ロドス島の薔薇

Hic Rhodus, hic saltus.

Hier ist die Rose, hier tanze. 

第二回コミンテルン大会で採択された共産主義インタナショナルへの加入條件

2024年12月19日 | 歴史資料
第二回コミンテルン大会で採択された共産主義インタナショナルへの加入條件
                          一九二〇年八月六日

 共産主義インタナショナルの第一回大会は、第二インタナショナルに個々の党を入れるための、通確な諸条項を、作成しなかった。
 第一回大会が招集されたころには、多数の国々では、ただ共産主義的な諸傾向と諸グループだけがあったのである。
 共産主義インタナショナルの第二回大会は、以前とはちがった情況の中にひらかれている。現在、大部分の国々では、すでに、共産主義的な諸傾向や諸潮流だけでなく、共産主義的な諸党派や諸組織も、あるのである。
 最近まて、まだ第二インタナショナルに所属していて、実際上は、共産主義的なものになっていない諸党派や諸グループで、共産主義インタ+ショナルヘの加入を希望しているものが、いまではますますふえてきている。
 第二インタナショナルはついに粉砕された。中間的な諸党派や「中央派」の諸グループは、第二インタナショナルの、まったくの絶望状態を見きわめたあげく、着実に強くなってゆく共産主義インタナショナルに、よりかかろうと、くわだてている。だが、そうしながらも、かれらは、今までどおりの日より見主義的な、あるいは「中央派」的な政策を、つづける可能性をあたえてくれるような「自治」を、保留したいと、希望しているのである。共産主義インタナショナルは、ちよっと流行物となったようにみえる。
 「中央派」のいくつかの指導的グループが、共産主義インタナショナルに加入したいと、望んでいることは、 コミンテルンが全世界の階級意識のある労働者の圧倒的大多数の同情を、かくとくして、日ましに、ますます強大な力となってきていることを、間接に確証しているものである。
 第二インタナショナルのイデオロギーをまだきっばりとすてきっていない、不安定で、ぐらついている諸グループによって、共産主義インタナショナルが弱くされる危険性がありうる。
 それからまた、その大部分が共産主義的な土台にたっているいくつかの党(イタリア、スウェーデン、ノルウェー、ユーゴスラヴィアその他)では、今日でさえ、なお、改良主義的な、あるいは社会平和主義的な部分がのこっている。かれらは、ふたたびその頭をもたげ、プロレタリア革命の積極的なサボタージュをはじめ、それによってブルジョアジーと第二インタナショナルを助けるためのよい機会を、ねらっているにすぎない。
 共産主義者は、ハンガリー革命の教訓を、けっしてわすれてはならない。ハンガリーのプロレタリアートにとって、ハンガリー共産主義者と、いわゆる「左翼」社会民主主義者との合同は、高価なものについたのだ。したがって、共産主義第二インタナショナル第二回世界大会は、新たな諸党の加入条件を、完全に、適確に、決定し、同時にまた、すでにコミンテルンに加入している諸党にたいして、それらの党が負うべき義務を、指示することを、必要と考える。
 共産主義インタナショナル第二回大会は、共産主義インタナショナルヘの加盟条件を、次のように決定する。
 一 宣伝と陽動は、みなほんとうに共産主義的な性格をもったもの、そして、共産主義インタナショナルの綱領と諸決定にしたがったものでなければならない。党のすべての出版物は、プロレタリアートの事業にたいする献身を、実証してきた、信頼てきる共産主義者によって、編集されねばならぬ。プロレタリアートの独裁については、捧暗記のおきまり文何をくりかえすように、単調に説明されてはならない。あたりまえの労働者、労働婦人、兵士、農民のすべてに、プロレタリアートの独裁の必要性は、われわれの出版物で日々に体系的に報告され、とりあげられているところの、かれらの生活上の事実から発生したものであることを、理解させるような方法で、宣伝されなければならぬ。
 定期の刊行物やその他の出版物や、すべての党出版所は、そのとき党が全体として合法であるか、非合法であるかを問わず、完全に党中央委員会に従属しなければならない。出版所が、自分の自治を悪用して、党の政策に完全には一致していない政策を実行することは、許されてはならない。
 新聞紙の紙両、大衆集会、労働組合、協同組合などのように、共産主義インタナショナルの加盟者が入りこめるようなところなら、どこででも、ブルジョアジーだけでなく、その助力者であるすべての色合の改良主義者をも、体系的に、容赦なく、攻撃することが必要である。
 二 共産主義インタナショナルヘの加盟を希望する各組織は、労働者の運動の中でのあらゆる責任ある地位(党組織、編集局、労働組合、議会フラクション、協同組合、地方向治体など)から、改良主義者や「中央派」の人々を、計画的なやり方で、しりぞけてゆくようにしなければならない。そして、はじめのうちは、ときとして、「経験に富んだ」日より見主義者のかわりに、あたりまえの労働者を入れかえなければならないことになってもよいから、日より見主義者たちを、信頼できる共産主義者と、とりかえなければならない。
 三 ヨーロッパとアメリカのほとんどすべての国々で、階級闘争は、内乱の段階に突入した。このような情勢の中では、共産主義者は、ブルジョア的な合法性を信頼することはできない。共産主義者は、あらゆるところに、平行的な非合法機関をつくりだす義務がある。それは、決定的な瞬間に、党が、革命にたいする自分の義務をやっていくのを、援助するであろう。戒厳状態、あるいは特別法のために、共産主義者がそのすべての仕事を合法的にやれないような、すべての国では、合法活動と非合法活動とを結合することが、絶対に必要である。
 四 共産主義の諸理念を普及させる義務の中には、軍隊内部における組織的で、精力的な宣伝をやりとげる、特別に必要な義務がふくまれている。このような煽動が、特別法によって禁止されているところでは、それは非合法的にやられなければならない。このような仕事を拒否することは、革命的義務を放棄するのと同じことで、それと、共産主義インタナショナルに所属していることとは、両立できない。
 五 組織的で、よく計画された場動が、農村でやられなければならない。労働者階級は、自分の背後に、その政策によって、農村の農業労働者や貧農から、たとえその一部分であろうと、支持をうけないかぎりは、また、そのほかの農村の一部分の人々を中立させることができないかぎりは、自分の勝利を確保できないのである。現在、農村での共産主義の活動は、第一義的な重要性をもってきている。それは、主として、農村と密接なつながりをもつ、革命的で、共産主義的な都市労働者と農村労働者の援助でなされなければならない。このような活動を拒否すること、あるいは、これを、信頼するにたらぬ半改良主義的な人々の手にわたすことは、プロレタリア革命を拒否するのと同じことだ。
 六 共産主義インタナショナルヘの加盟を希望する党は、公然たる社会愛国主義はもとより、さらに社会平和主義の不誠実と偽善をもバクロする義務がある。すなわち、資本主義を革命的にうち倒さないかぎり、どんな国際裁判所も、どんな軍縮条約も 国際連盟のどんな「民主的」改組も、新らしい帝国主義戦争を防止することはできない、ということを、労働者に系統的に説得して、確信させる義務がある。
 七 共産主義インタナショナルヘの加盟を希望する党は、改良主義と「中央派」の政策と、完全に、そして絶対的に絶縁する必要があることを,承認し、しかも、この絶縁を、その党員のあいだに、できるかぎり広く、宣伝する義務がある。これをやらないかぎり、一貫した共産主義政策はなりたたないのである。共産主義インタナショナルは、この絶縁をできるだけはやく、やりとげることを、無条件に、そして、絶対的に要求する。共産主義インタナショナルは、ツラチ、モディリヤニ、カウツキー、ヒルファーディング、ヒルキット、ロング、マクドナルド、その他のような、まぎれもない日より見主義者に、コミンテルンの成員とみなさるべき権利がある、という意見には同意できない。もしそれに同意するなら、やがて共産主義インタナショナルが、つぶれてしまった第二インタナショ+ルと、多くの点で似たようなものになってしまうであろう。
 八 植民地と被圧迫民族の問題についての、とくにはっきりした態度が、その国のブルジョアジーが植民地をもち、他民族をおさえつけている国の党にとって、必要である。
 共産主義インタナショナルヘの加盟を希望する党は、植民地での「自国」の帝国主義者の策謀をバクロし、すべての植民地解放運動を、ただ言葉の上だけでなく、行動でもって支持し、これらの植民地から自国の帝国主義者を追っばらうことを、要求し、植民地と被圧迫民族の勤労人民にたいする、ほんとうに友愛的な態度を、自国の労働者に教え、自国の軍隊内に、植民地人民をおさえつけることに、いっさい反対する、系統的な場動をやる義務がある。
 九 共産主義インタナショナルヘの加盟を希望する党は、労働組合、労働者協議会、工場委員会、協同組合、またその他の大衆団体の中で、系統的で、ねばりづよい共産主義の活動を、やらなければならない。これらの組織の中に、細胞を組織しなければならない。その細胞は、たゆみのない一貫した活動によって、労働組合等々を、共産主義の事業のために、かくとくしなければならない。日々の活動の中で、細胞は、社会愛国主義者の裏切りと「中央派」の動揺ぶりを、あらゆる機会にバクロしなければならない。共産主義細胞は、完全に、全体としての党に従属しなければならない。
 一〇 共産主義インタナショナルに所属する党は、黄色労働組合のアムステルダム・「インタナョナル」にたいする、ねばりづよい闘争をやる義務がある。各党は、労働組合員のあいだに、黄色アムステルダム・インタナショナルと手をきる必要を、もっとも頑強に宣伝しなければないない。各党は、共産主義インタナショナル加盟の赤色労働組合のあいだに、形成されつつある国際的統一を、あらゆる手段をつくして、支持しなければならない。
 一一 共産主義インタナショナルヘの加盟を希望する党は、その議会グループの構成分子を再検討し、信頼しがたい分子を、グループから一掃し、言葉の上でなくて、実行によって、これらのグループを党中央委員会に従属させ、共産党代議士の一人一人にたいして、その全活動をほんとうに革命的な宣伝賜動のために従属させるよう、要求する義務がある。
 一二 共産主義インタナショナル加盟の各党は、「民主的中央集権」の原則によって、つくられなければならない。はげしい内乱の現段階で、共産党が自己の義務をやりとげることができるのは、その組織がもつとも中央集権化され、鉄の規律が支配し、党中央が、党員の信頼に支えられて、力と権威を保持し、はば広い全権をもつている場合だけである。
 一三 共産主義者が合法的に活動している国の共産党は、党の中に入りこんだ小ブルジョア分子を、とりのぞくために、ときどき党員の清掃(再登録)をしなければならない。
 一四 共産主義インタナショナルヘの加入を希望する党は、反革命的諸勢力にたいして闘争する各ソヴェト共和国に、無条件的な支持をあたえる義務がある。ソヴェト共和国の敵にたいして転送される軍需物資の移動を、妨害するために、力づよい宣伝をおこなわねばならない。また、労働者共和国をしめ殺すために派遣される軍隊の中に、合法または非合法のあらゆる手段で、宣伝をやらなければならない。
 一五 今日までいまだに古い社会民主主義的な綱領をのこしている諸党は、できるだけはやく、それを再検討し、共産主義インタナショナルの諸決定にしたがって、自国の特殊条件に合致した、新しい共産主義的綱領を、つくりだす義務がある。共産主義インタナショナルに所属する各党の綱領は、原則として、共産主義インタナショナルの定期大会、あるいは執行委員会によって確認されなければならない。党の綱領が、コミンテルン執行委員会によって確認されない場合には、その党は共産主義インタナショナルの大会に提訴する権利をもつ。
 一六 共産主義インタナショナルの諸大会と執行委員会のあらゆる決定は、共産主義インタナショナルに所属するすべての党にたいし、拘束力をもつ。はげしい内乱の情勢の中で活動している共産主義インタナショナルは、第二インタナショナルの場合よりも、はるかに、より中央集権的に組織されなければないない。共産主義インタナショナルとその執行委員会のすべての活動には、それぞれの党が、闘争し、活動しなければならぬ場合の、多様な諸条件にたいする考慮が当然なされなければならぬ。そして、普遍妥当的な諸決定を下すことが、可能なときにだけ、決定を下すようにしなければならない。
 一七 これと関連して、共産主義インタナショナルヘの加入を希望する党は、その党名を変えなければならない。共産主義インタナショナルヘの加入を希望する党は、どこどこの国の共産党(共産主義インタナショナル支部)と呼ばれなければならない。名称の問題は、ただ形式的な問題ではなく、本来、さらに大きな重要性をもつ政治的問題なのである。共産主義インタナショナルは、全ブルジョア世界と全黄色・社会民主主義諸政党にむかってたたかいを宣言し、労働者階級の旗を裏切った、これまでの公認の「社会民主主義的」な、または「社会主義的」な諸党と、共産党とのあいだの区別が、あたりまえの労働者の誰にでも、はっきりわかっていなければならない。
 一人 あらゆる国でのすべての指導的な党出版機関は、共産主義インタナショナル執行委員会の公文書を全部出版する義務がある。
 一九 共産主義インタナショナルに所属する党と、共産主義インタナショナルへ加入する希望をあきらかにした党は、すべて、できるだけはやく、だが、どんな場合にも、共産主義インタナショナル第二回世界大会以後の四カ月以内に、これらすべての加入条件を審議するために、緊急大会を招集する義務がある。これと関連して、党中央部は、共産主義インタナショナル第二回大会の諸決定が、全地方組織に残りなく徹底させるように、配慮する必要がある、
 二0 いま共産主義インタナショナルへの加入を希望していながら、そのいままでの戦術を根本的に変えていない諸党は、共産主義インタナショナルに加入する前に、すでに共産主義インタナショナル第二回大会前、共産主義インタナショナルへの加入を公然と、はっきりと表明した同志で、党中央委員会と中央の指導部諸機関のメムバーの三分の二以上を構成するように、配慮しなければならぬ。例外は、共産主義インタナショナル執行委員会の確認を必要とする。共産主義インタナショナル執行委員会は、第七条にあげた「中央派」の代表たちにとっても、例外を設ける権利をもつ。
 二一 共産主義インタナショナルによって提示された諸条件と諸テーゼを、原理的に拒否する党員は、党から除名されるべきだ。このことは党の緊急大会の代議員にたいしても適用される。

 

※出典

そもそも「共産党」とは何か-コミンテルンへの21箇条の加入条件 - トラッシュボックス https://is.gd/lVkEcI

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

尖閣諸島問題とは

2021年03月09日 | 歴史資料

5分でわかる尖閣諸島問題!日本・中国・台湾の主張、歴史をわかりやすく解説

更新:2019.7.15 作成:2019.7.15
 

日本が抱える領土問題のひとつである「尖閣諸島問題」。周囲に石油や天然ガスなどの天然資源が埋蔵されている可能性もあり、領有権をめぐって台湾、中国と対立が続いています。この記事では、各国の主張や、これまでの歴史をわかりやすく解説していきます。おすすめの関連本も紹介するので、ぜひご覧ください。

 

尖閣諸島とは。場所や住民など概要を解説

東シナ海に位置する5つの島と、3つの岩礁などで構成される尖閣諸島。1900年に沖縄師範学校に勤める黒岩恒が命名しました。行政上は、沖縄県石垣市に属しています。

もっとも大きいのは魚釣島(うおつりじま)。第二次世界大戦前には最大で250人ほどが住んでいて、アホウドリの羽毛採取などが営まれていました。しかし1940年以降はすべての島が無人島です。

尖閣諸島の周囲は良好な漁場となっているだけでなく、付近の海底には膨大な量の海底資源が埋蔵されているといわれています。そのため、1950年代からは付近の漁場をめぐって日本と台湾が対立。さらに1970年代頃からは、領有権をめぐり日本、台湾、中国が争っています。これを「尖閣諸島問題」といいます。

 

尖閣諸島問題とは。日本、中国、台湾の主張をそれぞれ解説

 

