戦後日本防衛問題資料集 第1巻
三一書房/1991.11
当館請求記号:AZ-652-E31
目次
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第一巻 非軍事化から再軍備へ—目次
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凡例10
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I 新憲法制定11
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〔解説〕12
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1 日本政府と民間の憲法改正案17
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1・1 大日本帝国憲法(明治二二・二・一一)
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1・2 近衛草案(一九四五・一一・二二)
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1・3 松本烝治「日本国憲法の草案について」
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1・4 「松本委員会(憲法問題調査委員会)名簿」
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1・5 松本委員会「第一回総会の審議(入江メモ)」(一九四五・一〇・二七)
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1・6 松本委員会「第三回総会の審議(入江メモ)」(一九四五・一一・一四)
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1・7 松本委員会「憲法改正要綱(甲案)」
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1・8 松本委員会「憲法改正案(乙案)」
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1・9 松本委員会「第一五回調査会の審議(入江メモ)」(一九四六・一・二六)
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1・10 閣議「松本案の審議(入江メモ)」(一九四六・一・三〇)
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1・11 松本委員会「第七回総会の審議」(一九四六・二・二)(佐藤達夫)
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1・12 「政府起草ノ憲法改正ニ対スル一般的説明」(甲案付属)(一九四六・二・八)
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1・13 憲法研究会(高野岩三郎等)「憲法草案要綱」(一九四五・一二・二七)
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1・14 日本自由党「憲法改正要綱」(一九四六・一・二一)
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1・15 日本進歩党「憲法改正問題」(一九四六・二・一四)
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1・16 日本社会党「新憲法要綱」(一九四六・二・二三)
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1・17 日本共産党「日本人民共和国憲法草案」(一九四六・六・二九)
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2 占領軍による改正案59
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2・1 SWNCC「日本の統治体制の改革」(一九四六・一・七)
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2・2 マッカーサー「憲法改正」(『回想録』)
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2・3 大平駒槌「戦争放棄条項と天皇制維持との関連について」
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2・4 「マッカーサー・ノート三原則」(一九四六・二・四)
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2・5 GS「前文及び戦争放棄についての案」(一九四六・二・一〇)
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2・6 「総司令部草案(マッカーサー草案)」(一九四六・二・一二)
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2・7 GS(ケーディス、ラウエル、ハッシー)「憲法草案手交の際の会談記録」(一九四六・二・一三)
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2・8 芦田均『日記』(一九四六・二・二二)
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2・9 入江法制局次長「閣議メモ」(一九四六・二・二二)
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2・10 「ホイットニー・松本会談の記録」(一九四六・二・二二)
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2・11 松本烝治『手記(ホイットニー等との会見録)』(一九四六・二・二二)
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2・12 幣原内閣「憲法改正草案要綱」(一九四六・三・六)
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2・13 マッカーサー「対日理事会における演説」(一九四六・四・五)
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2・14 憲法調査会・憲法の制定に関する小委員会「第一七回議事録」(一九五九・二・一二)
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2・15 マッカーサー「憲法改正案発表に際しての声明」(一九四六・三・六)
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2・16 「勅語」(同右)
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2・17 幣原首相「談話」(同右)
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2・18 石橋湛山「憲法改正草案を評す」(『東洋経済新報』一九四六・三・一六)
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3 憲法改正案審議105
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3・1 「枢密院における幣原総理大臣の憲法草案に関する説明要旨(入江メモ)」(一九四六・三・二〇)
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3・2 「枢密院における審査(入江メモ)」(一九四六・五・六)
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3・3 「枢密院における審査(入江メモ)」(一九四六・五・二九)
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3・4 「憲法改正小委員会名簿」
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3・5 「憲法改正小委員会秘密議事録」
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3・6 芦田小委員会修正案(一九四六・八・二一)
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3・7 枢密院「衆議院による修正案の諮詢第九条について(入江メモ)」
