町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

意識高い系

2023年01月30日 10時54分14秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



所有権移転登記義務は不可分債務のため、当該義務を負う者が死亡し、相続人が複数いる場合、相続人全員による申請が必要(最判昭36.12.15)。

遺産分割によって登記義務を負う相続人を定めることも不可(昭34.9.15民事甲2067)。






1月の末。

今日と明日は多くの司法書士は決済でバタバタしているかと思います。


あ~もうどうにでもして~



かくいう私も今日は決済なのですが、時間をド派手に間違えて、カフェで意識高い系を装いながらPC(アップルではない)で作業してます。

2時間以上早く着いてしまいました
まぁ送れるよりはいいかということで自分を納得させています。

ただでさえ週で一番忙しい月曜日に貴重な時間を潰してはなるものかとメール返信してブログを書いています。

決済まではあと1時間ちょっと。

これまた意識高い系を装いながら本読んで時を待ちます。

では。








民法改正と不動産登記の絡みについて勉強したい場合はお勧めです。
すごく読みやすく、しっかりまとまっている印象です。











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頬張りながら

2023年01月27日 13時30分10秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




登記原因が「年月日都市計画法第40条第1項による帰属」というちょっと珍しい嘱託登記を担当しました。

2項ではなく1項です。

今回は、市から法人への所有権移転になるのですが、市の担当者もよくわかっておらず、しかも超超超超超超特急で進めてほしいとのことで苦戦しました。が、なんとか無事に登記完了。


(公共施設の用に供する土地の帰属)
第40条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、
第36条第3項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。









昨年の5月頃から進めている家族信託(民事信託)の案件。

不動産も多く債務(担保権)もあり、信託の前にいろいろ整理しましょうということで進めてきました。

そして、やっと信託の下準備が整ったということで、昨日はご自宅に伺い再度MTGを行いました。

ご依頼者様は焼き芋の達人(?)で、昨年ももらったのですが昨日も焼き芋を頂きました。
焼きたての芋を頬張りながらのMTG。




書類に焼き芋のカスたくさん落としてしまいました(´▽`)




これがめちゃくちゃうまい。
芋自体もこだわった作成をしている所から毎年買っているようで、本当においしい。

しかも毎回大量にくれます。
ありがとうございます。

まだ先は長くなりそうな案件ですが、頑張ります。












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これからマイホームを購入する全てのイケメン達へ。

2023年01月24日 23時54分19秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




司法書士の皆さん。

”あれ”が発生しました。



いやね、妻の知り合いが家を購入するとのことで、その時の司法書士の費用がウン十万するらしいんです。

その費用が高いかどうかわからないから僕に意見を聞きたいと。



たぶん”あれ”だろうな~と思いつつ、費用がわかる書類の写メをもらったんですが、やはり”あれ”でした。

これは司法書士あるあるで、全国の司法書士が悩まされている事柄でもあります。








家を購入する場合、所有権を売主から買主に移転(所有者を買主名義に変更)させる必要があり、この手続きには司法書士が必要になります。

この時、通常、司法書士は不動産屋さん(以下、「仲介」と言います。)に対して見積書を送り、仲介から買主さん(場合によっては売主さん)にそれが伝達されます。


さて、問題が2つ。



【問題点①】司法書士の見積書の特殊性

司法書士の見積書には「報酬」と「税金(登録免許税)」が一緒に記載されています。
つまり、総額だけを見るとすごく高く見える。

ここテストに出るのでもう一度言います。


総額だけを見るとすごく高く見える。


しっかり報酬だけ見ると司法書士がいかに可愛らしい報酬でやっているか。
涙なしには語れない真実がそこにはあります。




【問題点②】仲介から買主への伝達方法

司法書士から仲介に見積書が送られ、それが買主に送られます。

その時、司法書士が作成した見積書をそのまま流す(この場合には問題点①が顕在化する)こともあれば、仲介が作成した売買にかかる費用(仲介手数料や司法書士費用や税金等)が総合的に書かれた説明書?みたいなものを渡す場合もあると思います。