領有権をめぐり日本、台湾、中国が争っている尖閣諸島問題。

もともと「主権国家の領域として国境を画定する」という行為は、西欧社会が築いた「国際法」にもとづいて実行されています。「国際法」が定められる以前の東アジアには、そもそも「領土」という概念が存在していませんでした。そのため明治時代より前に、「尖閣諸島は誰のものか」という問題が生じることもなかったのです。

ただし、島の存在そのものは認知されています。尖閣諸島は、琉球王国と、中国の明や清が貿易をする際の目印として利用されていました。当時の魚釣島は、琉球王国では「よ(ゆ)こん」、中国では「釣魚台」や「釣魚嶼」と呼ばれていたようです。

その後明治維新が起こり、尖閣諸島は日本が領土に編入することになります。領有に先立ち、日本政府は調査を実施。国際法上では誰のものでもない「無主地」に該当することを確認していました。そのため日本政府は、尖閣諸島の領有は、国際法の手続きに沿った正当なものであると主張しています。

一方で台湾と中国も、尖閣諸島を自分たちの「固有の領土」であると主張しています。その根拠として提示されているのが、「下関条約」と「サンフランシスコ平和条約」の内容です。

「下関条約」は、1895年に結ばれた「日清戦争」の講和条約です。この条約によって清は、台湾や澎湖諸島などを譲渡することになりました。しかし台湾と中国は、この条約は不平等条約で、台湾と同時に尖閣諸島が不当に奪われたと主張しています。

また「サンフランシスコ平和条約」は、1951年に調印された「第二次世界大戦」の講和条約です。この条約で日本は、朝鮮や台湾といった植民地に対する権原(権利の発生する原因)を放棄することと、尖閣諸島を含む南西諸島が、日本が主権を持ったうえでアメリカの施政権下に置かれることを認めています。

これに対して台湾は、この時に放棄された台湾の権原に尖閣諸島も含まれているので、台湾に返還されるべきだと主張しているのです。

中国の主張はやや異なり、「サンフランシスコ平和条約」は無効な条約で、「固有の領土」である尖閣諸島の施政権をアメリカがもち、後に日本に返還したことは不当な行為であると唱えています。

なお、これ以外にも中国は明代の地図に尖閣諸島が記されていることから、明治時代以前に尖閣諸島は中国の領土として認知されていたとも主張しています。

これらに対し、日本政府は、次のような見解を示しています。

まず「下関条約」関連では、

  • 下関条約の交渉が開始されたのは1895年3月であるのに対し、尖閣諸島の領有宣言は1895年1月におこなわれており、そもそも台湾の語句に尖閣諸島は含まれていない
  • 下関条約の交渉過程で、清側はすでにおこなわれていた尖閣諸島の領有に一切抗議していない。つまり清側も、日本の尖閣諸島領有を不当な行為とは認識していなかった

次に「サンフランシスコ平和条約」関連では、

  • この条約によって尖閣諸島がアメリカの施政権下に置かれたことに、主要な連合国は一切抗議していない。これは、尖閣諸島が日本の主権下にあることが「当然の前提」であったためである

ほかにも日本政府は、中国が主張する明代の地図について、地図に記載があるだけでは、国際法の見地から領有権を裏付けしているとは言い難いと反論しています。

このように、台湾と中国の主張に対して、日本政府は根拠を挙げつつ反駁しています。しかし2019年現在も尖閣諸島問題は解消せず、対立が続いている状態です。

尖閣諸島の歴史。所有者がいる私有地から、国有化まで

では第二次世界大戦後の尖閣諸島にまつわる歴史をまとめていきます。

日本が敗戦した後、尖閣諸島はアメリカの管理下になりました。上述したとおり、1951年に調印された「サンフランシスコ平和条約」によって、尖閣諸島を含む南西諸島はアメリカの施政権下に置かれることになったのです。

その後、1972年に発効された「沖縄返還協定」によって、尖閣諸島への施政権はアメリカから日本に返還されました。ところがこの前後から、台湾と中国は先に挙げたように領有権を主張するようになってきたのです。

その要因となったのが、1968年に実施された海底調査です。尖閣諸島周辺の海底に膨大な量の石油が埋蔵されている可能性が指摘されました。

このような状況で、実は尖閣諸島のうち魚釣島・北小島・南小島の三島は、1970年代から埼玉県に在住する個人が所有する私有地となっていました。しかし2012年9月11日に、日本政府が20億5000万円で三島を購入し、尖閣諸島は国有化されます。

国有化のきっかけは、2010年の、領海侵犯した中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突した事件です。日本国内で尖閣諸島問題への関心が高まるなか、2012年に当時東京都知事だった石原慎太郎が島を購入する計画を発表します。

これが中国政府を刺激し、中国は外交部を通じて反発を強めました。すると中国の反発に対処するため、当時の野田佳彦内閣が尖閣諸島を国有化する方針を発表したのです。

こうして尖閣諸島は国有化されましたが、その後中国は圧力を強化。尖閣諸島周辺における領海・領空侵犯は国有化以前よりも飛躍的に増加しています。さらに、侵犯する船舶のなかには武装したものも含まれていて、尖閣諸島をめぐる対立は、緊張の度合いを高めながら継続しているのです。

尖閣諸島は資源の宝庫!石油が埋まってる?

1968年、「国連アジア極東経済委員会(ECAFE)」は、尖閣諸島周辺で海底調査を実施。その結果をまとめた「東シナ・黄海の地質構造等に関する報告書」には、この地域に石油が埋蔵されている可能性に言及して「台湾と日本との間の浅海底は、世界的な産油地域となるであろうと期待される」とまとめられています。

この調査では、尖閣諸島周辺に存在する石油の埋蔵量が約1000億バレルと試算されました。しかしその後、より詳細な調査が実施された結果、1994年の試算では埋蔵量は約33億バレルと下方修正されており、その埋蔵量は当初の予測よりも少なく見積もられています。

とはいえ、33億バレルという石油は、日本の年間消費量を上回る値です。また近年では、周辺海域でレアメタルの鉱床が発見されていて、尖閣諸島周辺にもレアメタルが埋蔵されている可能性が指摘されています。

日本、台湾、中国が対立している影響で、本格的な調査は実施されていません。そのため正確な埋蔵量は明らかになっていませんが、石油をはじめ、さまざまな海底資源が眠っているのはほぼ間違いないといえるでしょう。

※出典

5分でわかる尖閣諸島問題!日本・中国・台湾の主張、歴史をわかりやすく解説 | ホンシェルジュ https://is.gd/rp5kRB

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

President Roosevelt Speech -America Declares War on Japan 08/12/1941

2019年09月09日 | 歴史資料

President Roosevelt Speech -America Declares War on Japan 08/12/1941

Franklin D. Roosevelt (12/08/1941) 

America Declares War on Japan - President Roosevelt Speech [Full Resolution]. On December 8, 1941, President Roosevelt declares war on Japan, the day after Japan bombed Pearl Harbour. Roosevelt gives a speech at a joint session of congress. 


"Mr. Vice President, and Mr. Speaker, and Members of the Senate and House of Representatives: Yesterday, December 7, 1941—a date which will live in infamy—the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. 

The United States was at peace with that Nation and, at the solicitation of Japan, was still in conversation with its Government and its Emperor looking toward the maintenance of peace in the Pacific. Indeed, one hour after Japanese air squadrons had commenced bombing in the American Island of Oahu, the Japanese Ambassador to the United States and his colleague delivered to our Secretary of State a formal reply to a recent American message. And while this reply stated that it seemed useless to continue the existing diplomatic negotiations, it contained no threat or hint of war or of armed attack. 

It will be recorded that the distance of Hawaii from Japan makes it obvious that the attack was deliberately planned many days or even weeks ago. During the intervening time the Japanese Government has deliberately sought to deceive the United States by false statements and expressions of hope for continued peace. 

The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell Youtube that very many American lives have been lost. In addition American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. 

Yesterday the Japanese Government also launched an attack against Malaya.

Last night Japanese forces attacked Hong Kong. 

Last night Japanese forces attacked Guam. 

Last night Japanese forces attacked the Philippine Islands. 

Last night the Japanese attacked Wake Island. And this morning the Japanese attacked Midway Island. 

Japan has, therefore, undertaken a surprise offensive extending throughout the Pacific area. The facts of yesterday and today speak for themselves. The people of the United States have already formed their opinions and well understand the implications to the very life and safety of our Nation. 

As Commander in Chief of the Army and Navy I have directed that all measures be taken for our defense.

But always will our whole Nation remember the character of the onslaught against us. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. I believe that I interpret the will of the Congress and of the people when I assert that we will not only defend ourselves to the uttermost but will make it very certain that this form of treachery shall never again endanger us.

Hostilities exist. There is no blinking at the fact that our people, our territory, and our interests are in grave danger. 

With confidence in our armed forces -- with the unbounding determination of our people -- we will gain the inevitable triumph -- so help us God. 

I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

二・二六事件

2019年02月26日 | 歴史資料

二・二六事件(ににろくじけん、にいにいろくじけん)は、1936年昭和11年)2月26日から2月29日にかけて、皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが1,483名の下士官を率いて起こした日本クーデター未遂事件である。

この事件の結果岡田内閣が総辞職し、後継の廣田内閣思想犯保護観察法を成立させた。

 

概要

陸軍内の派閥の一つである皇道派の影響を受けた一部青年将校ら(陸軍幼年学校旧制中学校から陸軍士官学校に進み任官した、20歳代の隊附の現役大尉中尉少尉達)は、かねてから「昭和維新・尊皇討奸」をスローガンに、武力を以て元老重臣を殺害すれば、天皇親政が実現し、彼らが政治腐敗と考える政財界の様々な現象や、農村の困窮が収束すると考えていた。彼らはこの考えのもと、1936年(昭和11年)2月26日未明に決起する。

決起将校らは歩兵第1連隊歩兵第3連隊近衛歩兵第3連隊野戦重砲兵第7連隊等の部隊中の一部を指揮して、岡田啓介内閣総理大臣鈴木貫太郎侍従長斎藤實内大臣高橋是清大蔵大臣渡辺錠太郎陸軍教育総監牧野伸顕前内大臣を襲撃、総理大臣官邸警視庁、内務大臣官邸、陸軍省参謀本部、陸軍大臣官邸、東京朝日新聞を占拠した。

そのうえで、彼らは陸軍首脳部を経由して昭和天皇に昭和維新を訴えたが、天皇はこれを拒否。天皇の意を汲んだ陸軍と政府は彼らを「叛乱軍(反乱軍)」として武力鎮圧を決意し、包囲して投降を呼びかけた。叛乱(反乱)将校たちは下士官兵を原隊に復帰させ、一部は自決したが、大半の将校は投降して法廷闘争を図った。しかし、事件の首謀者達は銃殺刑に処された。

事件後しばらくは「不祥事件(ふしょうじけん)」「帝都不祥事件(ていとふしょうじけん)」[3]とも呼ばれていた。
算用数字226事件2・26事件[4]とも書かれる。

 

Wikipedia  より

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日米安全保障条約

2014年07月17日 | 歴史資料

 

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」
「TREATY OF MUTUAL COOPERATION AND SECURITY BETWEEN JAPAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA」

昭和三十五年六月二十三日、条約第六号
1960(昭35)・1・19 ワシントンで署名、
1960・6・23 批准書交換、発効(昭35外告49)


 日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。


第一条:
 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしない ように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合 の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に逐行されるように国際連合を強化することに努力する。
ARTICLE I
The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. The Parties will endeavor in concert with other peace-loving countries to strengthen the United Nations so that its mission of maintaining international peace and security may be discharged more effectively.


第二条:
 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長すること によって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協 力を促進する。
ARTICLE II
The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international economic policies and will encourage economic collaboration between them.


第三条:
 締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
ARTICLE III
The Parties, individually and in cooperation with each other, by means of continuous and effective self-help and mutual aid will maintain and develop, subject to their constitutional provisions, their capacities to resist armed attack.


第四条:
 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
ARTICLE IV
The Parties will consult together from time to time regarding the implementation of this Treaty, and, at the request of either Party, whenever the security of Japan or international peace and security in the Far East is threatened.


第五条:
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならな い。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。
ARTICLE V
Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.


第六条:
 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
ARTICLE VI
For the purpose of contributing to the security of Japan and the maintenance of international peace and security in the Far East, the United States of America is granted the use by its land, air and naval forces of facilities and areas in Japan. The use of these facilities and areas as well as the status of United States armed forces in Japan shall be governed by a separate agreement, replacing the Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty between Japan and the United States of America, signed at Tokyo on February 28, 1952, as amended, and by such other arrangements as may be agreed upon.


第七条:
 この条約は、国際連含憲章に基づく締結国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
ARTICLE VII
This Treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations or the responsibility of the United Nations for the maintenance of international peace and security.


第八条:
 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日(昭和三五年六月二三日)に効力を生ずる。
ARTICLE VIII
This Treaty shall be ratified by Japan and the United States of America in accordance with their respective constitutional processes and will enter into force on the date on which the instruments of ratification thereof have been exchanged by them in Tokyo.


第九条:
 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
ARTICLE IX
The Security Treaty between Japan and the United States of America signed at the city of San Francisco on September 8, 1951 shall expire upon the entering into force of this Treaty.


第十条:
 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
 もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
ARTICLE X
This Treaty shall remain in force until in the opinion of the Governments of Japan and the United States of America there shall have come into force such United Nations arrangements as will satisfactorily provide for the maintenance of international peace and security in the Japan area. However, after the Treaty has been in force for ten years, either Party may give notice to the other Party of its intention to terminate the Treaty, in which case the Treaty shall terminate one year after such notice has been given.


以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
1960年1月19日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。
 日本国のために
  岸信介
  藤山愛一郎
  石井光次郎
  足立正
  朝海浩一郎

 アメリカ合衆国のために
  クリスチャン・A・ハーター
  ダグラス・マックアーサー二世
  J・グレイアム・パースンズ
条約第6条の実施に関する交換公文〔昭35・1・19岸・ハーター交換公文〕
 (日本側往簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に言及し、次のことが同条約第6条の実施に関する日本国政府の了解であることを閣下に通報する光栄を有します。
合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動(前記の条約第5条の規定に基づ いて行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする。本大臣は、閣下が、前記のこ とがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 (合衆国側返簡)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
 〔日本側書簡省略〕
本長官は、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。


以下、英文による「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」
「Japan-U.S. Security Treaty」
外務省ホームページの次のURLに掲載されています。
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html


「TREATY OF MUTUAL COOPERATION AND SECURITY BETWEEN JAPAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA」


ARTICLE I
The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. The Parties will endeavor in concert with other peace-loving countries to strengthen the United Nations so that its mission of maintaining international peace and security may be discharged more effectively.


ARTICLE II
The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international economic policies and will encourage economic collaboration between them.


ARTICLE III
The Parties, individually and in cooperation with each other, by means of continuous and effective self-help and mutual aid will maintain and develop, subject to their constitutional provisions, their capacities to resist armed attack.


ARTICLE IV
The Parties will consult together from time to time regarding the implementation of this Treaty, and, at the request of either Party, whenever the security of Japan or international peace and security in the Far East is threatened.


ARTICLE V
Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.


ARTICLE VI
For the purpose of contributing to the security of Japan and the maintenance of international peace and security in the Far East, the United States of America is granted the use by its land, air and naval forces of facilities and areas in Japan. The use of these facilities and areas as well as the status of United States armed forces in Japan shall be governed by a separate agreement, replacing the Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty between Japan and the United States of America, signed at Tokyo on February 28, 1952, as amended, and by such other arrangements as may be agreed upon.


ARTICLE VII
This Treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations or the responsibility of the United Nations for the maintenance of international peace and security.


ARTICLE VIII
This Treaty shall be ratified by Japan and the United States of America in accordance with their respective constitutional processes and will enter into force on the date on which the instruments of ratification thereof have been exchanged by them in Tokyo.


ARTICLE IX
The Security Treaty between Japan and the United States of America signed at the city of San Francisco on September 8, 1951 shall expire upon the entering into force of this Treaty.


