以下のタイに在る日本国大使館の情報ですが、大いに誤解を招いてますね
滞在期間の延長は為されていますが、その入国目的は
あくまで観光ですね、旅行代理店での安易なアドバイスで
入国時にトラブルが発生しています
商用目的の場合には、タイの商談先からの招聘状や所属先の推薦状(出張命令書)などを入国時には提示が必要です
日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について
29/12/2023
タイ政府は、タイにおけるビジネス事業や投資を促進する経済政策の一環として、商用目的でタイに入国し、30日以内の滞在をする日本国籍(日本のパスポートもしくは渡航証明書保持者)の商用ビザを免除します。
商用目的の渡航とは、タイの会社との事業展開に関する会合や商談を目的とした渡航の事です。またこれには、タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれます。
商用ビザ免除は、2024年1月1日から2026年12月31日までの期間です。この期間中は、上記目的において必要であった短期商用ビザ (ノンイミグラントビザ-B) の取得は免除されます。
商用ビザ免除は、入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状 (Invitation letter)、証明書(Certification letter)、会合・商談予約書(Appointment letter)等の商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局の担当官へ提示し、担当官の判断により適用されます。
タイ入国管理局に提示する書類の提示方法は問いません。原本、コピー、PDFもしくはスマホ画面で提示しても構いません。
➡︎書類は会社のレターヘッド入りの用紙であり、宛名はタイ入国管理局宛てとなります。また、書類には以下の内容を含む必要があります。
1.会社の住所と連絡先
2.渡航者の氏名
3.入国目的
4.入国日
5.出国日
6.滞在期間
7.社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
8.タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名、もしくは代表者(サイン権保有者)から委任を受けている者の署名入りであること。
このような書類が提示できない場合は、入国管理局の判断により、商用ビザ適用外もしくは入国拒否となる場合があります。
尚、商用ビザ免除における滞在期間は30日間のみで、それ以上の滞在期間延長はできません。
また、タイ労働省雇用局が定める短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)で短期の就労を行う場合においては、従来通り入国後に必ずタイ労働省雇用局にて緊急業務届の提出が必要です。緊急業務届が必要な職種、業務内容、提出方法についてはタイ労働省雇用局にご確認ください。
上記以外の目的の場合は、入国時に必ず入国目的に合ったビザを取得している必要があります。また30日以内の滞在であっても、以下の目的の場合は必ず入国時に適切なビザを取得している必要があります。
以下、在タイ日本国大使館情報から
タイ入国に関する変更等について
2024年7月16日
タイ政府は、2024年5月28日の議題13(観光及び経済振興にかかる方針)において、タイ入国に関する変更等につき閣議決定し公表しておりましたが、今般、以下の同措置は7月15日より発効する旨官報において公表しました。
- 短期滞在査証免除国の拡大及び滞在日数の延長(これまでの30日間から60日間に延長、観光、労働、短期的商用目的)
- 留学査証終了後1年間の滞在許可
- デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)の新設
本措置は、タイ政府による措置ですので、内容について当館に照会頂いてもお答えできません。詳細は在京タイ大使館またはタイ入国管理局にお問い合わせ願います。
6月1日(土)からのタイ入国に関する変更等について(2024.7.16更新)
お問い合わせ連絡先
- 在東京タイ王国大使館
電話番号:+81-3-5789-2433 - タイ入国管理局
電話番号:1178又は02-572-8500
在タイ・日本国大使館から➡︎ここ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_ann.html#visaexemption-thailand