障害者雇用給付金制度について
1、どういう制度か❔
⇒障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス=重度訪問介護、同行援護、行動援護は経済活動、就労中の利用は認められていない。しかし、令和2年10月から障害者雇用給付金制度に基づく助成金制度とのセットで行う雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業が市町村地域生活支援促進事業のメニューに位置付けられ各自治体の判断により事業化が可能となった。
2、専門用語が多くて難しいが要はこれまでは重度障害者の方は働くときはサービスが受けられなったのが新しく制度ができて仕事以外の生活サービスが受けられるようになったということだ。今このサービスを受けたいという方から相談を受けているがなかなか簡単ではない。課題は何か❔
⇒雇用施策との連携が条件なので利用されるご本人との調整、雇用する企業の意向が大きく関わる。また介護を行う障害者サービス事業者にも制度の仕組みや事業の実施について理解を得ることが不可欠だ。
3、障害がある人もない人も等しく教育を受ける権利や働く権利はある。特に重度障害者は経済活動の中でサービスがなく働けなかったが最近は働き方も変わってきていてリモートなどもあるので在宅でも仕事ができるようなった。
できたばかりの制度なので利用している自治体は少ないが、すべての人を大切にするまち宣言をしている国分寺市としてはぜひ率先してこの制度に前向きに取り組んでいただきたいがいかがか❔
⇒重度障害者の方の働く環境が整えられることは就労機会の促進や拡大につながる可能性がある。個人の状況や雇用主側の体制等個別性が高く実施に向けてより丁寧な調整が必要だ。先行自治体の事例も参考に検討を進めたい。
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