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3・8 「文民規定について(入江メモ)」
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3・9 「文民について(座談会)」
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3・10 吉田茂他「第二章(第九条)提案理由」
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3・11 「野坂・吉田論争(衆議院委員会)」(一九四六・六・二八)
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3・12 芦田均「国会における説明」
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3・13 国会答弁(衆議院委員会)「戦力」
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3・14 国会答弁(貴族院委員会)「自衛戦争の禁止」
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3・15 「衆議院の改正案修正箇所」
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3・16 芦田均「第二章戦争の放棄」
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II 米国における対日政策の転換155
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〔解説〕156
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1 冷戦の開始と経済復興政策への転換163
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1・1 ポーレー大使「中間賠償計画に関する声明」(一九四五・一二・六)
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1・2 米陸軍省「日本の産業武装解除に関する勧告案」(一九四六・六・一二)
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1・3 ケナン「モスクワからの電報」(一九四六・二・二二)
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1・4 「クリフォード報告」(一九四六・九・二四)
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1・5 「トルーマン・ドクトリン」(一九四七・三・一二)
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1・6 「米ソ交換声明」(一九四八・五・四ー九)
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1・7 「ドレーパー報告」(一九四八・五・一八)
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1・8 「ロイヤル陸軍長官演説」(一九四八・一・六)
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1・9 マッコイ米代表「賠償取立て中止声明」(一九四九・五・一二)
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2 安全保障構想の変化と警察力増強201
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2・1 GHQ「警察の増強についての日本政府案拒否に関する覚書」(一九四五・一〇・一一)
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2・2 GHQ「警備隊廃止に関する覚書」(一九四六・一・一六)
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2・3 「日本国の武装解除及び非軍事化に関する四ヶ国条約案」(一九四六・六・二一)
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2・4 マッカーサー・記者会見「早期対日講和」(一九四七・三・一七)
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2・5 マッカーサー「対日早期講和」(一九四七・五・一四)
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2・6 マッカーサー「警察制度の改革および法務庁設置に関する片山首相あて書簡」(一九四七・九・一六)
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2・7 デーヴィス「ケナンあてメモランダム」(一九四七・八・一一)
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2・8 ケナン「マッカーサーとの会談覚書」(一九四八・三・一)
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2・9 スカイラー「国防長官あてメモランダム」(一九四八・四・三)
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2・10 「マッカーサー、ドレーパー、ケナンの会談メモ」(一九四八・三・二一)
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2・11 ケナン「米国の対日政策に関する報告」(PPS二八)(一九四八・三・二五)
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2・12 マッカーサー「ドレーパーあてメモランダム」(一九四八・六・一二)
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2・13 「NSC13/2」(一九四八・一〇・七)
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2・14 マッカーサー「NSC13/2への返電」(一九四八・一二・一八)
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2・15 シーボルト「国務長官あて報告(ロイヤル発言)」(一九四九・二・一二)
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2・16 ロイヤル陸軍長官「占領軍は減らさぬ」(一九四九・二・一一)
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2・17 ロイヤル陸軍長官「撤退の意図はなし」(『毎日』一九四九・二・二五)
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2・18 マッカーサー・インタビュー「日本は東洋のスイスたれ」(一九四九・三・三)
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2・19 「NSC13/3」(一九四九・五・六)
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2・20 バターワース「ウェッブあてメモランダム(抄)」(一九四九・五・一九)
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2・21 マッカーサー「年頭声明」(一九五〇・一・一)
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2・22 アチソン国務長官「ナショナル・プレスクラブにおける演説」(一九五〇・一・一二)
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3 陸軍省・占領軍の限定的再軍備構想246
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3・1 アイケルバーガー『日記』(一九四八・三)
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3・2 ロイヤル「国防長官へのメモランダム・日本の限定的再軍備」(一九四八・五・一八)
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3・3 アイケルバーガー「日本武装警察隊の新設」(一九四八・一二・一四)
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3・4 ミューラー「JCSへのメモランダム・日本の限定的再軍備」(一九四八・一二・二三)
