「量刑の差に不公平感」 「法律をきちんと判断」 3児死亡事故 懲役7年6月判決 「危険運転」見送り賛否(西日本新聞) - goo ニュース
福岡市東区で2006年に起きた飲酒運転3児死亡事故で、8日の福岡地裁判決は、危険運転致死傷罪の適用を見送り、元同市職員今林大(ふとし)被告(23)に対し、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)の罪を適用し、懲役7年6月(求刑懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪は立証が難しいとされる中で、今回の裁判所の判断については賛否が割れており、同罪の適用基準の明確化など、議論を呼びそうだ。
つまり
『自分勝手に飲酒運転して、自分とは全く関係の無い幼い子供を3人も殺したが、車に乗っていた&その場を一度逃げたので、7年で娑婆に出てこれる』
そういう事・・・でしょ?
いわゆる「殺人事件」・・・刃物とか鈍器とか素手やロープで3人の人を殺したら、いったい懲役何年になるのだろう。しかも相手は幼い子供・・・例えば昔あった「連続幼女殺人事件」の犯人は?7年位で出所していたっけ?たしか死刑だか無期懲役、でしょう。
これと、どう違うんだろうか?
3人も幼い子供が亡くなっているし、犯人は逃げている。なのに「危険運転致死傷罪」が適用できないなんて、何のための法律なんだか!
犯人はこう思っているんだろう
弁護士さん、GJ!
これはもう「自動車を使った殺人事件、しかし飲酒して一度逃げているなら刑が軽くなる」の一例になってしまった。
殺したいほど憎いヤツがいて、偶然を装いそいつを車でひき殺して逃げる。あらかじめ飲酒しておいて、殺人後に水を飲んで現場に現れ自首する。
はい、これなら「業務上過失致死」でしょ?
しかも一人だけなら、ほんの2~3年?
命って・・・なんなの?
法律って・・・なんなの?
ホント腑におちない判決だこと。
今後に注目してみたい、とおもう。
福岡市東区で2006年に起きた飲酒運転3児死亡事故で、8日の福岡地裁判決は、危険運転致死傷罪の適用を見送り、元同市職員今林大(ふとし)被告(23)に対し、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)の罪を適用し、懲役7年6月(求刑懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪は立証が難しいとされる中で、今回の裁判所の判断については賛否が割れており、同罪の適用基準の明確化など、議論を呼びそうだ。
つまり
『自分勝手に飲酒運転して、自分とは全く関係の無い幼い子供を3人も殺したが、車に乗っていた&その場を一度逃げたので、7年で娑婆に出てこれる』
そういう事・・・でしょ?
いわゆる「殺人事件」・・・刃物とか鈍器とか素手やロープで3人の人を殺したら、いったい懲役何年になるのだろう。しかも相手は幼い子供・・・例えば昔あった「連続幼女殺人事件」の犯人は?7年位で出所していたっけ?たしか死刑だか無期懲役、でしょう。
これと、どう違うんだろうか?
3人も幼い子供が亡くなっているし、犯人は逃げている。なのに「危険運転致死傷罪」が適用できないなんて、何のための法律なんだか!
犯人はこう思っているんだろう
弁護士さん、GJ!
これはもう「自動車を使った殺人事件、しかし飲酒して一度逃げているなら刑が軽くなる」の一例になってしまった。
殺したいほど憎いヤツがいて、偶然を装いそいつを車でひき殺して逃げる。あらかじめ飲酒しておいて、殺人後に水を飲んで現場に現れ自首する。
はい、これなら「業務上過失致死」でしょ?
しかも一人だけなら、ほんの2~3年?
命って・・・なんなの?
法律って・・・なんなの?
ホント腑におちない判決だこと。
今後に注目してみたい、とおもう。