ARTICLE X
This Treaty shall remain in force until in the opinion of the Governments of Japan and the United States of America there shall have come into force such United Nations arrangements as will satisfactorily provide for the maintenance of international peace and security in the Japan area. However, after the Treaty has been in force for ten years, either Party may give notice to the other Party of its intention to terminate the Treaty, in which case the Treaty shall terminate one year after such notice has been given.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Washington in the Japanese and English languages, both equally authentic, this 19th day of January, 1960.

FOR JAPAN:
Nobusuke Kishi
Aiichiro Fujiyama
Mitsujiro Ishii
Tadashi Adachi
Koichiro Asakai

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:
Christian A. Herter
Douglas MacArthur 2nd
J. Graham Parsons

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

“歴史の偽造屋”西尾幹二の妄言狂史(Ⅱ)

2014年02月08日 | 歴史資料

 

※先の投稿に引き続き、中川八洋氏の論考を記録しておきます。今更言うまでもないことですが、中川八洋氏の見解に同意するかどうかということとは無関係です。様々な観点から検証するための一つの参考意見です。

論考の中で中川氏は西尾幹二氏について、「ソ連は天使、米国は悪魔」として冤罪化を試みているかのように主張されていますが、中川八洋氏の断定は、逆にむしろ「ソ連は悪魔、米国は天使」と主張しているかのような神学論争に堕しかねない感想ももちます。そうであれば愚劣な議論でしょう。知者、知に溺れる。

いずれにしても歴史認識とは神ならぬ利害にとらわれる人間の行うことですから、一筋縄には行かないことはわかります。

「人は心で謀事をするが、物事を決めるのは神である。人の目には自分の行く道はすべて正しいかのように思うが、ただ神のみが真実を裁定される」(箴言16:1、2)

 

中川八洋掲示板
@中川八洋

 
“歴史の偽造屋”西尾幹二の妄言狂史(Ⅱ)
――“冤罪捏造”の<西尾史観>と分裂症の妄想・幻覚
                    
筑波大学名誉教授 中 川 八 洋 

西尾幹二の作品はことごとく、妄想性思考と論理障害が顕著である。特に、強度の妄想性思考(幻覚)において、西尾幹二の職業は、サイケデリック・アート(psychedelic art)の画家なら問題はなかっただろうが、史料に基づく歴史事実を積み重ねていく歴史学には最も不向きな人物である。歴史に係わる西尾の大量の雑文すべてが、歴史事実を歪曲した大捏造の噴飯物なのは、西尾の病的な妄想性思考の産物。余りに当然。
『GHQ焚書図書開封』全八巻の分析に入る前に、西尾が昵懇な北朝鮮工作員・金完燮との対談本『日韓大討論』(注1)に、少しばかり脱線する。この対談でデッチアゲに狂奔する西尾流妄想の偽造歴史が、西尾特有の病気である“冤罪づくりの犯罪”という悪意の意図(malicious intent)に発生しているのを端的に明らかにするからだ。
蛇足。一定以上の教養さえあれば、諜報情報など無くとも、誰でもこの対談をすれば「金完燮とは<親日>演技を通じて、日本人を“反・韓国”に誘導洗脳し日韓分断を工作する北朝鮮の対日工作員」だと見破れる。だが西尾は、国際政治や歴史を洞察する知見も能力も欠く、水準以下の低級な売文業者。この程度の判別すらできない。

「北海道を守る代償に、米国は日本男児のシベリア強制労働をスターリンに承認する協定に署名した」だって?????

『日韓大討論』で、西尾は、ここまで嘘だらけの創り話ができるものかと絶句するほど、真赤な嘘をでっち上げる。 

「米国大統領トルーマンが、それ(=ソ連の北海道南北分断と北側占領要求)をさせない交換条件として、シベリアにいた日本人を約八十万人を強制労働につかせることをソ連のスターリンに対して認めてサインをしたのです。日本人の頭越しで行われた協定で、日本には知らされませんでした」
「収容所に入れられ恐怖の強制労働に従事させられた日本人約八十万人のうち、約十万人が亡くなりました。それは北海道が守られた犠牲であるということを、戦後三十年ぐらい経って知らされました。歴史の非情です」(注2)。

スターリンがトルーマンに対し発した(留萌と釧路を結ぶ線で)北海道北半占領要求の通知は、一九四五年八月十六日。日本は前日十五日正午の停戦に合意したが、この時点、降伏はしていない。十六日は、日米はまだ相互に交戦状態の戦争相手国だった。日本の連合国への降伏は、九月二日、東京湾に停泊する戦艦ミズーリー艦上。“戦闘停止”を指す「停戦」は、「降伏」(戦争終結、戦勝国の敗戦国の占領開始)ではない。
だから、九月二日以降の日本軍の降伏相手国&占領地域をめぐる一九四五年八月十六~二十五日の米ソ間のやり取りを、米国は日本側に連絡する義務などない。それなのに西尾は、「一九四五年八月」時点で、米国は日本側への協議義務が発生する日米同盟を締結していたと主張する。
分裂症の狂気がひどい西尾幹二とは、時間軸が非在の、時間経過の識別ができない。だから、このように、「一九四五年八月」を、七年後の日米安保条約が発効した「一九五二年四月二十九日以降」だと“妄想”する。西尾における「一九四五年八月=一九五二年四月二十九日以降」のような症状を、分裂症患者に特有な“幻覚”ともいう。
産経新聞社やワック社は、西尾幹二が重度の分裂症罹患者だと知ったうえで付き合っているようだ。精神分裂症の文筆家の作品の方が、正常な論客や学者のより、よく売れて商売になるからだ。絵画と同じである。分裂症の画家ゴッホ、ムンク、ゴヤ、ボッシュなどを思い出せばわかるだろう。
画家に限らず文筆家(文学者、哲学者、思想家)もまた、分裂症患者の作品の方が、日本では高い評価を受け読者も多い。ルソー、ヘルダーリン、フーコー、ドウルーズ、コント、保田與重郎、サイード、ハイデカー、ヴィトゲンシュタインなど挙げるときりがない。なお、ニーチェの狂気は、分裂病と酷似した症状を示す脳梅毒であって、分裂病ではない。
話を戻す。トルーマンは、上記スターリン要求をにべもなく拒絶回答した。二日後の八月十八日だった。代りに、国後・択捉島およびその北に位置するクリル諸島へのソ連軍の進駐・占領を認めた。このとき米国は、択捉島に米国のB29爆撃機用の航空基地を設置させる条件を附けた。
八月二十二日、スーターリンは、択捉島のアメリカ軍航空基地建設を拒否した。これは、北海道北半占領を断念する旨の間接的な通知でもあった。二十五日、米国は米軍基地拒絶への抗議文をソ連に発信し、これをもって本件に絡む米ソ間交渉は終了した(注3)。
このソ連の北海道北半占領要求について、日本側(外務省)は、占領開始後の一九四五年九月にGHQ(米国)から詳細に聞かされており、西尾幹二の意味不明な「戦後三十年ぐらい経って」(一九七五年頃)は、妄想上に浮かんだ真赤な嘘話。医学的には“分裂病の幻覚”。西尾幹二のこのような狂気の妄想には、限度がない。
すなわち、「北海道北半のソ連軍への降伏・ソ連の占領地域」という純粋に戦勝国・米ソ間の問題は、日ソ間の問題でポツダム宣言違反のシベリアへの日本男児百五万人強制連行・強制労働事件(四十~五十万人大量殺戮事件)とは、ひとかけらも関係しない。だのに、世界中でただ一人西尾幹二だけは、上記引用文のように、全く無関係な両問題が結びつき連結してしまう。西尾幹二が幻覚(妄想性思考)に浮遊する重度の分裂症患者でないとすれば、この異常な“連結”が発生する狂気の思考メカニズムを説明できない。
シベリア強制連行は、共産主義者(ソ連工作員)の牙城となっていた帝国陸軍参謀本部や近衛文麿らが、一九四五年四月頃から、ソ連大使館と打ち合わせていたもので、“半ばスターリンの対日要求、半ば日本側の同意”から生まれた世紀の蛮行である。
このことは、近衛の代理としてソ連大使館(の中の、ベリアが直轄するNKGB部局)との間を頻繁に行き来していた酒井鎬次(予備役陸軍中将)が近衛と二人で執筆したと詐称する「近衛文麿の対ソ仲介案」に明記されている(注4)。このところは、「近衛らが、ソ連大使館のNKGB将校と一緒に執筆した」と正しい歴史事実に修正されるべきだ。
また、在満州の関東軍(帝国陸軍の在満洲総軍)のソ連軍への降伏とシベリアへの連行が合意されたジャリコーワでの日ソ間の協議は、一九四五年八月十九日(注5)。
すなわち、北海道北半をめぐる米ソ間の応酬があった八月十六日~十八日、日本陸軍(関東軍)とソ連軍は、まだ満洲の荒野で最後の戦闘中であった。日本の将兵は誰一人としてシベリアなどにはいない。しかし、西尾幹二は、「シベリアに八十万人いた」という。
重度の分裂症の西尾幹二にとって、「満洲」と「シベリア」が同一だし、「一九一八年のシベリア出兵」と「一九四五年のシベリアへの拉致連行」とが同一である。論理障害で妄想性思考の症状である。なお、引用文の「八十万人」とか「十万人」とかの数字ミスは、西尾が歴史音痴で文献を渉猟しないズブの素人だからであって、西尾の分裂症とは関係しない。

ついでにシベリア拉致強制連行・大量殺戮事件について、その基本概要を述べておこう。八月十九日から武装解除が始まった関東軍の将兵が、鉄格子つきの貨車に載せられシベリアへと北送されていく強制抑留は、九月二日の降伏の日から開始された。八月十八日に事実上終了した北海道北半占領問題から二週間たった後。シベリアへの強制連行の最盛期は一九四五年十月~十一月で、翌年春まで続いた。
シベリアに拉致・強制連行された日本人男児はおよそ百五万人。帰還した数を差し引けば、四十~五十万人が殺害された。死亡したのではなく、ホロコーストの大量殺戮である。これが、ほぼ正確な確定数字である。
これに関して多くの資料があるが、最も学術的に高い評価を得ているのは『シベリア強制抑留の実態』(注6)。この本への言及がないシベリア抑留問題の書物など、信用が措けない。
さて、上記の引用文には「トルーマンは、在シベリアの日本人八十万人を強制労働させることをスターリンに同意し協定に署名(サイン)した」との、西尾幹二の真赤な嘘創作がある。そのような「米ソ協定」など、幽霊ですら実態物に思えるほど、むろん存在しない。西尾幹二の分裂症の幻覚は、これほどひどいのである。
西尾幹二が、強度の幻覚症状の中で嘘歴史を綴っていく様は、チェーホフの小説『第六病棟』の主人公さながら。戦慄するほかない。
なお、米国こそは、ソ連に抑留された日本人男児の解放に全力あげてソ連に圧力をかけ続けた最高の偉大な友邦であった。米国の援護なしに、約半数の五十万人帰還は、ありえなかった。

西尾幹二を精神病院に入院させなくて、本当に大丈夫か

『日韓大討論』は、西尾幹二が重度の精神異常者であることを示す多くの嘘歴史の陳列館だが、事例をもう一つ。次の荒唐無稽な嘘話は、馬鹿馬鹿しくて読む気になれないだろうが、我慢して読んでいただきたい。
 
「(米国は、日本の)真珠湾攻撃より前に東京空襲が計画されていました。使用しようとしていた飛行機がドイツの方に必要になったので取りやめになったのですが、いきなり東京を攻撃する計画でした。ですからもし日本が真珠湾をやらなければ、アメリカが日本に先制攻撃していました」(注7)。

幻覚で歴史をデッチアゲル西尾幹二の、上記の嘘歴史は、私立中学を受験する東京の小学生五年生でもわかるもので、わざわざ解説するのは気が重い。が、以下の通り。
一九四一年末までの米国には、政府にも軍にも東京空襲などの計画は全く不在で煙ほどにも無い。そんな渡洋爆撃(空襲)ができる武器=航空機が存在せず、計画検討すら発想する以前だった。
どうやら西尾幹二は、一九四四年秋に実戦配備になったB29爆撃機が、一九四一年に米国に存在していたと“幻覚”している。そして、一九四一年の半ば、米国はB29爆撃機の大部隊で横須賀軍港を先制攻撃することができたと“妄想=幻覚”している。
だが、B29の初飛行は、一九四二年九月二十一日。運用開始は、一九四四年五月八日。シナの成都から九州への爆撃は、一九四四年六月十六日が最初。東京への最初の爆撃は、一九四四年十一月二十九日の二十九機。その発着基地はテニアン島。
要は、西尾幹二は、「一九四一年」と「一九四四年」の相違が、“分裂病の狂人”らしく、識別できない。だから、「一九四四年に初めて戦場に現れた米国のB29の爆撃機は、一九四一年に実戦配備されていた」と妄想し、「この対日用B29が、ドイツ空爆に転用され、一九四一年に使われた」とのもう一つの大妄想(幻覚)を重ねている。

西尾の“妄想”は、一九四二年四月十八日のドーリットル中佐が率いるB25爆撃機十六機と空母「ホーネット」による東京ほかへの対日空襲を、「米国は一九四一年に実行する予定だった」の“妄想”とも考えられるので、不必要かもしれないが、補足しておく。
ルーズベルト大統領は、真珠湾の奇襲攻撃で意気消沈する米軍の士気を昂揚させるべく、東京を含めた日本本土攻撃の研究を命じた。一九四二年一月十六日だった。だが、日本近海に米国の航空基地がなく、また艦載機の爆撃では効果が弱すぎるので、陸軍の双発爆撃機B25十六機を空母から離艦させ(帰還のための着艦はできないので、空襲終了後は)支那大陸に逃避してその沿岸にパラシュートで着地する(爆撃機は全機墜落自壊)というサーカスのような戦術を思いついた。
勇敢さで歴史に名を遺した「ドーリットル空襲」で日本側が蒙った被害は、横須賀の軍港が破壊されたわけではなく、若干の人命喪失と家屋被害が出たのみで、パールハーバーの被害とは比較にならない軽微なレベル。米国が喪失した爆撃機やシナ大陸に不時着した乗員の処刑等による犠牲に比すれば割りの合わない、軍事合理性のまったく無いもの。パールハーバー・ショックから米軍の士気を立ち直らせる目的がなければ考案されることはなかった。
それなのに西尾ときたら、「米国は一九四一年、パール・ハーバーより先に、先制的な横須賀奇襲攻撃/東京空襲をしたはず」と主張する。狂気の幻覚や妄想なくして、とても発想できるものではない。西尾幹二の偽造歴史は、“嘘づくり妄想の連鎖”ででっち上げられている。

日露間の明快な国境(ロシアが侵略している日本国領土)が、はっきりしない???
――「ロシアへの日本の北方領土返還要求の根拠は無い」と主張する西尾幹二 

西尾の歴史偽造には、一貫しているものがある。それは、真偽を越えて何事であれ、「米国が悪魔、ソ連が天使」という構図。これは、虚偽歴史を書きなぐる厖大な数の雑文すべての基本構造となっている。

「アメリカ政府は、ソ連と日本が永久に仲が悪くなるように、アメリカ政府は、サンフランシスコ講和条約において、北方領土の境界をはっきりさせず、あえて国境線を不明確にし、どこまでが日本領なのかをわからないようにしました。これは永遠の争いのタネにするためです」(注7)。
 