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3・5 統合参謀本部による国防長官フォレスタル宛の覚書(一九四九・三・一)
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3・6 北東アジア課長(ビショップ)による極東問題局長バターワース宛ての覚書(一九四九・四・一)
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3・7 「アジアに関する米国の立場」「NSC四八/二」(一九四九・一二・三〇)
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3・8 井本熊男・インタビュー記録(一九八〇・八・二七)
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III 講和に向けて275
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〔解説〕276
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1 講和と安全保障体制の模索283
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1・1 吉田茂「講和に対する日本側の準備」(『回想十年』)
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1・2 下田武三「外務省における講和準備」(『戦後日本外交の証言』)
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1・3 外務省「平和条約締結問題基本方針」(一九四六・一・三一)
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1・4 外務省政務局「連合国側ノ提案スベキ平和条約案ノ内容ノ想定ト我方ノ希望スベキ平和条約ノ内容トノ比較検討」(一九四六・一・二六)
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1・5 外務省政務局「課題、政治条項に関する諸問題四、軍事条項」(一九四六・一・三一)
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1・6 外務省平和条約問題研究幹事会「第一次研究報告」(一九四六・五)
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1・7 芦田均ー外務省「アチソンへの文書・アチソン大使に対する会議案」(一九四七・七・二四)
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1・8 芦田均「アチェソン及びホイットネー少将との会見、覚書返却の件」(一九四七・七・二八)
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1・9 西村熊雄「アイケルバーガー宛て書簡の背景」(『サンフランシスコ平和条約』)
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1・10 鈴木九万「アイケルバーガー司令官との会談」(一九四七・九・一五)
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1・11 芦田均「アイケルバーガー宛て書簡」(一九四七・九・一三)
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1・12 芦田均「ガスコンニュとの会談覚書」(一九四七・九・二四)
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1・13 芦田均「天皇への内奏」『芦田均日記』(一九四七・九・二四)
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1・14 芦田均(片山・西尾)「中華民国王外交部長会談覚書」(一九四七・一〇・二五)
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1・15 「ワールド・リポートによるリーク」(一九四七・一二・五)
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1・16 片山哲「マッカーサーの態度変化」『回顧と展望』
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1・17 片山哲「辞職の真相」(一九七六・三・四『朝日』投稿)
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1・18 西尾:反論 同三・一六
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2 海上保安庁の創設314
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2・1 「ミールス大佐への指示」(一九四六・三・九)
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2・2 運輸省海運総局海運局「水上保安制度確立に関する件(案)」(一九四六・五・一六)
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2・3 「日本の不法入国抑制に関する件」(一九四六・六・一二)
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2・4 「日本の不法入国抑制に関する件回答」(一九四六・六・二〇)
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2・5 ミールス・レポート「海上保安庁設置への提言」(一九四六・七・三)
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2・6 「海賊団、東京湾を荒らす」(『読売』一九四八・一・一五)
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2・7 「海上保安庁法」(一九四八・四・一五)
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2・8 朝海レポート「第五八回対日理事会臨時会議」(一九四八・四・二八)
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2・9 米国務長官「海軍復活のおそれなし」(『朝日』一九四八・五・六)
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2・10 「海のGメン(上)」(『東京』一九四八・六・一)
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2・11 「海のGメン(下)」(『東京』一九四八・六・二)
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2・12 「海上警備を増強」(『朝日』一九四九・九・八)
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2・13 大久保武雄「海上保安庁の発足」(『海鳴りの日々』)
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3 講和交渉の開始331
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3・1 吉田茂「ウォーナー記者とのインタビュー」(一九四七・五・七)
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3・2 吉田茂「第六国会の施政方針演説」(一九四九・一一・六)
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3・3 宮沢喜一「ワシントンへの密使」(『東京・ワシントンの密談』)
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3・4 吉田茂自由党両院議員総会での発言「曲学阿世」(『毎日』一九五〇・五・三)
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3・5 渡辺武「ダレス氏との秘密会見」(『円占領下の日本財政覚書き』)
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3・6 吉田茂「国会答弁・参議院外務委員会」(一九五〇・七・二九)
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3・7 外務省「朝鮮の動乱とわれらの立場」(一九五〇・八・一九)
