民主主義の概念(2) 兵役の義務
少し以前に、pfaelzerweinさんが、ドイツやスイスでの国民の兵役の義務についてのブログ記事、兵役任意制度の存続論 を載せられていたのに関連して、あらためて、民主主義国家における国民の兵役の義務について考えてみたいと思う。これは民主主義の原理を考えることでもある。
ここでの論考の多くの目的は、事物の概念自体について論じようとするものであり、たといもし現実を論じるとしても、それは概念なり理念なりの関係において考察されるものである。だから、たとえば国家について論じる場合もそうである。究極的にはそれは、私自身の「国家」の概念を明らかにしようとするものであり、多くの政治評論家のように、現実の国家についての評論に終始するものではない。ただもし、現実の国家に対する批判があるとしても、その概念とのかかわりにおいて論じられる。
主たるテーマがあるとすれば、それは国家の「概念」であって、必ずしも「現実」の国家ではない。また、それに対する批判があるとしても、もちろん、国家概念に立脚するものである。概念を概念として確立していない評論家、思想家は、現実に追従するのみで、現実を指導することも、批判的な観点を持つこともできない。
もちろん、思想家、理論家は、究極的にはつねに、その「国家概念」なり国家の理念の真理が現実において実現されることを、つまり、思想が現実において実現されることを念頭にはおいている。しかし、たとえもし、その思想なり、哲学が実現されなくとも、その理念についての、概念についての研究はそれ自体として価値は失われるものではない。
ここでの考察は、概念の概念としての研究を本質的な目的とするものであって、必ずしも、現実を究極的な目的とはしてはいない。言ってみれば、理想は理想であって、たとい、それが現実において実現されることがなくとも、その理想自体の価値がなくなるわけではないのである。「概念」の国家、「理念」の国家とは、いわば、「天の国」であって、イエスが「御国の来たらんことを」と祈ったように、もともとそれは、「地上の国」よりもはるか高みに立つものである。天国においては、そこでのどんな小さな人でも、地上のヨハネよりも大きいとされている。
今ここで、もし、国民の「兵役の義務」について、あるいは、「国民皆兵制」の問題について論じるとしても、ただそれは、民主主義の概念からはそれが必然的に帰結するものであるというその論理を明らかにするだけである。それはまたもちろん一方においては必然的に、日本国憲法下の日本国の現実が、事実としてどれほど真実の民主主義の概念から離れたものであるかを承認させることにもなる。しかし、現実が概念に近づくほど、現実は理想に近くなる。
もちろん、現実は現実であって、概念なり理念なりを、つねに純粋に実現できるものではない。それゆえにこそ現実は現実であって、理念ではないのである。理想の民主主義がすでに現実に実現されているのなら、すべての理論家、哲学者は失職してしまうことになるだろう。
しかしまた、現実は理念なり概念に導かれるものである。理念なき国家は、広い大洋で北極星を指針に仰がない船のようなものである。それでは進むべき進路を確認することはできない。そして、国家の運命は、現代においてはそれは国民自身の運命でもある。だから、安倍首相の「美しい国」のような、低級な「理念」にしか導かれないような国家と国民は、それだけ、貧弱で低劣な国家生活しか持ち得ないのである。それが真実であることは、日本国民の現実の生活によって証明されているであろう。貧弱な国家理念しか持ち得ない国民は、それにふさわしい国家生活しか持ち得ないのである。
戦前の大日本帝国憲法下の日本国民にあっては、文字通り「天皇の兵卒」として全国民は徴用されて天皇の兵士となった。戦前の日本はその意味で全国民に兵役の義務があり、国民は一定の年齢に達すると、兵役の義務を果たした。全体主義であれ民主主義であれ、国民は国家に従属する存在であって、国家は国民に奉仕を求めうる権利を持つ点については変わりはない。
戦後のマッカーサーのGHQによって、「民主化」は促進されはしたが、民主主義が全体主義に思想的に勝利したかどうかについて、思想上の問題ではあるだけに分かりにくい。軍事的な問題とは異なって決着は就いたわけではないと思っている。今でも事実上思想戦は戦われている。もちろん歴史的には、全体主義国家は民主主義国家に、軍事的に敗北したのは事実ではあるけれども。
ただここで、大日本帝国憲法下の軍隊についての私個人の私的な見解を付け加えて置くならば、多くの国民が「帝国臣民」として徴兵検査を受け、またいじめやリンチが多発したいわれる階級制度の厳格な当時の日本の軍隊の抑圧的で非人間的な性格については、まったく肯定できないし、もしそれが事実の性格の軍隊であれば、敗北し崩壊して当然であると考えている。
しかし、だからといって、現行の日本国憲法下の日本国が、国家として、また、「民主主義」国家として肯定しうるかというと、決してそうではない。日本国憲法によって規定されている日本国の現実も、きわめて欠陥の多い国家体制であるという認識を持っている。
その象徴的な事実の一つが、国家の防衛にあたる国民の「兵役の義務」について、それを少なくとも現行憲法の第18条に違反する奴隷的、苦役的な労役とみるような憲法解釈であり、そうしたゆがんだ国家観である。このような異常な国家観、奇形的な国家観の現実が戦後60年も放置されてきたのである。わが国が、どんなに異常な民主主義観の上に成立した国家であるかということが、こうした一事においても明らかであるだろう。