上記①はそれぞれ事務所の方針がありますからとやかく言うつもりはないんですが、問題は②です。



相続放棄の最終的な判断は裁判所が行うので、司法書士が相続放棄が認められるかどうかの判断を下すことはできません。
”これなら相続放棄が認められる可能性は高いです”といった回答であればできますが。


と4回ご説明したのですが、「最初に電話した事務所は慣れてる司法書士であれば判断できるはずですと言ってましたけど。」と僕の言葉はまるで聞いてもらえない。


何度も申し上げておりますが弊所では相続放棄の是非の最終判断はできないです。私の言うことが信じられないのでしたら最初に電話相談された事務所に書類を送って判断してもらった方がいいと思います。



と言ってお断りさせて頂きました。

人は自分に有利な情報(申立前に司法書士が相続放棄の判断を下せる)を信じ込みやすい(信じたい)傾向があるので、求めていた答えと違う情報を与えた側が疑われる謎の現象がたまに起こります。
いわゆる確証バイアスです。

また、判断できますと安易に伝えて巧みに案件を受任するようなことも絶対にしたくありません。

なお、たしかに「このケースなら100%認められるな」と自分の中で判断できることは多々ありますが、それをそのまま依頼者に伝えてしまうのはナンセンスなわけですよね。
トラブルのもとです。

あと、こちら側の言うことを信じて頂けないような場合、案件をスムーズに進めることができないので、お断りする方向に進めることがお互いのためと考えています。















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相続特化型のホームページ公開しました!

2022年02月07日 17時46分47秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



”嘘をついてはいけない”という倫理観を持ち合わせた上で嘘をつくのと、その倫理観を持ち合わせずに嘘をつくのとでは雲泥の差がある。

ある手続きで「A→B→C」という工程が本来必要だが、実はBを省略して「A→C」で進めることが可能であるとする。
この場合に、必ず前者を教えてから後者を教え、かつ、その理由を教えることが重要だと思ってます。

物事の全体像を捉え、かつ、その理由・根拠を叩き込む。
そうすれば他の案件でも一人で考え処理する力が付いてくる。

スタッフに教える時はその部分を意識しています。






この度、相続に特化したホームページを公開しました。
生前の相続対策から死後の資産承継がテーマです。

まだ記事数は少ないですが、どんどんアップして信じられないくらいの量の記事を書く所存です。


どんなもんか覗いてみてください~





これで、メインのHP、民事信託(家族信託)に特化したHPと3本持つことになります。

ちなみに3つとも全ての記事を僕が書いてます。
デザインとかはプロにお願いしてますけど。

なんでしょうね、僕、たぶん字を書く(打つ)のが好きなんですよね。
自分の勉強にもなりますし。
HPの記事を書くのも全く苦じゃないので、なんか作成したくなります。笑

あと、2つのテーマで作成したいと思ってるんですけど、今の環境じゃちょっと難しいのでもう少し先になりそうです。















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証明書と協議書

2022年01月21日 18時10分21秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




メガバンクの相続手続きを進めているスタッフから、「遺産分割協議証明書を送付したら遺産分割’協議書”じゃないと受け付けられないので、”協議書”を作成の上再提出してください、と言われました。」との報告。

※「証明書」と「協議書」の違いはここでは割愛


う~ん、その銀行の対応はあり得ない。
いい機会でもあったので「僕が電話するので、僕の対応を見ててください」とスタッフへ言って、銀行へ電話しました。


受け付けられない法的根拠はありますか?社内規定ですか?今まで受け付けられなかったことはないので社内規定にもないと思いますが。」と尋ねると「そのような議論はわからないのでできかねます。」とのこと。

受け付けられない根拠がないのであれば根拠を示した上で再度ご連絡ください。」と突っぱねました。




日頃からスタッフには「役所と金融機関の言う事はハイハイと真に受けないで。依頼者に迷惑がかかっちゃうから。理論武装して戦って。」と伝えています。

いやね、まぁ、誤解を恐れずにと言いますか、一般の方々は知らないと思いますが、銀行は相続に詳しくありません。

もちろん、詳しい方もいると思いますが、「おっ、やるね~!」と思わせてくれた方は記憶にはないです。

個人的には”司法書士あるある”に認定したいんですが、金融機関の相続手続きをすると、金融機関の無知さとノロさにイライラします。笑

だからこそ、しっかりと法的知識を持って対応することが大事になってくるんですよね。
それは違うよ、とはっきり言えるかどうか。

スタッフさんがそういった対応もできるようになったらちょっと感動しちゃうな~。

















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