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3・8 トルーマン「声明及び質疑応答」(一九五〇・九・一四)
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3・9 外務省「米国の対日平和条約案の構想に対するわが方要望方針(案)」(A作業案)(一九五〇・一〇・四)
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4 全面講和論知識人、社会党、平和運動355
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4・1 ユネスコの8人の社会科学者「平和のために社会科学者はかく訴える」(一九四八・七・一三)
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4・2 「戦争と平和に関する科学者の声明」(一九四九・一・一二)
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4・3 「平和擁護東京大会決議・平和綱領」(一九四九・四・二六)
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4・4 「講和問題についての平和問題談話会声明」(一九五〇・一・一五)
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4・5 「ストックホルム・アピール」(一九五〇・三・一九)
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4・6 「スターリンの『共存説』と日本」(『読売』社説一九五〇・三・一四)
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4・7 物理学者有志「平和に関する声明」(一九五〇・四・三)
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4・8 日本学術会議「声明」(一九五〇・四・二八)
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4・9 南原繁「吉田首相の『曲学阿世』発言への批判」(一九五〇・五・六)
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4・10 平和擁護世界委員会書記局「日本の『平和を守る会』への手紙」(一九五〇・六・二)
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4・11 「ストックホルム・アピールに署名した知名人リスト、署名数:各県別」
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4・12 日本社会党「ダレスあて正式文書」(一九五〇・六・二四)
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4・13 婦人団体「非武装、日本女性の平和への希望条項」(一九五〇・六・二五)
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5 日本共産党と国内冷戦の開始370
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5・1 イールズ「新潟大学での演説(大要)」(一九四七・七・一九)
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5・2 オブザーバー(スターリン)「日本の情勢について」(一九五〇・一・一三)
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5・3 徳田書記長「新しい情勢とこれに対する我が党の政策」
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5・4 志賀義雄「拡大中央委員会書記量一般報告草案に対する意見」
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5・5 北京人民日報「日本人民解放の道」(一九五〇・一・一七)
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5・6 野坂参三「私の自己批判」(一九五〇・二・六)
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5・7 「共産党と社会民主主義」(『朝日』社説一九五〇・二・八)
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5・8 殖田法務総裁答弁・衆議院本会議「共産党活動について」(一九五〇・二・一一)
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5・9 「左右七団体を摘発」(『毎日』一九五〇・二・一四)
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5・10 「共産党と合法性(『毎日』社説一九五〇・二・一四)
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5・11 「中ソ友好同盟相互援助条約」(一九五〇・二・一四)
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5・12 マッカーサー「一九五〇年五月二日憲法記念日にむけた声明」(一九五〇・五・三)
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5・13 「イールス博士の講演妨害・東北大共産党細胞」(『毎日』一九五〇・五・三)
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5・14 「五月三〇日のメーデー報道」(『朝日』一九五〇・五・三一、『毎日』一九五〇・五・三一)
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5・15 マッカーサー「共産党中央委員追放指令の書簡」(一九五〇・六・六)
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5・16 「共産党非合成法化について」(『毎日』社説一九五〇・六・七、『読売』社説一九五〇・六・七)
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コメント
「立法権」は、国会に、「司法権」は、裁判所に与えられていて、憲法学者に与えられていない、という基本がわからない。日本国憲法の成り立ちを調べたら、GHQの草案を、衆議院の帝国憲法改正小委員会で修正したのであるが、その委員長が芦田均さんだった。そして、将来の日本人のことを真剣に考えて、9条を修正された。芦田さんは、「立法府」の人なので、授権規範として「修正をする権限」が与えられている。その芦田さんが1957年内閣の憲法調査会でその修正の意図を述べられたのだから、1959年の砂川事件が起こった頃、自衛権は合憲なのだから、集団的自衛権が違憲である、などという認識が政治家にも裁判官にも起こりようがない。
それを、日本国憲法9条を、普通に読んで、文法的に見て、そのような意味に解釈できないから、という理由をつけて、その人を中傷のネタにし、その解釈をなかったようにするというのは、砂川判決の最高裁判所の裁判官の憲法解釈、をなかったようにするのと同じ手法である。いくら「信条の自由」、といっても、人間として、不誠実すぎるのではないのだろうか?
http://ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/pdf/073002.pdf
https://news.yahoo.co.jp/byline/minaminoshigeru/20140304-00033189/
「いわゆる集団的自衛権というものの本体として考えられている締結国や特別に密接な関係にある国が武力攻撃をされた場合に、その国まで出かけて行ってその国を防衛するという意味における集団的自衛権 は、日本の憲法上は持っていないと考えている」(岸信介首相の発言。第 34 回国会参議院予算委員会会議録第23号 昭和35年3月31日 p24)
「外国の領土に、外国を援助するために武力行使を行うということの点だけに絞って集団的自衛権が憲法上認められるかどうかということを言えば、それは今の日本の憲法に認められている自衛権の範囲には入らない」(林修三内閣法制局長官の発言。第31回国会参議院予算委員会会議録第11号 昭和34年3 月16日 p27)」
沖縄の返還は、1972年5月15日、返還されれば、沖縄は日本の施政下におかれるわけで、そこから類推すると、集団的自衛権という概念は、学生運動をしている人々、野党(日本社会党や日本共産党)の人々の頭の中では、日米安保を結んでいることもあり、米国の軍用機が沖縄の基地から飛び立って、ベトナムの無辜の人々の命を奪う、ということと同義語、であったのではないでしょうか?
