12月5日(月)国分寺市議会では12月議会の総務委員会が開かれ、市長等の損害賠償責任の一部を免責する条例が可決されました。
地方自治法の一部改正により、令和2年4/1から地方公共団体の長等の当該地方公共団体に対する損害賠償責任について善意でかつ重大な過失がない時は損害賠償責任額から一定の額を控除した額を免責することができるようになりました。
11/30現在13市で制定済みです。
限度額については基準給与年額に乗数をかけたもので、1から6まで。
市長は6、副市長教育等は4、農業委員会の委員等は2、職員は1です。
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近年地方自治体の長に対する住民訴訟の損害賠償請求で高額な金額を支払う裁判例などがでています。
これにより市長や職員などが大きな心理的負担をおい職務の執行において萎縮が生じる可能性があることからこの萎縮効果を低減させるのが目的です。