この説明書みたいなやつがくせ者です。
この説明書にはこんな感じで記載されます。


仲介手数料 〇〇万円
司法書士費用 〇〇万円
〇〇費用  〇〇万円
△△費用  〇〇万円


上記のように記載されるのですが、ここの司法書士費用には報酬だけではなく「税金」が含まれています。

そして、売買の場合、司法書士の報酬よりも税金の方が高いことが通常です。


ここテストに出るのでもう一度言います。


売買の場合、司法書士の報酬よりも税金の方が高いことが通常。


問題点①の場合には、報酬と税金の内訳が確認できるのでまだいいのですが、問題点②の場合には、報酬と税金の内訳がわかりません。
(決済後には領収書が渡されるのでそこではわかるでしょうけど。)

だから、一般の方は司法書士の報酬がものすごく高く感じてしまう。





以上。

今回のケースは問題点②のケースでした。


たぶんだけどほとんど税金だよ~って伝えてと妻には言っておきました。


そろそろ、司法書士の見積書に免許税を載せない方向で改革を進めてほしい。

マイナンバー普及したら紐づけして免許税引き落としとかにしてほしい。

本心としては、たとえそれが税金を含めた額でも「司法書士に払うお金ならしょうがないよね。大変な仕事だもんね。」と納得して頂けるような世の中にしたい。












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頭混乱デスク崩壊

2023年01月22日 23時55分36秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





地図データ・・・公図?

詳しくは本元のこっち↓に記載してありますね。










現在、あるご夫婦の遺言書及び死後事務委任契約書の案件を抱えております。

これが史上最高レベルで複雑な内容で、起案する際にはデスクが毎回実務書で溢れかえります。
なんなら床にも実務書置く始末です。

理論的には可能だろうけど、実務的にどうなのよという点も多々あり、そこをどのように実現可能性を広げるような内容にするか。

文案を完成させ、公証役場に流したのですが、公証人から「迷路に迷いこむような内容ですね。」とのお返事が。

すいません。
僕も何回も迷い込んでいます。




ここは誰?私はどこ?



依頼者の”想い”をできるだけ可能なところまで実現させたいのでなんとかお力添えを、という依頼を公証人にさせて頂きました。オナシャス

そんなこんなで、明日は公証人から放たれた宿題からスタートです。















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テレビ電話による定款認証

2023年01月17日 18時22分23秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



最近は謎の胃腸痛、胸痛、股関節痛に襲われています。








地方の公証役場で会社設立の定款認証をテレビ電話による認証で行おうと公証役場の事務員の方と定款案等のやり取りを進めて、いざテレビ電話の日程を合わせようとしたところ公証人から「16:30しか予約入れないんでね。こっちはね他の仕事もあるので。公証人1人なんでね。それがダメなら他の公証役場検討してください。」とのことを言われました。



こっちだって他の仕事あるわい!
というかそれ最初に言ってよぉ。
公証人が1人?・・・知らん!それは頑張れ!



と心の中で突っ込みながら、一方的でトゲのある公証人だな~と思って対応していました。




よーし!この公証役場は二度と利用しないぞ!





それはまぁいいとして、その中でも気になったのが、


テレビ認証の場合には定款はデータでダウンロードできるようにからそれで対応してください。紙の定款は発行されません。


と公証人に言われたことです。


ん??
そんなことある???


と思い、テレビ認証初めてだったので他の司法書士や公証役場に確認したところ、やはりテレビ認証でも紙定款は請求すれば発行されるとのこと。

うん、だよね。

もう一度公証役場に電話をして、担当の事務員に「先ほど、公証人からテレビ認証の場合は紙の定款発行されないと言われたんですけど。発行されますよね?」と聞いたところ、「発行されますよ。」とのこと。



うーん、さっきの公証人の発言なんだったんだ。

もう面倒くさいので事務員とやり取りさせてほしい旨伝えて、そのまま無事に認証を終えました。

各公証役場によって様々な色模様がありますね。












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