これを読んだ時、思わず、西尾幹二はロシアの情報工作員かと思ったが、たまたま彼をよく知るので、それはありえない。つまり、ロシア工作員でないが、西尾とは、過激な親ロ人士で、ロシア一辺倒の“反日の言論ボス”。
日本国にとって、日本固有の領土である樺太を奪い、ニコライエフスク港で日本の一般邦人七百名を虐殺し(一九二〇年三月)、満洲で(一九四五年八月~四六年四月)日本人婦女子二十万人を殺害した“永遠の敵性国家”ロシアとは、日本は万が一にも仲良くなってはいけない。
ところが、日本の国益が転倒的に見える“狂気の非国民”西尾幹二は、逆さにも「日本はロシアと仲良くすべきだ」を強い信条とする。西尾幹二に“性悪の売国奴”を感じない日本人は、共産党員でないなら、自らが売国奴の資質濃厚だと猛省されたい。
上記の引用文は誤謬満載の放言暴言のたぐいともいえるが、それ以前に、このように、西尾幹二とは、シベリア追放処分が急がれる、祖国叛逆の犯罪者的な思考しかできない人物。
なぜなら、日露間の係争は、樺太や国後・択捉・千島列島の領土問題だけではない。ロシアによる残虐極める日本人大量殺戮問題がある以上、万が一にも、日本はロシアと友好関係をもつことはできない。もし仮に、日本がロシアと友好な関係をもつならば、それこそ人倫の道に違背し祖先を足蹴にする、祖国を冒涜する行為ではないか。日本国の存続のレーゾン・デートルすら瓦解する。

ロシアは、一九四五年八月、日ソ中立条約を蹂躙しての満洲侵略・朝鮮北部侵略・樺太侵略を今なお詫びてはいない。この時、日本人男児百五万をシベリアに拉致して極寒の中での強制労働で四~五十万人を殺戮したことを今なお詫びてはいない。このとき、満洲や樺太で日本の婦女子に対して言語に絶する陵辱をなし殺戮を縦にしたが、これについてもロシアは一言も詫びてはいない。
満洲で十歳以上の日本人女性はほぼことごとくレイプされた。とりわけ、十代の日本女性に対するレイプは、阿鼻叫喚の地獄絵であった。例えば、一週間で百名から二百五十名のロシア兵に犯され、そのまま死亡した者は数知れず。また多くは、レイプされた後、自殺した。母親や祖母が発狂した日本人の女児・女子を殺してあげた。レイプ殺戮の日本女性の被害者数の総計は、一万人を超える。
ために、満洲から十代の女学生で生きて福岡県博多港に引き揚げてきた者はわずかであった。また、博多港の岸壁では、レイプされて妊娠した日本女性の掻爬が行われたが、この掻爬の順番待ちをして長々と並ぶ光景は、鬼気迫るものがあったという。

ロシアと仲良くするのが良いなどとは、西尾幹二が悪魔すらたじろぐ人間性皆無(ヒューマニズム欠如)の人格の持ち主だからである。西尾が、事の理非や善悪を弁えない無道徳・反倫理の人間以下の犯罪者精神の人格だからである。
米国は、日本の北方領土返還問題では、絶えず日本側を応援した。例えば、「ヤルタ秘密協定は、米国政府はいっさい関与していない、ルーズベルトが大統領ではなく個人としてスターリンと交わした私文書である」との国務省声明(一九五六年九月)まで発出したように、あらゆる手を尽くしてくれた。また、国後・択捉島は日本領土である旨の公文書をロシアに突きつけたり、その奪還にかける情熱は、日本人以上である(注8)。
サンフランシスコ講和会議において、ロシアは、「南樺太とクリル諸島(得撫島以北の千島列島)と国後・択捉・歯舞・色丹の領有を講和条約に明記しろ」「宗谷海峡/根室海峡などに面する北海道側を非武装化する旨を明記しろ」などを要求したが、これをすべて拒絶したのが米国政府であった。
ダレス全権は、サ講和条約をヤルタ秘密協定の無効宣言をかねるものとするぞと意気込んでいたが、日本国へのこの約束を完全に守りぬいた。怒ったソ連の全権グロムイコ外相は退場し、講和条約を調印しなかった。ために、南樺太とクリル諸島は日露間では今なお“日本領土”である。
上記の引用文での西尾幹二の主張は、“北方領土をロシアに譲渡し、海峡に面した北海道の一部の主権をロシアと共同主権とせよ”とのことだから、西尾幹二とは、まさに反日の非国民である。そればかりか「日ロ間の国境の境界は、はっきりしない」との西尾幹二の謂いは、「日本の対ロ北方領土返還要求には、正当な根拠が存在しない」との意味だから、「対ロ領土返還要求をするな!」との西尾の真意が言外に露である。
日本領土をすべてロシアに貢がんとした帝国陸軍参謀本部のコミュニスト種村佐孝大佐の継承者のような西尾幹二は、潜在意識では“スターリン万歳のロシア人”だと断定してよかろう。

「ソ連は天使、米国は悪魔」
――“西尾流偽造の嘘歴史”を貫く米国冤罪化

これまで『日韓大討論』の三ヶ所を引用したわけだが、一番目と三番目は、西尾のもう一つの異常な歴史観を暴いている。それは、ロシアがなした明々白々な対日領土侵略や日本人大量殺戮事件を「米国がなしたもの」と米国に転嫁する、米国に冤罪の濡れ衣を着せる歴史捏造がパターン化していること。換言すれば、「敵国ロシア、友邦アメリカ」を異論なく示す明らかな歴史事実を転倒して、日本人が「ソ連は天使、米国は悪魔」の構図に洗脳されるよう嘘歴史をデッチアゲルのが、西尾流歴史偽造の手口だということだ。
要は、米国を無実の罪で糾弾するための、嘘歴史への歴史事実の転倒である。このような悪意の冤罪づくりは、共産主義者なら当然の行為だろう。だが西尾は、マルクス・レーニン主義者ではない。とすれば、分裂症患者では常態の、善悪を転倒させて入れ替える思考だと考えざるを得ない。西尾幹二は、重度の精神分裂症の狂気によって、善者と悪者のすり替え妄想に遊んでいる。
 

1、『日韓大討論』で、西尾幹二は、私(中川八洋)の著『歴史を偽造する韓国』からかなりの量の知見を“盗用”している。学術論文または学術性のある著作の場合は、引用箇所を明記すれば済むが、一般向きの対談本などでは、他人の作品から一定以上の分量を利用する場合、法律も「許諾が必要」だと定めている。西尾幹二は、著作権法に明白に違反する「許諾なき無断利用」、つまり“盗用”事件を犯している犯罪者である。
また、歴史の偽造のトンデモ本を売りまくる卑しく下劣な売文業者・西尾幹二に、私は、学者としてまた平成日本を代表する知識人として、私の学術的な研究成果を“許諾する”ことは決してしない。そのようなことをすれば、日本国の国益一途の私の学問研究が冒涜的に穢れることになるし、何よりも私個人の名誉と信用が毀損される。すなわち、幻覚と嘘つき常習の“狂気の人”西尾幹二による拙著盗用事件は、私に対する名誉毀損事件でもある。
2、『日韓大討論』扶桑社、三四頁。
3、南方同胞援護会『北方領土の地位』、一三四~六頁。この他にも多くの文献があるが、皆同じ。
4、江藤淳監修『終戦工作の記録 下』、講談社文庫、二三四~九頁。近衛文麿がスターリンに提案する予定の『和平交渉にかかわる要綱案』には、「賠償として一部の労力を提供するころには同意す」との一文がある。
戦後、シベリア抑留問題で、“日本側の主犯”近衛文麿が糾弾されないのは、朝日新聞などソ連や共産党に支配された極左マスメディアの情報工作・洗脳工作の成果である。だが、忘れてはならないのは、これに加えて、西尾幹二のような“歴史の偽造家”のトンデモ著作を面白がって読む“民族系の売国奴集団”がソ連側・日本側の極左を支援し擁護するからである。
5、コワレンコ『対日工作の回想』、文藝春秋、三〇頁下段。
6、阿部軍治『シベリア強制抑留の実態』、彩流社、二〇〇五年刊。
7、上掲『日韓大討論』、一六二頁、一七七頁。
8、中川八洋『尖閣防衛戦争論』、PHP、二一〇~三三頁を参照のこと。

 

※出典

中川八洋掲示板
@中川八洋

http://yatsuhironakagawa.blog.fc2.com/blog-entry-7.html

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

“歴史の偽造屋”西尾幹二の妄言狂史(Ⅰ)b

2014年02月07日 | 歴史資料

 


第三節 民族系論客はなぜ、スターリン史観の狂信者なのか
――西尾幹二の“狂妄”大東亜戦争論Ⅱ

二 〇〇五年の『正論』誌発表のエセーにもとづき、その三年後から西尾が出版したのが、シリーズ本『GHQ焚書図書開封』である。『GHQ焚書図書開封』と は、かいつまんで言えば、二十一世紀の日本人にマルクス・レーニン主義への回帰を説き、時代錯誤の「社会主義万歳!」「共産主義万歳!」「東アジア全体を 共産化しよう!」に傾倒する極左イデオロギーの復活への雄たけびである。
西尾幹二は、日本を今でも骨の髄まで汚染しているマルクス・レーニン主義が、まったく理解できない。むろん、それらの本を、識別・判別するのができない。西尾幹二の知性レベルは、自動車と飛行機の識別ができず、「動くもの」として一緒にする野蛮人並みである。
だ から西尾幹二は、GHQが「市販を禁止し市場から没収させた本」の多くが、教条的なマルクス・レーニン主義の書籍群なのが、とんと理解できない。マルク ス・レーニン主義が瞬時に識別できない“哲学超音痴”の西尾は、それなのに感性でマルクス・レーニン主義に傾倒する。小学校の時に共産主義にかぶれた赤い 教師に洗脳されたのだろうか。

反学問・反歴史の“世紀の有害図書”『GHQ焚書図書開封』をどう焚書するか

それはともあれ、西尾幹二の『GHQ焚書図書開封』は、“世紀の歴史捏造書”。なぜなら、次のような真赤な嘘を絶対前提に論を立てているからである。
 
「(大東亜戦争の)戦意形成の背後を知るに値する昭和史の文書類は根こそぎアメリカに運び込まれたままになっているのが事実のようです」
「<焚書>されて本がなくなってしまったために、戦後を『自分でなくて』生きている事実にすら気がつかなくなっている」(注1、三八頁、四三頁)。

いかなる本も、数千部が印刷される。そのうち、「市販禁止本」に限り、おそらく五冊づつほどが米国に送付されたようだから、九十九%は日本国内にそのままある。それがどうして「根こそぎアメリカに運び込まれた」となるのか。嘘としても限度を超えていよう。

ま た、日本人の人格を形成する書籍は、万葉集や平安文学や江戸文学あるいは過去千五百年間に出版された無数の古典的な歴史関連書である。一九二八~四五年間 のわずか十七年間の出版物を読まずとも、日本人の人格形成にはなんら問題はない。しかも、この十七年間ぶんの本は、読もうと思えば、複数の図書館を利用す れば、一冊残らずすべてが読める。それがどうして、「焚書されて本がなくなってしまった」になるのか。事実を愚弄する真赤な嘘話も、ここまでの嘘は聞いた ことがない。
さて、西尾幹二の七冊にもなる『GHQ焚書図書開封』シリーズは、大東亜戦争とその前夜の歴史をあらん限りに歪曲し恣意的に改竄するのが目的。だが、こんな荒唐無稽な嘘の大掛かりな舞台までつくってまで、なぜ歴史の捏造をする必要があるのだろうか。
答 えの一つとして、人格が分裂的に浮遊する西尾幹二が、七十歳になった二〇〇五年を契機に、自分を大東亜戦争とその前夜の「ゼロ歳から小学校児童」であった 時代に仮構的に回帰し、対英米戦争をパソコン・ゲーム(蜃気楼)で楽しむ妄想に耽ることにした、と考えれば、西尾の真黒い思考の深層とその著の真相を抉る ことができるのではないか。
つまり、大東亜戦争そのものを歴史学的・学問的に考察するのではなく、「読者よ!二〇〇五~一三年の今も、日本は七十 年前の大東亜戦争をやっているのだ。帝国陸軍・帝国海軍の対英米戦争を、もっと大声でフレー/フレーと応援したらどうだ!」と檄を飛ばしている狂書、それ が“世紀の有害図書”『GHQ焚書図書開封』である。
紙幅が足りなくなったので、『GHQ焚書図書開封』全七巻の具体的な解剖は、次回に省察する。ここでは、これらがなぜ、『GHQ焚書図書開封』が、反学問で反歴史の有害図書なのかを、少し説明しておきたい。

大衆への教宣本を分別せず読む西尾型の雑想では、歴史は全くの暗闇のまま

大東亜戦争の真相に迫るには、陸海軍を含めた時の政府の意志決定を詳査して正確に再現する作業をすることであり、当然、最低限、内閣/外務省/陸軍省/海軍省の部内資料を渉猟するほかない。だが、驚くことに、西尾幹二は、これら政府部内資料の引用が全くのゼロ。
つまり、西尾は、大東亜戦争を意志決定していった政府の、その史料を一点として読んでいない。西尾幹二とは、歴史に関して“超ズブの素人”であるだけでなく、自分なりに歴史を明らかにしようとする最小限の意思もない。
次 に、渉猟すべきは、これらの政府の意志決定に少なからず影響を与えた、当時の三大メディア媒体の『朝日新聞』『中央公論』『改造』は、一九三二年以降、手 抜きすることなく読破され研究しつくされねばならない。大東亜戦争を決定し推進した、当時の日本の政治家・官僚・軍人は、これら三大紙・誌を欠かさず読ん でいた。
だが、『GHQ焚書図書開封』がとりあげている、一般庶民を洗脳・煽動するための大衆駄本などは、日本国の戦争決定を左右するものではな い。それらは、国益に反する「反日」戦争だった大東亜戦争の政府・軍部の決定に対して、良識ある国民が批判や非難をする思考を麻痺させるプロパガンダ本が 過半である。
つまり西尾幹二は、政府の戦争決定の影響を与えた書籍と戦争遂行への批判封じ込めの洗脳書籍との峻別作業をいっさいしない。そのような学問的な発想が、学者ではない“売文業者”で大衆煽動家の西尾幹二には、欠けて存在しないからだ。
学 問は、方法論で、その成否が決まる。歴史学は、体系的・分類的な史料分析が生命である。私事を明かすのは趣味ではないが、大東亜戦争の考察・分析にあたっ て、徹底的に研究したのは、(対英米戦争を御前会議で最初に決定した総理)近衛文麿の側近であった尾崎秀実の検事・予審判事の尋問調書であった。これを踏 まえて、尾崎秀実の発表した雑誌論考をすべて読破して、この訊問調書との比較検討をおこなった。ついで、尾崎以外の近衛周辺のかなりの数の知識人(学者・ ジャーナリスト)の著作を雑誌論文はもとより(経済学を含めた)学術書にいたるまで、広く深く渉猟した。
これらの作業を通じて、当時の言語「東亜 秩序」とか「大東亜共栄圏」とかの正確な意味を把握した。言葉の意味は、時代、時代で大きく変遷する。だから、大東亜戦争前夜の一九三二~四一年の時代を 理解するには、自分の頭を“一九三二~四一年の日本人”に改造するしかない、と考えた。むろん、大衆の日本人ではなく、総理官邸のエリート政治家の頭への 転換、陸軍・海軍の中枢で政策を立案するエリート軍人の頭への転換である。後者のためには、『戦史叢書』全百巻を丸暗記しておくぐらいは最低条件である。
ところが『GHQ焚書図書開封』の西尾幹二ときたら、大東亜戦争の意志決定過程について何ら関心がない。当時の国際政治や国際情勢がどうあったかについても関心がない。日本を地獄へと導いた日ソ中立条約や日独伊三国同盟への批判はおろか言及そのものがない。
この事実は、ソ連(ロシア)やドイツが日本の国防や国益とどう関係していたかなど不在だったとする虚構が、西尾幹二の前提になっているのを示す。すなわち、西尾幹二は、初めから嘘歴史を捏造することを企図し、その手段として『GHQ焚書図書開封』を書いたのである。
つまり、『GHQ焚書図書開封』は、西尾が表向きにいう「一九二八~四五年の、日本人の歴史再発見」のためではない。意識して「一九二八~四五年の歴史を日本人から剥奪・抹殺するための偽情報・洗脳工作本」として、“ニーチェ的狂気の人”西尾はそれを書いた。
GHQの「市販本禁止」などより数千倍も数万倍も過激また濃密に、日本人を歴史の真実から隔離・監禁し、日本人から正しい歴史知見を剥奪するためである。西尾幹二著『GHQ焚書図書開封』は、日本人にとって最凶の危険本である。
 

