5月29日から
法定相続情報証明制度がついに始まりますね。
法務省HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
法務省が画期的なアイデアとして謳っているのかはわかりませんが、
個人的には、
言うほど使えないかな、と思ってます。
相続手続きの中で、預貯金の払戻しをするときに戸籍一式を出さなくてもいいのは楽ですけどね。
相続登記に関して言えば、いちいち法定相続情報一覧図を請求するのがメンドーな気がする・・・。
国としては相続登記の促進が狙いなのでしょうけど、
果たしてどうなるでしょうか。
商業・法人登記申請においては、相続を証する書面又は役員等の死亡を証する書面を添付する必要がある場合には,従来の戸除籍謄抄本等に代えて,登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを添付することができるようになります。
(法務省HP:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00107.html)
役員の死亡による変更登記の「死亡を証する書面」としては、相続人から死亡届に押印もらった方が断然ラクなんだよなぁ。
まぁうまく使っていこう。笑
余談ですが、法定相続証情報証明制度のお知らせの中で、個人的には
日司連のHPが好きです。
※ 日司連=日本司法書士会連合会の略称であり、日本歯科医師連盟(日歯連)の略称ではありません。