町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
相続財産を清算する場合、現行では選任公告・申出公告・捜索公告に10か月以上の期間がかかっており、利用しにくいとの指摘がありました。
改正民法では選任公告と捜索公告を1つの公告でできるようにし、並行して申出公告を行うことができ、期間は6か月で可能になるとのこと。
・・・・・・それでもやっぱり長いよなぁ・・・(`・ω・´)
去年の11月から進めていたNPOの定款変更やらなんやらの件。
やっと登記が完了しました。長かった~
株式会社を扱うことが圧倒的に多いので、NPOの登記案件をやるとその大変さに株式会社が恋しくなります。
株式会社なら登記含めて1か月で終わるのが、NPOだと定款変更の認可もらうだけで1か月以上かかります。
というか、定款変更するのに株式会社だと株主総会議事録のみでいけますが、NPOだと事業計画書やら活動予算書やらいろいろ提出する必要があるので株式会社の比じゃないくらい手間と時間がかかります。
さらに、NPOは登記が完了した後も、登記完了したで~という書面を東京都に提出する必要があります。
今回は司法書士と行政書士の両方をフルで活用した案件でした。
無事に終わって良かった~
令和4年4月1日から相続登記の免許税が変わります。
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