第一節
1、西尾幹二責任編集『新しい歴史教科書』、扶桑社、二八六頁、二〇〇頁。
2、 ルーズヴェルトの署名には米国大統領という「肩書き」がない。また「米国政府を代表して」の語句もない。また、発表されず、秘密だった、副大統領トルーマ ンすら一九四五年四月下旬、ルーズベルトの死去に伴い大統領に昇格し、ルーズヴェルトの個人金庫を開け初めて知った。卒倒するほどの衝撃を受けたという。
3、ステチニアス/モロトフ/イーデンの米英ソの三外相が、その公的立場で署名した協定。調印後、公表。
4、藤村信『ヤルター戦後史の起点』、岩波書店、一八二~四頁。
5、 支那艦隊の後継である英国の極東艦隊(東洋艦隊)は、一九七一年十月三十一日、母港のシンガポールを去り、その歴史に幕を閉じた。私(中川)は、このと き、日本政府がこの式典に特使を派遣しなかったこと、(東京か対馬かでの)英国極東艦隊への感謝と惜別の式典を日本政府が主催しなかったことに、英国への 非礼を怒るとともに、自国国防を忘失した日本の病のひどさに愕然とした。「日本は、滅ぶ」、と。
6、日露戦争の直前(一九〇二年)、これを意識し て対抗したわけのではないが、胃腸薬「(忠勇)征露丸」が発売され、当時もその後も、「これでやっとウラジヲストック(日本征服)とバランスした」と日本 人は喜んだ。一九四六年に敗戦で、この薬品メーカーは、「正露丸」に商標名を変更した。が、「正しいロシア」など存在しない。「正露丸」の商標はやめても らいたい。
7、アルゼンチンがイタリアに発注し完成したばかりの二隻の新鋭軍艦「日進」「春日」を日本に斡旋したのは英国だった。しかも、回航に あたってロシア海軍に撃沈されないよう、両艦とも艦長を英国海軍大佐にし、かつ英国海軍の一万四千㌧の当時世界トップの巨大な装甲巡洋艦をセイロン島のコ ロンボまで護衛した。事実上、英国海軍による日本への回航だった。また、ロシアがチリから購入しようとした軍艦二隻は、英国が急いで高額で落札して、ロシ アに売却されるのを寸前に防いだ。
  そればかりか、戦争遂行の財政力がない日本は、日露戦争の戦費の四割を英米二ヶ国での外債によってまかなったが、このとき英国国王はイギリスの資産家を国王晩餐会に招待しては、日本公債の購入を勧誘する営業マンに徹したのである。
8、『日本外交史』第三巻、鹿島研究所出版会、二四九~五〇頁。
9、西鶴定嘉『樺太史の栞』、樺太庁「樺太叢書」第六巻、二四~八頁。
10、秋月俊幸『日ロ関係とサハリン島』、筑摩書房、一七三~八一頁。全国樺太連盟『樺太沿革・行政史』、一四二~五六頁。 
第二節
1、文部省社会教育局『没収指定図書総目録』、今日の話題社、六頁。
2、西尾幹二「知られざるGHQの焚書と現代の焚書」『正論』、二〇〇五年九月号、引用頁は本文。
第三節
 1、西尾幹二『GHQ焚書図書開封1』、徳間書店、二〇〇八年、頁数は本文。
                                           (つづく)
正誤表

△ 民族の魂を世代を超えて紡いでいくものである
○ 民族の魂を、世代を超えて紡いでいくものである

△ さらに日本人の人格から倫理道徳も剥奪したいと、
○ さらに日本人の人格から倫理道徳も剥奪したいとの、

× 「このような対日戦争の擬制の一部をソ連に負担させる代償として
○ 「このような対日戦争の犠牲の一部をソ連に負担させる代償として

× 太平洋憲章の領土不拡大方針に違反して
○ 大西洋憲章の領土不拡大方針に違反して

△ ルーズベルト
○ ルーズヴェルト
注:他行の表記に統一した

× その時期を米国の方が「ドイツ降伏後三ヶ月以内」としたり、
△ その時期を米国の方が「ドイツ降伏後三ヶ月以内」とした、としたり、

× 米国の方が「南樺太やクリル諸島の割譲」を提案したなどは、
△ 米国の方が「南樺太やクリル諸島の割譲」を提案したなどというのは、

× 「米国は太平洋憲章に違反」に至っては、
○ 「米国は大西洋憲章に違反」に至っては、

× デッチアゲル
○ デッチアゲる

△ 日本の固有の領土である樺太をロシアの言いなりに下田条約を締結したばかりに、樺太はロシアに半分貢納された。
○ ロシアの言いなりに下田条約を締結したばかりに、日本の固有の領土である樺太はロシアに半分貢納された。
注:文意を損なわない程度に文を整えた

△ 米国が初めて太平洋に海軍基地をハワイ(パール・ハーバー)に造ったのが一九一九年。
○ 米国が初めて、太平洋のハワイ(パール・ハーバー)に海軍基地を造ったのが一九一九年。
注:文意を損なわない程度に文を整えた

△ それより五十年も昔の一八七〇年とはアメリカが、マゼラン海峡の向こう側の国で"非太平洋国家"だった時代。
○ それより五十年も昔の一八七〇年とは、アメリカがマゼラン海峡の向こう側の国で"非太平洋国家"だった時代。
注:文意を損なわない程度に文を整えた

× その自体、
○ それ自体、

△ 同情されるべき被害者(日本人)とを差別ができず、
○ 同情されるべき被害者(日本人)とを差別できず、
注:または「同情されるべき被害者(日本人)とを差別することができず、」

× 主因とを少し触れて
おこう。樺太に渡航した日本人の最初は、
○ 主因とを少し触れておこう。
樺太に渡航した日本人の最初は、
注:改行ミス。「樺太に渡航した日本人の最初は、」は文頭となる。

△ 工藤平助『赤蝦夷(=ロシア)風説考』(一七八三年刊)
○ 工藤平助『赤蝦夷風説考』(一七八三年刊、「赤蝦夷」とはロシアのこと)

△ 松前平角ほか『蝦夷唐太(=樺太)島之記』(1791年刊)
○ 松前平角ほか『蝦夷唐太島之記』(1791年刊、「蝦夷唐太」とは樺太のこと)

× クシュンコタン駐兵監察になった
(一八〇八年)、
○ クシュンコタン駐兵監察になった(一八〇八年)、
注:改行ミス

× さて、話を川路聖謨が締結した(不平等どころではない)"反日の極み"下田条約によって、
○ さて、川路聖謨が締結した(不平等どころではない)"反日の極み"下田条約によって、
注:「話を」を削除

× さらには日本側が被護的に統治していたから、
○ さらには日本側が庇護的に統治していたから、
注:“消極的な”統治、の意味に解した

× これらロシア側の暴力に対して小競り合い対抗を、
○ これらロシア側の暴力に対しての小競り合い対抗を、
注:または、
○ これらロシア側の暴力に対する小競り合い対抗を、

× 日本は"ロシアの属国です"を合意しに行ったも同然
○ 日本は"ロシアの属国です"と合意しに行ったも同然

× いや、それらをそのまましてただ
○ いや、それらをそのままにしてただ

× 対ソ叩頭外交を肇とする戦後日本と酷似して
○ 対ソ叩頭外交をはじめとする戦後日本と酷似して

× 『GHQ焚書』を七巻も出したことにおいて
○ 『GHQ焚書図書開封』シリーズを八巻も出したことにおいて
注:『GHQ焚書図書開封8』(徳間書店、2013年)

× まず、本のタイトル『GHQ焚書』からして、
○ まず、本のタイトルの“GHQ焚書”からして、
注:記事後半では、タイトルが正しく『GHQ焚書図書開封』となっている

× 非学問の低級な嘘宣伝本七冊が
○ 非学問の低級な嘘宣伝本八冊が
注:上掲の注を参照のこと

△ 西尾のような跳びぬけて愚劣
○ 西尾のように跳びぬけて愚劣

× 所狭しと並んでいるのを知らない、西尾が典型的な超劣等生であることがかくも鮮やかに照明されて、
○ 所狭しと並んでいるのを知らない西尾が、典型的な超劣等生であることがかくも鮮やかに照明されて、
注:「照明されて」は「証明されて」のあやまりか

△ 心にもない真っ赤な嘘なのを暴露する
○ 心にもない真赤な嘘なのを暴露する
注:「真っ赤」はあやまりではないが、他行の用例に統一した

× それらの本を、識別・判別するのができない。
○ それらの本を、識別・判別することができない。

× おそらく五冊づつほどが
○ おそらく五冊ずつほどが

× この十七年間ぶんの本は、
○ この十七年間分の本は、
注:変換ミスか

× さて、西尾幹二の七冊にもなる『GHQ焚書図書開封』シリーズ
○ さて、西尾幹二の八冊にもなる『GHQ焚書図書開封』シリーズ

× 『GHQ焚書図書開封』全七巻の具体的な解剖は
○ 『GHQ焚書図書開封』全八巻の具体的な解剖は


× 日露戦争の直前(一九〇二年)、これを意識して対抗したわけのではないが、
○ 日露戦争の直前(一九〇二年)、これを意識して対抗したわけではないが、


追記:
一部、正誤表というよりは校正/修正に該当する記載がございます。非礼の段、平にご容赦くださいますとさいわいです。

by 「中川八洋文献目録」管理人


[11]
正誤表のうち、一か所訂正いたします。

△ 松前平角ほか『蝦夷唐太(=樺太)島之記』(1791年刊)
○ 松前平角ほか『蝦夷唐太島之記』(1791年刊、「唐太」は樺太のこと)

「蝦夷唐太島」は「蝦夷」(北海道)と「唐太島」(樺太島)のことであり、「蝦夷唐太」を「樺太」とした正誤表の記載は誤りでした。おわびして訂正いたします。

by 「中川八洋文献目録」管理人
        2014-01-31


※ 出典


中川八洋掲示板     @中川八洋
http://yatsuhironakagawa.blog.fc2.com/blog-entry-6.html

※追記20140406

上記の

中川八洋掲示板     @中川八洋 は以下の「はてなブログ」に移行されたそうです。

http://nakagawayatsuhiro.hatenablog.com/
 



コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

“歴史の偽造屋”西尾幹二の妄言狂史(Ⅰ)a

2014年02月07日 | 歴史資料


中川八洋掲示板     @中川八洋
http://yatsuhironakagawa.blog.fc2.com/blog-entry-6.html

のサイトに中川八洋氏の論考が投稿されていました。西尾幹二氏に対する批判ですが、現在の保守論壇で西尾幹二氏の果たされている大きな功績はもちろん否定されるものではありません。が、しかし、この中川八洋氏の批判も全く無意味であるとはいえません。西尾幹二氏といえども、もちろん完全無欠ではないからです。とくに西尾幹二氏の最近の論考に戦前の「国家社会主義」の評価に弱点がないか、検討の余地があるとも考えられるからです。いずれにしても、西尾幹二氏や中川八洋氏らの優れた論考を、個人的な参考資料として引用させていただくものです。著作権上に問題があれば削除いたします。

 

“歴史の偽造屋”西尾幹二の妄言狂史(Ⅰ)   
――「東京裁判史観」より百万倍有害な「西尾史観」

筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
 
西 尾幹二氏(以下、敬称略)と言えば、「新しい教科書をつくる会」の会長として、その勇名をとどろかせた老耄評論家である。しかし西尾幹二とは、高校生の時 に生涯の職業として小説家を目指そうとしたように、肩書きだけは「学者」になったが、本人の告白どおり、「世間に目立つことが第一」の売文業者として、そ の生涯を終えようとしている。
 中学生用の西尾版『新しい歴史教科書』(扶桑社刊)を、二〇〇一年、西尾幹二から贈呈されて一読した時、その余りのひどさ、つまり洪水のような歴史事実の歪曲と改竄、そして共産党と変らぬ極左一色の立ち位置に、思わず絶句した。
この西尾版『新しい歴史教科書』は、西尾幹二が“歴史音痴”であるのを広く世間に知らしめるものとなった。西尾幹二とは、ニーチェ哲学が全く理解できないように、典型的な“哲学音痴”だから、歴史と併せると“ダブル音痴”ということになる。
歴史と哲学の知見がかくもハチャメチャだから、「知識人」の範疇に入れることはできない。客観的な評価において、「売文業者」に分類するしかない。
本 稿では、西尾幹二の“歴史音痴”を論う積もりはまったく無い。「西尾幹二の歴史関連の大量の雑文が、一言で表現すれば<西尾史観>が、日本国にとっていか に害毒はなはだしいか」を剔抉して、読者・国民の前に提示したいだけである。西尾の歴史にかかわる記述には、歴史破壊の衝動に生きたニーチェと同様に、日 本人から歴史を剥奪する“歴史の脱構築”が基底に潜んでいる。“紛い物のポスト・モダン”であり、「反人間」「反国家」が、無意識だろうが、西尾史観の核 を形成している。
歴史とは、民族の魂を世代を超えて紡いでいくものである。これなくしては、人間は文明の人間ではありえず、その人格に高貴な倫理 道徳は形成されえない。だが、西尾幹二は、この歴史の本義を根底から破壊して、日本国を腐蝕的に溶解・亡国させようとの強い潜在意識が、その走るような速 筆のエネルギー源となっているようである。

第一節 スターリンの世界共産化を擁護する、西尾流詭弁
                ――西尾幹二の“狂妄”大東亜戦争論Ⅰ 


西尾幹二と同じく、(人間の動物化・野蛮化につながる)歴史を人間から剥奪することに全力をあげたのは、誰でもが知っているように、まずは「ルソー→マルク ス/エンゲルス→レーニン→スターリン」の系譜上の哲人群。このほかでは、フランスのポスト・モダン思想系のフーコー/デリダ/ドウルーズらの系譜が重要 だろう。
後者のポスト・モダン系の現代思想家(哲学者)に決定的な影響を与えた一人が、(ルソーやハイデッカーとともに)ニーチェである。ニー チェの『善悪の彼岸(=道徳を廃滅する)』や『道徳の系譜』を読むと、人間をボルトナットか何かの金属にでも改造したいのか、「反人間」「反文明」のニー チェの狂気の情念が迸っていて戦慄する。これと同種の怖さを(中学校用)『新しい歴史教科書』と、その主著者である西尾幹二に感じたのは私だけではあるま い。
現に西尾幹二は、ニーチェと同じく、倫理道徳を憎悪する。日本民族から歴史を剥奪したい西尾は、さらに日本人の人格から倫理道徳も剥奪したいと、彼の極限の異常へと繋がっていく。

スターリンの世界征服・共産化戦略を擁護する西尾幹二 

ほんの少しだが、具体的な例を挙げる。西尾の『新しい歴史教科書』の二八六頁に、次のようなデッチアゲ、つまり“偽造の嘘歴史”が記述されている。

「ルーズヴェルトは、ドイツとの戦争が終わってから三ヶ月以内に、ソ連が対日参戦することをスターリンに求めた」
「このような対日戦争の擬制の一部をソ連に負担させる代償として、ルーズヴェルトは、太平洋憲章の領土不拡大方針に違反して、ソ連に日本領の南樺太と千島列島を与え、」(注1)。

