男性が猫を捕獲器から川へ投げ落とす動画がUPされ拡散、SNS上は騒然となりました。
投稿者の証言から場所が特定、多くの通報が入り、警察も犯行現場へ行っているようです。
動物虐待は、現行犯でない限り事件化が難しい現実があります。
今回の岡山県動物虐待事案は動画(証拠)があるので捜査対象になるはず。
また目撃者である撮影した人も警察へ届けを提出したとのこと。
そして、被害猫は泳いで渡り命を取り留めたという話です。
公園内で捕獲器使用
地元だろうと思われる人が白昼堂々
駆除を請負い犯罪行為を繰り返していると思われます💢
この場合、飼い主がいるいないに関わらず動物愛護法違反になります。
🚨愛護動物の虐待・遺棄は 上限が懲役1年 罰金100万円
⚠殺傷は上限が懲役5年 罰金500万円へ
器物破損罪は飼い主のいる動物に摘要。
民法の所有権にあたります。
こちらの罰則の方が重かったため、動愛法が改正され厳罰化となりました。
😈虐待厳罰化の必要性
👮警察を動かすために
警察が動愛法を熟知していることは期待しない
動物や愛護活動に関しての専門的知識はない
🔻警察官とのやり取りは断ってから録音
対面の場合は必ずメモをとる
🔻予め事件概要を時系列まとめ、資料を作成し提出
🔻適宜に動愛法の判例などを資料に添付する
🔻その上で立件するためには何が必要か、何が不足かを問い質す
🔻捜査やパトロールの具体的な内容を聞き、情報共有の約束をする
🔻こまめに進捗状況を問い合わせる
私は川へ遺棄される猫を数回ほど止めに入り救ったことがあります。
これは時期外れに水際へ立つ人は目立つから。
つまり、公にされるのは ほんの氷山の一角でしかありません。
生き埋めに…
焼却炉で…
山中へ放置…
当然のごとく誰にも知られず罪もないのに、駆除処分され奪われる命があります。
便利屋や駆除業者に依頼するケースもあります。
ここ最近、Twitterであった飼われていただろう猫が産んだ乳飲み子猫の里親募集。
「焼却処分されるため里親になって下さい」
「山に捨てに行くと言っているから助けて下さい」
「駆除しろと迫られているので引き取って下さい」
犯罪を匂わせ処分を正当化せんするのは常識を逸脱した行為ほかなりません。
赤ちゃん猫であれ、飼い主のいない野良猫であれ、愛護動物を駆除すること。
または処分目的で捕獲することは違法です。
それは、虐待であり犯罪です‼
😈コレって動物虐待と思ったら