学生運動華やかなりし頃、第二の樺美智子さんを出さないため、無用な社会的混乱を避けるために、政治的に、集団的自衛権は違憲だから、そのようなことを日本政府はできない、という方便に政府が使ったように、私には感じられる。
また、何でも個別自衛権で、そう都合よく自然な解釈ができるとは限らない。いい加減に「安全保障はわかりません」と白状すればよいのにひたすら粘る。日本の憲法学者が、安全保障の専門家でもないのに集団的自衛権など概念をこねくりまわすのが問題。よく比較されるドイツの憲法判断所などと違う。
日本とドイツの違いは、ドイツは戦前のマスコミが占領軍により完全に排除されたが、日本の場合はGHQに命乞いして(戦争を煽った)戦前マスコミが生き残ったこと。(戦前の反動で)戦後いっきに左傾化した無能なマスコミが、教条的な憲法学者を後押しした。
この連中は政治的に政権をとるほどの支持勢力を得られなかったので、メディアや教育を駆使して憲法改正阻止に必要なだけの「抵抗勢力」を維持することに専念した。となれば、現実に政権を担う自民党や官僚は(彼らをおとなしくするために)ギリギリのラインの解釈改憲で(憲法との整合性を保っているかのように)「演出」するしかなかった。この化かしあいの歴史は茶番であるし混迷を極めている。
ベトナム戦争で犠牲者となった人民に対して左翼はさかんに同情や憐憫を煽っていますが、現代のベトナムも社会主義国家でマスコミなど統制されていて、インターネットの自由度なども最低クラスですが、なぜか現代の日本のマスコミはこれを何とかしようとなどしない。結局、自分たちの主張に利用できるからベトナム人の悲劇を徹底的にクローズアップしただけで、本当の目的は左翼の生き残りと延命です。だから中国で人民が大量粛清されても左翼は(日本で荒れ狂うように)中国へ抗議して助けようとしなかったんです。そのくせ日本政府をおとしめることができた慰安婦問題では怒涛のようなすさまじい報道合戦を繰り返して、報道内容もひどかった。
こういうのを80年代以降の青年のころに徹底的に目にしてきたから、今でも個人的には総体的に左翼を蛇笏のように忌み嫌っています。本当に最悪です。日本の大学ランキングが国力に比して異様に低いのも、頭のおかしい左翼が教育機関に巣食っているからでしょう。
「専門外の人」を、どうせわかるまい、とか、わかっていないとか遠ざけておき、専門家の立場を悪用し誤った認識を流布しようとしているようにも思われ、非常に腹が立ちました。
https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/6827.html
http://www.waseda.jp/law-school/jp/about/faculty/profile/hasebe.html
立法の権限のあり、国民の代表者という自覚のある、法律家なら、まっとうに読解し、憲法学者より真剣に考えられるだろうし、また、まともな政党なら、そうでない人を国政のその地位につけない。
同じことが芦田修正、と揶揄されている芦田均さんにも言えるのであって、芦田さんは日本の政治を憂いて、外交官から衆議院議員に転身した方である。美濃部さんの地位改善に奔走した方でもある。彼の新憲法解釈は、当時の国際情勢、日本の情勢、外国の憲法の特色を的確にとらえられているし、日本政府がなぜ、戦争をとめられなかったのか、どうして、この日本国憲法の条文がこうなったのか、の説明に納得できる。それをまったく知らせず、揶揄の対象にし、誤った認識を流布させる不誠実な憲法学者、マスコミに本当に腹が立つ。
当方は現在62歳になる法律学の門外漢で、憲法については学生時代に宮澤俊義の憲法概説を通読した程度ですが、いわゆる主流派憲法学者の九条解釈には長年違和感を禁じえませんでした。研究室や講壇の中にとどまっている限り他愛もないと敬して遠ざけていましたが、彼らの近視眼の安全保障論議が、政治家や国会論議に陰に陽に無視できない影響を与えていたことは、望ましい安全保障政策の検討上の障害になっていたことは否めません。政策論が憲法の解釈論、つまり法律論にすり替わって先に進まない窮状(九条)は、以前から心ある識者の指摘してやまない政治的貧困そのものです。メディアやジャーナリズムの責任も大きく、国民の正当な関心や議論をミスリードするばかり。救いようのない思考停止状態です。井上達夫さんの怒りはもっともです。田中美知太郎などは早くからそう指摘していました。全面講和か片面講和かで憲法学者や知識人が、今日からみて真摯だけれどナイーヴな議論をしていた時代です。