(ス ターリンとルーズヴェルトの私的な合意書である)ヤルタ秘密協定(注2)のことを指しているようだが、日本と満洲の「戦争後」にかかわるヤルタ秘密協定に ついては、一九四五年二月四~十一日の「ヤルタ会談」八日間のうち、二月八日に行なわれ、わずか三十分間で済んだ(午後三時半~四時)。通訳の時間を除け ば、実質的には数分間であった。
つまり、クリミア半島の保養地ヤルタでの米英ソ三巨頭会談は、その一週間のほとんどを、ヤルタ協定(注3)として 発表される、ポーランドなど東ヨーロッパ問題に費やした。実は、ヤルタ秘密協定の内容は、すでに一九四四年十二月十四日、(対日参戦の代償という名目で) スターリンがハリマン米国大使とのモスクワでの協議で、ルーズヴェルトに公式に要求していた(注4)。ヤルタでは、ルーズヴェルトが、このスターリンの要 求(十二月十四日)に「了解する」の旨を発言しただけと解するのが事実に即している。
しかも、ヤルタ秘密協定の内容は、「(ソ連の植民地になって いた)モンゴルは現状維持」の一項目を除き、実は、すべてテヘラン会談(一九四三年十一月)で、スターリンからルーズベルトに提案されていた。それ以前に 米国がソ連に対日参戦を求めていたのは事実だが、その時期を米国の方が「ドイツ降伏後三ヶ月以内」としたり、米国の方が「南樺太やクリル諸島の割譲」を提 案したなどは、余りにひどい創り話である。それらはすべて、スターリンの口から発せられた。いわんや、この捏造内容を前提としての「米国は太平洋憲章に違 反」に至っては、悪質な米国誹謗のための創り話。まるで共産党が書いたもののようである。
日本の領土を不当かつ不法に奪取したヤルタ秘密協定の罪 のすべてが、“悪のソ連(ロシア)とスターリン”にあるのは、疑問の余地なき事実である。スターリンが、このような要求を(脳腫瘍で歩くこともままならず 痴呆症状すら見せる)ルーズベルトに突きつけなければ、南樺太もクリル諸島も日本領土であり続けており、日本が非難すべき対象はスターリンとソ連のみなの は自明すぎる。
また、ヤルタ密約の主犯がソ連・スターリンである事実を転倒してまで擁護する西尾幹二は、日ソ中立条約を侵犯して、満洲や朝鮮北部 そして南樺太から国後・択捉島にまで侵略してきたソ連を非難することが決してない。マルクス・レーニン主義者でない西尾幹二の、この異様なスターリン擁護 /ソ連一辺倒の思考は、どこから形成されたのか。分裂症的思考の問題はいったん脇におき、もう少し西尾幹二の頭の中を覗き込むことにしよう。

ロシアの樺太侵略を正当化する、“ロシアの犬”西尾幹二 

西 尾幹二は、共産党や土居たか子/福島瑞穂の社会党と同じで、心底に、日本を“ロシアの属国”にしたい熱情を強度に秘めている。そうでなければ、次のような 荒唐無稽な嘘歴史/創り話をデッチアゲルことなどしない。なぜなら、この捏造歴史は、ロシアの樺太侵略を何としてでも無実で無関係な英米に転嫁して、侵略 国ロシアの犯罪を隠蔽し無罪放免しようとの意図なしにはできないからだ。『新しい歴史教科書』で、西尾は、こう嘘記述した。

「アメリカやイギリスは、もし日本がロシアと戦争すれば、樺太はおろか北海道まで奪われるだろうと明治政府に警告してきた。…明治新政府はロシアとの衝突を避けるため、一八七五年、ロシアと樺太・千島交換条約を結んだ」(注1)。

このようなデタラメ歴史は、目を疑う。(基本的にはクリミヤ戦争以来、直接的には一八六一年から、一九〇五年の日露戦争の日本勝利までの)十九世紀後半の英国は、アフガニスタンやチベット防衛と同様、“日本国をロシアから防衛すること”が至上の国策だった。
だから、一八六一年に対馬がロシアに占領された時、英国は支那艦隊(のち東洋艦隊/極東艦隊と名称変更)の軍艦を出動させ、無償でその奪還をしてくれた。
香 港を母港とする英国の支那艦隊。それは、日本にとっての“救国艦隊”で、真正の「第二の神風」だった(注5)。ロシアがウラジヲストック(露語発音は「ウ ラジヴォストーク」で、「日本征服」という意味、注6)を太平洋進出の軍港としたのは、一八六〇年十一月に北京条約で沿海州を獲得したのと同時だった。翌 六一年三月、ロシアは直ちに南下策を決行。対馬(芋崎浦)に侵攻し(上陸し)、この地の割譲を要求した。
一九六二年六月、英国公使オールコックは支那艦隊司令官・ホープ提督に諮り、ホープは軍艦二隻(エンカウンター号とリングダブ号)を対馬に派遣し、ロシア軍艦ポサドニック号の対馬退去強制に成功した(同年九月)。
また、日露戦争にあたり、英国は、日本の戦費の工面に全面協力し、日本が新造軍艦を入手できるよう智慧と情報と援護を無償で提供し(注7)、さらにはバルチック艦隊の戦場(東シナ海&日本海)到達を遅らせるべくスウェーズ運河の利用を拒絶した。
日英同盟なくして、日本の対露勝利はなかった。
こ のような英国が、「ロシアに与して、日本に樺太放棄」など万が一にも進言するはずもなかろう。ただ、英国公使パークスが、樺太や北海道の対露防衛に対する 日本の熱意の低さに唖然として、歯がゆさ故に、一八六九年、「せめて北海道の防衛に日本の国力を集中せよ」と助言したことは事実である(注8)。つまり、 パークスの真意は、“樺太も北海道も全力挙げて守れ”というものだった。
“日本一の国賊”川路聖謨が、日本の固有の領土である樺太をロシアの言いなりに下田条約を締結したばかりに、樺太はロシアに半分貢納された。「日露雑居の地」、すなわち「日露共同主権の地」とすることに川路が合意したからである。
下田条約締結の一八五五年二月時点、樺太の居住者は、アイヌ原住民を除けば、“日本人四千名、ロシア人ゼロ名”であった。ロシア人の初の入植は一八五七年の、下田条約の二年後で、しかも、たったの一家族六名だった。
勘定奉行で次席全権(形式上、実際上は首席全権)の川路聖謨は、プチャーチンとの下田交渉で、樺太の実態も情況などもいっさい調べない、(勝海舟や小栗上野介などの本物の大秀才とは異次元の)“学校秀才型の無能な馬鹿”だった。
で きたてホヤホヤの明治新政府が、間宮林蔵や最上徳内などの働きに代表される十九世紀前半の江戸幕府並みに、樺太防衛を再び真剣に考え出すのは、パークス助 言の翌年一八七〇年からである。だが、ロシアは、国内の政治体制づくりで多忙な新政府の弱みにつけこんで樺太を日本に放棄させるべく、囚人や軍隊を投入し て、樺太居住の日本人へのレイプ/掠奪/放火などの暴虐を計画的に繰り返した。新政府の基盤が確立するまで十年ほどはそのままほっとけばよいものを、日本 側は、次第に、樺太を南北で日露二分割できまいかと思案するに至る。“外交音痴”黒田清隆らであった。
日本が米国と接触したのは、この樺太を南北 二分割する外交仲裁を依頼するためだった。だが、米国公使デロングは、樺太について、川路聖謨と同じくチンプンカンプン。そればかりか、太平洋に海軍力も ない(英国のような大国ではない、新興の)まだ準中級国家の米国に、日露仲介力など存在しないのは初めからわかっていたはずだ。
デロングは、意味 不明な回答をして、この仲裁を断った。パナマ運河の開通は一九一四年、米国が初めて太平洋に海軍基地をハワイ(パール・ハーバー)に造ったのが一九一九 年。それより五十年も昔の一八七〇年とはアメリカが、マゼラン海峡の向こう側の国で“非太平洋国家”だった時代。南北戦争が一八六五年に終わったばかり で、国内の再統一がアメリカ政治のすべてであった時代。そんなアメリカに日露仲介を依頼した、その自体、明治新政府の国際感覚が幼児並みの論外だったこと になる。

ところが、西尾幹二は、小説家クズレの面目躍如と、「日本がロシアと戦争すれば…」の嘘話を創作する。日ロ間の外交交渉で樺太を主権分割することが、どうして樺太争奪をめぐる日ロ間の戦争なのか。
歴 史事実をすべて無視してかかる虚言癖が強く、その上デッチアゲを常習とする“歴史の偽造家”西尾幹二は、『偶像の黄昏(=死滅する真理)』のニーチェと同 じく、真実への憎悪が強度である。真実のない世界を夢遊的に彷徨している西尾幹二は、歴史という学問分野には最も不適合な人物である。
上記の教科書記述は、次に続く。

「樺太在住の日本人とロシア人の間では、紛争がたびたびおこった」(注1)。

  ロシアが背後に軍隊を配置した「ロシア暴民による計画的な日本人襲撃」が、どうして「紛争」なのか。西尾は、殺人をした加害者の犯罪行為とそれに抵抗しな がら殺された被害者のこの抵抗を同列・同等なものに扱う。善悪の区別を破壊し、正義・不正義の区別を破壊する狂人ニーチェと同じである。だから西尾は、糾 弾され加罰されるべき加害者(ロシア人)と同情されるべき被害者(日本人)とを差別ができず、それをルソー的な「平等」に扱い、その闘いを「紛争」だと歪 曲する。狂人的に善悪を区別できない者の日本歴史は、必ず「反日」性が濃縮されている。

初期明治日本の迷走外交が屈した、ロシアの樺太侵略 

話が脱線するが、一八七五年の樺太・千島交換条約にいたる、日本国内の対露政策の大混乱の情況と主因とを少し触れて
おこう。樺太に渡航した日本人の最初は、松前藩の藩士、佐藤加茂左衛門と蠣崎蔵人で、一六三五年である。松前藩の樺太統治は、クシュンコタン(大泊)に陣屋を設けた一六七九年が最初である(注9)。
日 本人の(ロシアに対する)樺太防衛論は早く、工藤平助『赤蝦夷(=ロシア)風説考』(一七八三年刊)、林子平『三国通覧図説』(一七八五年刊)、林子平 『海国兵談』(一七九一年刊)、松前平角ほか『蝦夷唐太(=樺太)島之記』(1791年刊)などは、日本の中学生全員が知っておくべきである。日本人作成 の地図が書かれており、日本で樺太防衛意識が高まったかの時期がよくわかる。
もう一つ、日本国民すべてが未来永劫に知っておくべきは、間宮海峡を発見して(一八〇八年)樺太が島であるのを世界初に確定した間宮林蔵の功績や、樺太探検だけではなく樺太防衛で六百名の会津藩兵クシュンコタン駐兵監察になった
(一八〇八年)、最上徳内の功績も忘れてはなるまい。

さ て、話を川路聖謨が締結した(不平等どころではない)“反日の極み”下田条約によって、その後、ロシア兵が大挙して樺太に進駐するばかりか、同条約の 「(北半分がロシア、南半分が日本という)従来のしきたり遵守」条項に反して、次第に樺太南部に公然と出没し日本人を執拗に襲うようになった。さらには日 本側が被護的に統治していたから、従来どおりの生活と慣習堅持の自由が完全に保障されていたアイヌ原住民に対して、ロシア側は“ロシア人の奴隷”として扱 う暴力が日常となった。日本側に助けを求めるアイヌ原住民の事件数は、年々急増した。
これらロシア側の暴力に対して小競り合い対抗を、あと十年ほ どし続けていれば、「樺太の日本単独領有」で完全解決したものを、逆さにも、交渉すれば平和的な共存ができるとの日本国内の紛争解決の日本人感覚で、江戸 幕府は幕府倒壊前夜の一八六七年三月、二名の全権大使(小出大和守/石川駿河守)をもって、わざわざロシアの首都ペテルブルグまで派遣した。
その 結果、なんと逆にロシアに言いなりの、もっとひどい「樺太の潜在主権はロシア、ただし日本側が認めない場合は、日露の雑居の地」という暫定協定「樺太島仮 規則」に調印する破目になった(注10)。日本は“ロシアの属国です”を合意しに行ったも同然のアホバカ外交の典型。この江戸幕府の不要・不急の逆走外交 は、江戸城の明治新政府への明け渡しが一八六八年四月だったから、その一年前だった。

明治新政府は、日本の国益を破壊した「下田条約→樺 太島仮規則」の延長上に、実効支配を目指すロシアの樺太侵略に直面した。が、樺太・択捉・国後島の実態的な防衛参謀本部の任にあった会津藩が鶴ヶ城の落城 (維新政府への開城、一八六八年九月)とともに消滅した日本では、対露防衛・外交の専門家はゼロとなっていた。
しかも明治新政府は、樺太や国後・ 択捉・得撫島などに関心のない薩摩と長州が牛耳っていた。彼らは、コメ生産のための台湾攻略やトロツキー的な朝鮮への革命輸出などマイナーな問題や転倒外 交と、ロシア侵略に対する国土防衛としての樺太防衛という最重要な国防とを天秤にかける、国策の軽重がわからぬお粗末な連中がほとんどだった。
と りわけ、西郷隆盛は、征台論と征韓論を優先すべく、次元が異なる樺太防衛を「せずに放棄せよ」と、反日の暴論をぶつ狂気を一段と濃くしていた。一八七四年 五月の台湾征伐は、翌一八七五年の日本の樺太放棄とコインの裏表の関係にあるのは、いずれも西郷が推進したからだ。西郷の樺太放棄論は、韓国併合をした山 縣有朋とともに、日本の安全毀損では群を抜いて最凶である。
黒田清隆もまた、西郷隆盛と同罪だろう。薩摩藩出身で樺太に無知・無関心でありなが ら、黒田が開拓次官となったそのこと自体、明治新政府の人事の腐敗がかなりのものだったことを示している。黒田清隆は、早々と樺太放棄論の意見書を政府に 出した(一九七一年二月)。明治天皇への上奏文も提出した(一八七三年二月)。
ロシア駐箚公使の榎本武揚による樺太・千島交換条約の締結は、黒田 の樺太放棄論の延長のものであった。ロシアの罠に落ちた川路聖漠の下田条約が、その二十年後、一直線に樺太喪失へとつながっていったことになる。明治新政 府の中で、樺太死守論を主張し続けた“愛国者”丸山作楽(外務大丞)こそ、われわれ日本人が二十一世紀においても学ぶべき対露外交の鑑である。
明治新政府が、「下田条約」と「樺太島仮規則」を、江戸幕府が調印したものだからを理由に全面破棄してさえいれば、いや、それらをそのまましてただ「樺太は日本の固有の領土であるので、ロシアは一兵残らず撤退せよ」と宣言さえしていれば、すべてが解決していた。
なぜならロシアは、クリミヤ戦争の敗北を取り戻すべく、露土戦争(第二次クリミヤ戦争、一八七七~八年)の準備に全ての国力を集中させており、(シベリア鉄道がまだないことからも当たり前すぎるが)樺太での紛争(日本人への暴虐な犯罪行為)を戦争にエスカレートする余裕など全くなかった。アラスカを米国に売却せざるを得なかったのも(一八六七年、七百二十万㌦)、露土戦争のために軍備調達・整備のためだった。
露土戦争の勃発と同時に、樺太からのロシア兵はことごとく消えた。この機を捉えて、(弱小国の米国ではなく、大国の)英仏と共同さえすれば、樺太の日本単独領有を定める新・日露条約なんか容易に締結できた。日英仏の対ロ「逆・三国干渉」である。
し かし、初期明治政府には、一九五六年の鳩山一郎・河野一郎の対ソ叩頭外交を肇とする戦後日本と酷似して、国際情勢やロシア情況を機敏に活用してダイナミッ クに国益擁護する、外交の根幹を堅持できる人材が、政府中枢には不在だった。陸奥宗光や小村寿太郎らは際立つ外交逸材だが、明治中期以降に登場した。
明治維新政府において薩長が要職を独占した弊害が、会津藩の消滅とともに樺太防衛参謀本部も消滅した事態と一緒になって、日本が樺太を喪失していく主因となった。