篠田さんの問題提起、東京大学法学部系の憲法学(影響力の大きさを考えると「東大学派」でしょうか。東北大出身の樋口陽一氏も影響圏内です)への異議申し立てという「正気の議論」の勧めは、安全保障論議のガラパゴスという蚊帳の外に取り残された良識ある一般の国民に覚醒を迫る問いかけとして、まさに現在進行形の慶事への予兆なのかもしれません。どうか、一層のご奮闘を。
全面講和か単独講和か、の日本の知識人たちがナイーブな議論をしていた時代、世界の現実は、本当は深刻だったのではないのだろうか?1949年6月ソ連によるベルリン封鎖が起こり、1950年6月中国、ソ連に支援された北朝鮮による朝鮮戦争が始まった。その為に、西ドイツのアデナウアー政権は、統一したら憲法にするという前提で「基本法」を作ってドイツ連邦共和国を成立させ、英仏米の同意を取り付けて、徴兵制を採用し、NATOという集団的自衛権で国を守る選択をされたし、日本の賢明な吉田茂首相は、1950年8月に警察予備隊を作り、1951年9月単独講和のサンフランシスコ講和条約と共に、自分個人の責任において、日米安全保障条約を締結されたのである。ほかに、国を守る、国民の安全を守るどんな方法があったのだろう。
本来、国際社会が「集団的自衛権」が必要であると確信した「ベルリン封鎖」と「朝鮮戦争」が、「東大学派」の印象操作によって、巧みに論点からはずされている。
ソクラテスは、ソフィストを嫌い、詭弁を嫌ったが、彼らのやっていることは、それそのものなのではないのだろうか?
その点、木村草太氏は表向きは抑制的なスタイルなだけましかもしれない。ただ、何とも空疎な立論だ。当方の専門の哲学もそうだが、議論のプロセスで論点を徹底に展開するため机上の、つまり法理論上のあらゆる可能性を追求するのは何ら問題ない。むしろ望ましい。しかし、自らの立論に都合の悪い事実、論点を避けてしまっては、空理空論にも届かない。一種の論点先取の詐欺だ。木村氏の主張する「軍事権のカテゴリカルな消去」は、自作自演の論点ずらしだ。憲法議論に限らず、もっと全体を見渡したバランスのよい議論に収斂させなくては説得力は生まれない。学者はそこでこそ本領を発揮すべきだ。
どうもわが国の憲法学は、条文解釈に際して過不足なくその含意を引き出すのではなく、想定しがたい、または自分に都合のよい論点を無理矢理持ち込んで立論の根拠とする傾向が強い。解釈改憲は邪道だが、学者による正当性に疑いのある歪んだ解釈より、現実に向き合っているだけ(九条の場合なら安全保障環境)ましかもしれない。政治家は学者が思うほど愚鈍ではない。ただ、専門家の議論に通暁していないだけだ。両者が妥当な法理論的合意を前提に議論する環境が全くないわが国の政治的貧困は深刻だ。
もしない。研究者の役割は、誤った原典解釈に基づく根拠なき空疎な議論を退ける乃至は抑止することだけだ。従って、何物にも囚われない徹底した哲学論議は何人にも開かれている。
宮澤俊義はかつて憲法の神様と呼ばれたが、だったら、その衣鉢を継ぐ多数派の憲法学者の皆さんは聖典である日本国憲法の訓古注釈に徹したらいい。訓古注釈も超一流になれば日本学士院賞ぐらいはもらえる立派なものだ。「法律家共同体のコンセンサス」の聖典化は無理だとしても。ただ、専門外の安全保障分野での学問の名を借りた素人論議には禁欲的であるべきだ。論議したいなら自分たちの占有物にしないことだ。安全保障は学問ではない。国民的合意形成を通じた高度の政治判断を求められる領域だからだ。安倍首相より憲法学者に任せるべき学問的根拠などない。
学問としての憲法学の権威は素人の政治運動に現をぬかすことでは生まれない。無論、一個人としての思想信条の自由や政治活動の自由はある。しかし、政治は学問ではありえず、学者としての優位性などない。提灯持ちのマスコミにチヤホヤされるだけだ。著書を売るのには役に立つだろうが・・・(本日5月21日の朝日新聞広告を見て)。