第二節 「個人の蔵書/図書館の蔵書は、没収してはいけない」が、どうして“焚書”になるのか 

『GHQ焚書』を七巻も出したことにおいて、狂妄の嘘で固める西尾幹二の歴史偽造の「業績」は、他の追随を許さない。歴史偽造では日本最大最凶の量を誇る共産党に対してすら、西尾幹二だけは例外的に優劣を争っている。
まず、本のタイトル『GHQ焚書』からして、極端にキワモノの歴史偽造がわかる。西尾幹二の歴史偽造癖は、確信犯の犯罪のレベルで、万引き犯や放火犯の常習者などに見られる精神医学上の病気と同じだと診てよい。
七年間占領行政を行ったGHQにかかわる歴史において、真実は、GHQは日本において“焚書”など全くしてない。“焚書”を断じてしなかったGHQを虚構「焚書犯」に仕立て上げて執拗な糾弾をするとは、冤罪をでっち上げようとの悪意の“犯意”なしにはできない。
事実や真実を憎悪する西尾幹二はまた、無実の他人や他国を中傷誹謗する病的な常習者であって、その中傷誹謗のレベルは、ならず者ですら足元に及ばない。

「焚書となる爆撃は絶対に禁止する」ーー米軍の東京空襲B29部隊への命令

個人蔵書や教育機関などの蔵書を人類の中でもっとも重視し尊重するアングロサクソンの書籍文化の系譜にある米国は、洋食が日常の食事の過半を占めてもなお日本人が箸でご飯を食べ続ける文化が強固であるように、書籍の焚書など決してできない。
だ から、大東亜戦争の戦争中、東京を焼け野原にするのだから必ず焚書に至るはずの東京空襲において、米軍は、神田の古本街や日比谷図書館など、本があるとい う理由で、それらのある地域を「B29の空襲(ナパーム弾による焼却)の対象から外せ、との爆撃命令」を出した。これは(風向きによっては爆撃しなくとも 延焼が起きるので)爆撃射手としては極めて難しい技術だが、全機・全パイロット全員が、この命令を忠実に履行した。だから、神田の古本屋街は無傷・無焼 だった。高度一万㍍からの爆撃能力も高いのにも驚くが、「本を焼くな!」のアングロサクソンの書籍文化/米国の書籍文化にも敬意の念をもって驚かざるを得 ない。
だから、GHQが叛乱防止を主眼としての“占領行政として図書没収”という占領検閲行政において、「個人蔵書は対象外」「教育機関・公共図書館の蔵書も対象外」とした。個人と図書館からは、一冊も図書没収をしなかった。占領期の日本人で、戦前・戦時中のいかなる図書であれ読みたくて読めなかった者は、七千万人の中、ゼロであった。

だが、生来の虚言癖がひどい上に、何らかの精神上の錯乱症状が顕著な西尾幹二は、市販本のみを対象としてGHQ(軍事諜報部参謀部民間検閲支隊)が“秘密裏の没収”を命じた、いわゆる「市販本に限る没収指定図書」について、「焚書だ!」「焚書だ!」と大騒ぎをする。「流通機構に乗せてはならない」「販売してはならない」「読みたいならば、日本人は図書館などから借りて読め」との命令が、どうして“焚書”なのか。
粗にして雑もここまで書けないレベルで、この(真赤な嘘ばかり以上に)歴史の巨大偽造を意図した、非学問の低級な嘘宣伝本七冊が、“日本人の恥さらし”西尾幹二著『GHQ焚書図書開封』である。

GHQの市販禁止通達は秘密――「市販禁止」など知らない国民は誰でも、学校の図書館で該当本を読んでいた 

GHQからこの「指定図書の没収」を担当させられた文部省は、一九四八年、「文部次官通達」を各県知事に出した。次のように書かれている。

 「没収は書店、発行所、印刷所等の販売および輸送経路上にあるものについて行なうのであって、個人や図書館のもの(蔵書)は除外されるのは今まで通り」(注1)。

つ まり、戦前・戦中に発行された本のうち数千冊が、この通達によって、“市中の書店での販売が禁止された”。が、もともと一九四五年八月の玉音放送を境に、 これらの本の多くは全く売れないので書店ではすでに販売していなかった。いや、都市や街が空襲のナパーム弾で焼けた以上、本屋の多くは他の商店や住宅とと もに焼けて存在していなかった。
だから、GHQの「市販禁止」で特段困った書店がそもそも存在しなかった。また、日本人は食うことと瓦礫の片付け や復興に忙しく、本を買ってまで読書する、そんな余裕はなかった。この市販禁止で不自由したものは、焼け残った倉庫に在庫を保管していた出版社を除いて、 実は日本中一人もいなかった。

GHQは何という無意味・無駄きわまる占領政策をしたものかと首を傾げざるを得ない。また、上記の「文部次 官通達」を知る国民など、各都道府県の警察幹部と業務命令を受けた県庁・市町村役場の職員から選ばれた「没収官」を除き、誰もいなかった。なぜなら、この 「市販本没収」そのものが、一般国民には知らせてはならない「秘密」に指定されていたからだ。
そもそも、戦前・戦中の八千冊ほどの本を読む/ チェックするものは、現代史を職業とする私のような大学人に限られている。おそらく、全国で、これらの「市販禁止図書」を次から次に読み漁る必要があった (私と同等・同様な研究者の)日本人は、戦後約七十年間を通じて、百名もいまい。
なお私は、これらのGHQ市販禁止図書の多く(ほとんどは荒読み で二千点近く)を読破・チェックした。これら二千点は、三つ四つの図書館と古本屋からすべてを手にすることができ、手にすることのできない本など一冊とし てなかった。日本中の現代史の研究者で不自由したものも一人もいない。
「焚書だ!」と叫ぶ西尾幹二自身、それが真赤な嘘で事実無根の妄想なのは、とくと自覚している。歴史の真実は守られなければならず、焚書でないのに「焚書だ!」との嘘を意識して流言した罪で、西尾幹二の方を焚刑に処す方を検討すべきある。
GHQ による秘密(非公然、covert)の“市販本に限る没収”措置によって、日本人が特定の知見を奪われたなどという事態は、万が一にも発生しなかった。福 島セシウムでだれ一人として発癌しない科学的真理と同じく、これらの本はすべて図書館にあるから、日本人の誰も不都合がなかった。これが現実だったし、歴 史の真実である。
だが、西尾幹二は、次のような、あからさまな嘘と創り話を吼える。

a「図書館でも没収が行なわれていた」「図書館からも消された」「公の場から突如いっせいに消えた」
b「たまに見つかっても、この本は読んではいけない禁書だとお達しによって、厭戦感情と食糧難にあえぐ国民の心に縛りがかけられてしまった」(注2、五四頁)。

aが嘘なのは、図書館の蔵書は容認だから、言わずとも明白。bが創り話なのも、「この本は読んでいけないお達し」そのものを国民全員がいっさい知らないのだから、言わずとも明白。“狂気の売文業者”西尾幹二の狂史は、妄言・暴言の何物でもない。
「市販してはいけない」は、「読んでもよいが売ってはいけない」の意味であるように、「読んではいけないお達し」など、GHQ七年史に存在しない。西尾の創り話は、狂犬の襲われた時の戦慄ほどに怖い。

図書館の没収はゼローー西尾が在籍した東京大学総合図書館は、その好例 

aについて西尾がどんなハチャメチャな大嘘をつくか、西尾幹二が通学していた東京大学を例にとって証明しておこう。
彼 が在学した時期の図書目録をつぶさに調査すると、東京大学総合図書館において、西尾幹二が「焚書!」と叫ぶ本で、廃棄されたり処分されたりした本は一冊も ない。当時の東大の学長も図書館長も、「市販禁止本の没収」というGHQ指令それ自体をおよそ知らなかったし、知ればそれは「図書館の蔵書はいっさい従来 のままでよし」だから、それらを廃棄や書棚から外したりをするわけがない。
だが、事実や真実を憎悪し破壊し尽したい、この世はオレ様の嘘だけが存在すればよいのだの狂気に生きる西尾幹二の創り話は、さらに荒唐無稽な妄想へと膨らむ。こうだ。

「東京大学の総合図書館や文学部の図書館は、一九四五年以来、瓦礫に埋まっていた。が、エジプトの王家のミイラの発掘と同じく、ついに二〇〇五年、オレ様によって<発掘された>」(五五頁をわかり易く再記述)、と。

(僕 が人類で初めて月を発見したよと叫ぶ)「月の発見」と同じ、三歳の童子のはしゃぎである。いや、上記の妄想が三歳の童子の言なら、確かにはしゃぎや興奮だ からでことは済む。だが “民族系の知識人”を自認する七十歳を越えた老耄評論家の言説を、はしゃぎとみなすことはできない。狂人による狂気の創り話だと冷静に正しく判定を下す必 要がある。
そもそも、西尾幹二とは、“学術的な本をいっさい読まない/史料をいっさい研究しない”ナラズモノ評論家。学者などとはほど遠い野卑な人種。西尾のような跳びぬけて愚劣・低級な売文業者がどう形成されたかは、かなり永年の疑問だった。
が、東大文学部在学中に、GHQ指定の市販禁止本が東大の図書館に所狭しと並んでいるのを知らない、西尾が典型的な超劣等生であることがかくも鮮やかに照明されて、なんとはなく氷解した。
二〇〇五年の『正論』誌上で西尾が、「オレ様が、二〇〇五年に発掘した」と豪語して列挙した十五冊のうち、次の十二冊は、西尾が在学中の一九五四~六一年でも、それ以降の現在にいたるまで、東大総合図書館に書棚に陳列してあった。

・大東亜戦争調査会『米英挑戦の真相』、毎日新聞社、一九四三年。
・岩田省二『アメリカの反撃と戦略』、三協社、一九四二年。
・大川周明『米英東亜侵略史』、第一書房、一九四二年。
・大東亜戦争調査会『米英の東亜撹乱』、毎日新聞社、一九四三年。
・B・クラーク『真珠湾』、鱒書房、一九四三年。
・加藤長雄『印度民族運動史』、東亜研究所、一九四二年。
・櫻井匡『大東亜回教発展史』、三省堂、一九四三年。
・楊井克巳『蒙古資源経済論』、三笠書房、一九四一年。
・清澤洌『第二時欧洲大戦の研究』、東洋経済出版、一九四〇年。
・朝日時局読本『戦時体制下のソ連』、朝日新聞社、一九三七年。
・ペエツ『対英封鎖論』、中央公論社、一九四一年。
・白柳秀湖『日本民族論』、千倉書房、一九三四年。

東大総合図書館になかったのは、次の三冊のみだが、他の図書館に存在していた。

・神田孝一『思想戦と宣伝』、橘書房、一九三七年。国会図書館にもあった。
・一宮房治郎『大東亜海戦論』、昭和刊行会、一九四三年。国会図書館にもあった。
・棟田博『分隊長の手記』、新小説社、一九三九年。国会図書館に、『続・分隊長の手記』(一九四〇年)『続々・分隊長の手記』(一九四二年)とともにあった。
 
西尾幹二が七年間在籍した東大の図書館でこれらを一冊も手にしなかった事実は、次の西尾の述懐が、心にもない真っ赤な嘘なのを暴露する。

「戦時中の数千点の本がそのまま流通に乗っていたら、やっと開かれた本屋の店頭でわれわれはやはりそれを買って読んだだろう」(五四頁)。

超 劣等生だった西尾は、七年間も東大キャンパスをブラブラしていながら、図書館に行かず、行ってもこれらの本を一冊も読まなかった。とすれば、仮に市販され ていても、西尾幹二がそれをわざわざ買ってまで読むことなど万が一にもありえまい。それなのに、「それを買って読んだはずだ」とは、うすら寒い虚言も度が すぎている。

戦時中からの図書館蔵書本は、「西尾幹二が、二〇〇五年に発掘した」???

歴 史破壊の衝動に生きる西尾幹二は、歴史に関心がない。一九九七年の「新しい歴史教科書をつくる会」の立ち上げの時、本人が私(中川八洋)に明瞭な言葉で傲 然と語ったことだが、「教科書の偏向是正が目的ではない。自分の定年後の評論活動の新しいテーマとして選んだ。僕は何かをいつも書いていないと落ち着かな い」であった。
西尾はまた、二〇〇〇年、私にこう語った。「(自分が作った教科書について)採択など僕はまったく関心はないよ!」と。西尾がつ くった扶桑社版教科書が、五万冊ではなく、たった五二一冊(〇・〇三九%、二〇〇一年九月文部省発表)しか採択されなかった。教科書づくりにおける大敗 北、しかし西尾はしらっとして落ち込まなかった。採択などどうでもいいという、西尾の真意・深層意向とは矛盾していなかったからだ。
それはともか く、まったく「焚書」されなかったが故に、戦後日本に捨てるほどの数で今に至るも手にすることのできる書籍群を、「オレが発見した」「オレ様が発掘者だ」 と狂言する西尾幹二の「俄か考古学者」ぶりには、ほとほと絶句する。次の大言壮語の虚偽宣言には、絶句どころか、誰でも嘔吐を催すだろう。

「今回はじめて世に問う七千七百余点の焚書ほど、<閉ざされた言語空間>をはずした外の広さと底深さをありありと示すものはない」(五八頁)。

私 事だが、私が大東亜戦争に本格的に関心をもったのは一九六五年(大学三年生、二十歳)。それ以来、読み慣れてきた数千点の書籍群が、西尾幹二によって「二 〇〇五年、初めて世に問う」書籍だと言われると、私はなんと形容すればよいのか。一九六五年から二〇〇五年までの四十年間に私が手にした約二千冊の 「GHQの市販禁止本」は、幽霊や蜃気楼だと、西尾は主張しているからである。
「オレ様が灰の中から発掘した数千冊の本を初めて世に問う」など、 狂人・西尾幹二の狂言だから、我慢して目を瞑り無視ればよいのだろうか。いや、それでは虚偽歴史が後世に伝染するから、「西尾幹二とは発狂状態の狂言癖者 であって、とてつもなく有害な歴史の偽造に邁進している」との恐ろしい事実を、世間に正しく警告しておくのが、知識人としての私の果たすべき義務であるよ うにも思う。

「GHQが日本人を戦前・戦中の<閉ざされた言語空間>から解放した」
――これが、正しい歴史の真実ではないのか

一 九三二年の五・一五事件以降、日本人の頭は、『朝日新聞』や『改造』『中央公論』その他無数の赤い出版物による洗脳によって「閉ざされた言語空間」(一九 六〇年まで党籍をもつ日本共産党員・江藤淳の「反米」運動スローガン)に監禁されていた。日本人が、それから解放されたのは、一九四五年夏のポツダム宣言 受諾とその後七年間のGHQの占領行政によってであった。これが、歴史の真実で歴史事実であろう。
それなのに西尾は、この歴史事実を逆立ちさせ る。西尾は、マルクス・レーニン主義とスターリン崇拝の「閉ざされた言語空間」に日本人を閉じ込めていた一九三二~四五年の極左思想全盛時代を「正常」だ と考えている。だから、そこから解放されない方が、「外界の世界の広さと底深さを知ることになる」と、“刑務所に収監されている方が、自由の謳歌である” との、ニーチェ的狂気の倒転した言説を嘯ける。
GHQが市販禁止処分に附した七千七百余点の書籍は、すべてではないが、その多くは、日本の国益を 害する“悪魔の書籍”群である。日本人を外の世界と隔絶させて視野狭窄的にマルクス・レーニン主義に洗脳し、スターリンを崇拝させ、東アジア全体を共産化 して、日本国を領土と国民とともにソ連に貢がんとする、怖ろしい“悪の反日カルト宗教”の教宣本。
惜しむらくは、GHQが、このようなスタンスに 立って、「市販禁止命令」を出さなかったことだ。GHQの「市販禁止本の没収」の目的は、占領行政への何らかの暴力を伴う叛乱防止のためだったが、そのよ うな懸念は一九四八年にはすでに必要がなかった。とりわけ西尾幹二によって、かくも怖ろしい歴史偽造に悪用されるのだから、GHQは、杞憂に過ぎない「市 販禁止本の没収」などすべきでなかった。
GHQの目的がかくもお門違いだったことが、戦後日本で、逆に「市販禁止本」をイデオロギー的に継承する岩波書店ほか無数の極左出版社による洪水のような大量の共産主義系の書籍が出版されるのを放任する状況をつくった。すでに三世代を経た今も日本人が「市販禁止没収本の呪縛」 から洗浄されず、二十一世紀に入ってなお国防を忘れ、日本国の未来への永続と繁栄への努力を弊履のごとく捨て、亡国への道である放蕩的な堕落を享楽し続け ているのは、「市販禁止本」とされた悪書の赤化思想を継承した、その二代目三代目の“悪魔の書籍”群の成果ではないか。
この意味で、GHQが去っ た後、直ちに日本国としては、これら「市販禁止本」の約半分ぐらいは異論なく該当するが、「市販禁止本」の対象とならなかったほぼ同数の「反日」極左本を 新たに追加して、それらの著者と出版社を「国家反逆罪」に類する法律で処罰する法令を立法して断罪しておくべきだった。
 
続く
 
※ 出典
 中川八洋掲示板  @中川八洋
http://yatsuhironakagawa.blog.fc2.com/blog-entry-6.html
 
 
 
 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

統制派

2013年07月16日 | 歴史資料

 

統制派

 

統制派(とうせいは)は、大日本帝国陸軍内にかつて存在した派閥。当初は暴力革命的手段による国家革新を企図していたが[1]、あくまでも国家改造のため直接行動も辞さなかった皇道派青年将校と異なり、その態度を一変し、陸軍大臣を通じて政治上の要望を実現するという合法的な形で、列強に対抗し得る高度国防国家の建設を目指した。

目次

内容

天皇親政の強化や財閥規制など政治への深い不満・関与を旗印に結成され陸大出身者がほとんどいなかった皇道派に対し、陸大出身者が主体で軍内の規律統制の尊重という意味から統制派と呼ばれる。皇道派の中心人物である荒木貞夫が陸相に就任した犬養内閣時に断行された露骨な皇道派優遇人事に反発した陸軍中堅層が結集した派閥とされるが、皇道派のような明確なリーダーや指導者は居らず、初期の中心人物と目される永田鉄山も軍内での派閥行動には否定的な考えをもっており、「非皇道派=統制派」が実態だとする考え方も存在する。ただ永田亡き後、統制派の中心人物とされた東條英機などの行動や主張が、そのまま統制派の主張とされることが多い。

二・二六事件に失敗・挫折した皇道派の著しい勢力弱体や世界の列強各国での集産主義台頭、他、世界恐慌に対し有効性を示したブロック経済への羨望が進むにつれ、当初の結成目的・本分から徐々に外れ、合法的に政府に圧力を加えたり、あるいは持論にそぐわない政府の外交政策に対し統帥権干犯を盾に公然と非協力な態度・行動をとったりサボタージュも厭わない軍閥へと変容していった。革新官僚とも繋がりを持つ軍内の近代派であり、近代的な軍備や産業機構の整備に基づく、総力戦に対応した高度国防国家を構想した。旧桜会系統の参謀本部陸軍省の佐官クラスの幕僚将校を中心に支持されていた。中心人物は永田鉄山、東條英機。

対立している皇道派が反ソ・反共を掲げ、右派色が強かったのに対して、統制派は南進論と中国への一撃を主張し、英米を敵とし、ソ連との不可侵条約の締結を推進した。永田の愛弟子で統制派の理論的指導者である池田純久が『陸軍当面の非常時政策』で「近代国家に於ける最大最強のオルガナイザーにして且つアジテーターはレーニンが力説し全世界の共産党員が実践して効果を煽動したるジャーナリズムなり、軍部はこのジャーナリズムの宣伝煽動の機能を計画的に効果的に利用すべし」と主張しているように、統制派は『太平洋五十年戦略方針』などの編集で細川嘉六中西功平野義太郎共産主義運動に詳しい人物を積極的に起用した[2]。また、池田純久が『国防の本義と其強化の提唱』にて「われわれ統制派の最初に作成した国家革新案は、やはり一種の暴力革命的色彩があった」と述べているように、最初から合法性に依っていたわけではなかった。

中心人物の永田鉄山が皇道派の相沢三郎陸軍中佐に暗殺された(相沢事件)後、皇道派との対立を激化させる。この後、皇道派による二・二六事件が鎮圧されると、皇道派将校は予備役に追いやられた。さらに退役した皇道派の将校が陸軍大臣になることを阻むべく軍部大臣現役武官制を 復活させ、これにより陸軍内での対立は統制派の勝利という形で一応の終息をみる。その後、陸軍内での勢力を急速に拡大し、軍部大臣現役武官制を利用して陸 軍に非協力的な内閣を倒閣するなど政治色を増し、最終的に、永田鉄山の死後に統制派の首領となった東条英機の下で、実際に存在した共産国家に近く全体主義色の強い東條内閣を成立させるに至る。

関連項目

外部リンク

脚注

  1. ^ 池田純久 『日本の曲り角』 千城出版 1968年
  2. ^ 国民のための大東亜戦争正統抄史 1928-56戦争の天才と謀略の天才の戦い 79~87近衛上奏文解説
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

皇道派

2013年07月16日 | 歴史資料

 

皇道派


皇道派(こうどうは)は、大日本帝国陸軍内にかつて存在した派閥。北一輝らの影響を受けて、天皇親政の下での国家改造(昭和維新)を目指し、対外的にはソビエト連邦との対決を志向した。


目次

    1 名称と概説
    2 誕生
    3 行動
    4 凋落
    5 関連項目

1 名称と概説

名前の由来は、理論的な指導者と目される荒木貞夫が日本軍を「皇軍」と呼び、政財界(皇道派の理屈では「君側の奸」)を排除して天皇親政による国家改造を説いたことによる。荒木が陸軍大臣に就任した犬養内閣時に陸軍内の主導権を握ると、三月事件、十月事件の首謀者を中央から退けたが、この処置が露骨な皇道派優遇人事として多くの中堅幕僚層の反発を招く。これら非皇道派の中堅幕僚層は、後に永田鉄山や東條英機を中心に統制派として纏まり、陸軍中枢部から皇道派は排除されていくことになる。両派の路線対立はこの後も続くが、軍中央を押さえた統制派に対して、皇道派は若手将校による過激な暴発事件(相沢事件や二・二六事件など)を引き起こして衰退していくことになる。

二・二六事件で決起した青年将校らは、皇道派ではなく国体原理派を自任しており、彼らの決起をいさめ、大川周明や北一輝、西田税などに近づくことを禁止する真崎甚三郎を、昭和維新を解さぬ耄碌者視するほどであった。

2 誕生

荒木が真崎甚三郎と共に、皇道派をつくりあげる基盤は、宇垣一成陸相の下で、いわゆる宇垣軍縮が実施された時期に生まれたと言える。

宇垣は永田鉄山を陸軍省動員課長に据え、地上兵力から4個師団約9万人を削減した。その浮いた予算で、航空機・戦車部隊を新設し、歩兵に軽機関銃・重機関銃・曲射砲を装備するなど軍の近代化を推し進めた。

永田は、第一次世界大戦の観戦武官として、ヨーロッパ諸国の軍事力のあり方や、物資の生産、資源などを組織的に戦争に集中する総力戦体制を目の当たりにし、日本の軍備や政治・経済体制の遅れを痛感した。宇垣軍縮は軍事予算の縮小を求める世論におされながら、この遅れを挽回しようとするものであった。統制派の考え方はこの流れをくむものである。

一方、宇垣が軍の実権を握っている間、荒木・真崎らは宇垣閥外の人物として冷遇されていた。荒木は1918年のシベリア出兵当時、シベリア派遣軍参謀であったが、この時に革命直後のロシアの混乱や後進性を見る一方で、赤軍の「鉄の規律」や勇敢さに驚かされた。そのため荒木は反ソ・反共の右派的体質を身につけただけでなく、ソヴィエトの軍事・経済建設が進む前にこれと戦い、シベリア周辺から撃退し、ここを日本の支配下に置くべきであるという、対ソ主戦論者となった。

折から、佐官・尉官クラスの青年将校の間に『国家改造』運動が広がってきた。その動機は、

    ソビエトが1928年にはじまる第一次五ヶ年計画を成功させると、日本軍が満州を占領することも、対ソ攻撃を開始することも不可能になるので、一刻も早く対ソ攻撃の拠点として満州を確保しようとする焦り。
    軍縮のため将校達の昇進が遅れ、待遇も以前と比べて悪化しそれに対する不平・不満が激化したこと。
    農村の恐慌や不況のため、農民出身者の兵士の中に共産主義に共鳴する者が増加し、軍の規律が動揺するのではないかという危機感を将校達に与えたこと。
    農村の指導層(地主・教師・社家・寺族・商家など)出身の青年将校の中には、幼馴染や部下の兵の実家・姉妹が零落したり「身売り」されたりするなど、農村の悲惨な実態を身近で見聞きしていた者が多かったため。

などである。

青年将校らは、このような状況を作り出しているのが、宇垣ら軍閥を始め、財閥・重臣・官僚閥であると考えたのである。

1931年11月、十月事件の圧力を背景に、犬養内閣で荒木が陸相に就任すると、真崎嫌いで知られる金谷範三参謀総長を軍事参議官に廻し、後任に閑院宮載仁親王を引き出す。ついで1932年1月に台湾軍司令官の真崎を参謀次長として呼び戻し、参謀本部の実権を握らせた。一方で杉山元、二宮治重らの宇垣側近を中央から遠ざけ、次官に柳川平助、軍務局長に山岡重厚を配する等、自派の勢力拡大を図った。人事局長の松浦淳六郎、軍事課長の山下奉文もこの系譜につながる。荒木は尉官クラスに官邸で連日のように酒を振る舞うなど、武力による「維新」を企てる青年将校らを鼓舞し、その支持を集めた。

荒木や真崎は、日露戦争時期を理想化し、日本をその状態に復帰させることが、軍の拡大強化や対ソ戦を早く決行できる所以だと考えた。ここから、「君側の奸」を討ち、「国体を明徴」にし、「天皇親政」を実現すべしという思想が引き出される。このような思想を抱く荒木らに対し、青年将校らは「無私誠忠の人格」として崇敬した。これが皇道派である。

3 行動

この派は荒木・真崎をシンボルとし、前述の将官の他、1932年(昭和7)2月に参謀本部第二課長(作戦担当)ついで第三部長(運輸・通信担当)となった小畑敏四郎、憲兵司令官ついで第二師団長となった秦真次、小畑の後任の作戦課長である鈴木率道、陸大教官の満井佐吉らが首脳部をなしていたが、省部の中堅将校からはほとんど孤立した存在であった。皇道派が「国家革新」の切り札と頼む武力発動の計画に当たったのは、村中孝次・磯部浅一ら尉官クラスの青年将校団である。

皇道派青年将校がクーデター計画に狂奔したのは、彼らが省部中央に近い統制派ほどに具体的な情勢判断と方針を持たず、互いに天皇への忠誠を誓い、結果を顧みずに「捨石」たらんとしたという思想的特質にもよる。

青年将校らは自分たちの行動を起こした後は、「陛下の下に一切を挙げておまかせすること」(※2・26事件の首謀者の一人、栗原安秀中尉の尋問調書より)に期待するのみであった。相沢三郎中佐は、法廷で検察官の質問に答え「国家革新ということは絶対にない。いやしくも日本国民に革新はない。大御心に拠ってそのことを翼賛し奉ることである」と述べている。したがって彼等は「革命」「クーデター」という概念すら拒絶していた。

また、彼らの信頼を集めた荒木や真崎も、自分たちが首班となって内閣をつくることを予期するだけで、その後の計画も無く、各方面の強力な支持者もいなかった。とくに財閥や官僚には皇道派を危険視する空気が強く、彼らが政権を担当する条件そのものが欠落していたのである。

それだけに、成果の見込みの有無を問わず危険な行動に走るという特徴が表面に現れた。その特徴こそ、軍部・官僚・財閥のファッショ的支配を押し進める露払いの役割を果たしたのである。もともと荒木が陸相に就任したこと自体、三月事件・十月事件で政党首脳が恐怖を感じた結果であった。

真崎は教育総監時代、天皇機関説排斥運動の中心となり、政党政治の最後の拠り所までも粉砕する役割を果たした。五・一五事件や相沢事件の公判は、裁判所を軍国主義の扇動を行う舞台に代え、国民に排外主義、国粋主義を浸透させる有力な機会として十分に利用された。この直後に引き起こされた二・二六事件は更に準戦時体制へと途を開くのである。

4 凋落

荒木は犬養内閣、さらに齋藤内閣において陸相をつとめたが、もともと軍令・教育畑が長く政治力に欠けるところがあり、高橋是清蔵相との陸軍予算折衝でも成果を挙げることが出来なかった。また側近の多くも軍政経験が乏しく、荒木を十分に補佐したとは言い難い。このため大臣末期には省部中堅の信を失い、青年将校からは突き上げを食うなど閉塞状況に陥った。結局は1934年1月、酒を飲み過ぎて風邪をこじらせ、肺炎となり陸相を辞任する。荒木は後任陸相に真崎参謀次長を推薦したが、真崎の独断に閉口していた閑院宮参謀総長に反対され、林銑十郎教育総監が陸相となり、真崎はその後任に回った。柳川以下の皇道派幕僚も相次いで中央を去り、さらに同年11月には青年将校らによる士官学校事件が起こり、これを契機に統制派による真崎排除の機運が高まる。1935年7月、林と閑院宮は三長官会議において強引に真崎を更迭、後任に渡辺錠太郎を据えた。荒木の辞職、真崎の更迭によって皇道派は中央での基盤を失い、青年将校を中心に相沢事件を経て二・二六事件の暴発につながる。その後、1936年から翌年にかけての、大規模な粛軍人事によって皇道派はほぼ壊滅した。現役に残ったのは山下奉文、鈴木率道ら少数の者に過ぎなかった。

なお大戦末期の1944年、昭和天皇に木戸内大臣を通じて、「戦争指導に行き詰まり、経済、社会の赤化に向う東條とその側近に代えて、予備役の皇道派将官を起用すべき」と奏した近衛文麿に対し、天皇は次のように論駁している。「第一、真崎は参謀次長の際、国内改革案のごときものを得意になりて示す。そのなかに国家社会主義ならざるべからずという字句がありて、訂正を求めたることあり。また彼の教育総監時代の方針により養成せられし者が、今日の共産主義的 という中堅将校なり。第二、柳川は二・二六直前まで第1師団長たりしも、幕下将校の蠢動を遂に抑うこと能わざりき。ただ彼は良き参謀あれば仕事を為すを得 べきも、力量は方面軍司令官迄の人物にあらざるか。第三、小畑は陸軍大学校長の折、満井佐吉をつかむことを得ず。作戦家として見るべきもの有るも、軍司令 官程度の人物ならん。以上これらの点につき、近衛は研究しありや否や」(木戸幸一日記)。


5 関連項目

    昭和維新
    北一輝
    二・二六事件
    相沢事件
    国家社会主義#国家社会主義(日本)
    統制派
    満州派 (大日本帝国陸軍)
    皇国史観
    ファシズム
    原理日本社


二・二六事件
対立    
皇道派:荒木貞夫 - 真崎甚三郎 - 小畑敏四郎※
統制派:永田鉄山※ - 東條英機※ - 池田純久 - 片倉衷
(※は陸軍からの薩長閥排除を目指した「バーデン=バーデンの密約」参加者)
主な首謀者    
野中四郎 - 安藤輝三 - 栗原安秀 - 中橋基明 - 村中孝次 - 磯部浅一 - 北一輝 - 西田税
主な被害者    
岡田啓介 - 松尾伝蔵(死亡) - 高橋是清(死亡) - 斎藤實(死亡) - 鈴木貫太郎 - 渡辺錠太郎(死亡) - 牧野伸顕
関係者    
昭和天皇 - 西園寺公望 - 川島義之 - 本庄繁 - 香椎浩平 - 山下奉文 - 広田弘毅

関連項目:陸軍士官学校事件 - 相沢事件 - 軍部大臣現役武官制 - 昭和維新 - 五・一五事件


カテゴリ:

    君主主義
    天皇制
    大日本帝国陸軍
    二・二六事件
    昭和維新
    皇道派

※出典

皇道派 - Wikipedia http://p.tl/-5uu

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする