違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

住谷融和歌山簡易裁判所「裁判官訴追委員会」現場録音ICレコーダー・写真・診断書⇒全て証拠隠滅罪

2012年08月01日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:2012年7月31日付 裁判官⇒刑法193条公務員職権濫用罪】で!⇒住谷融判事を!⇒告訴 和歌山地検へ昨日到着確認!

:今まで⇒これ程ヒド・酷いとは(面従腹背⇒ウワッツラ上っ面だけ)

:日本官僚公務員専横⇒真実実態は⇒北の将軍様の御国柄同様!⇒

:三権分立⇒台無しにする⇒司法行政立法⇒専横⇒村社会⇒違法癒着振り 

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」

:敗戦職責大将「賞有 ⇔罰無!」⇒軍人恩給(負ける前の)830万円⇒8月14日付け⇒二等兵へ降格(80万円)人事考課希求!

:【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!

:刑事訴訟法【第299条】証拠受付拒否⇒ビデオ録画記録存在⇒何時か YOUTUBEで見て頂く事になると和歌山の恥晒し公務員!
文(証拠調べと当事者の権利)

1.検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
2.裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。


 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

【裁判官訴追委員会】(さいばんかんそついいいんかい)は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために国会に設置される国家機関である。


 裁判官弾劾裁判所に対し、いわば検察官役として裁判官の罷免の訴追を行う国家機関です。
国民は誰でも、訴追委員会に対して裁判官の罷免の訴追をすべきことを求めることができます。
裁判官弾劾の仕組、手続、訴追請求状の書き方などを理解していただくのが、このサイトの目的です。



郵送先 〒100-8982

東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館内   裁判官訴追委員会


(1) 〔質問〕 訴追請求は、誰でもすることができますか?

〔答え〕 国民なら誰でも訴追請求をすることができます。
法人や団体は、訴追請求をすることはできません。会社などの法人名や団体名で訴追請求があった場合は、当委員会から、その法人や団体を代表する個人からの訴追請求として取り扱う旨を通知し、異議がなければ、そのように取り扱います。
また、外国人からの訴追請求は、当委員会において、職権で取り上げる必要があるかどうか審議し、取り上げる必要があると判断した場合は、職権立件した上で、事案を審議、決定します。


(2) 〔質問〕 訴追請求状では、訴追の請求のほかに、裁判官の交代や裁判官に対する懲戒処分などを請求することもできますか?

〔答え〕 できません。訴追委員会が有する権限は、弾劾裁判所に対して、裁判官の罷免の訴追をする権限だけであり、それ以外の裁判官に対する懲戒権や具体的な訴訟事件に介入する権限は有しておりません。


(3) 〔質問〕 電子メール(Eメール)によって訴追請求をすることができますか?

〔答え〕 電子メール(Eメール)による訴追請求や、フロッピー、CD-ROM、DVD-ROMなどの光電磁的記録媒体の提出による訴追請求は、受け付けておりません。


(4) 〔質問〕 訴追請求状をファックス(FAX)で提出したいのですが、受け付けられますか?

〔答え〕 ファックス(FAX)での訴追請求状の提出は、受け付けておりません。


(5) 〔質問〕 訴追請求状はどこに提出すればよろしいですか?

〔答え〕 提出先は裁判官訴追委員会です。郵送にて提出してください。持参する必要はありません。


問題点 [編集]裁判官訴追委員会の統計[1]によると、1948年に裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所が設立されてから2011年までの64年間に1万6095件の訴追請求があったにも関わらず、実際に弾劾裁判が行われた事例はわずか8例のみ(裁判官弾劾裁判所の項目を参照)である。特に、2011年までに受理された1万6095件の訴追請求のうち、全体の半数近くに相当する48.5%は冤罪を含めた判決の不当性を理由としているが、これを理由に弾劾裁判が行われた事例は1例もない。2011年までに受理された1万6095件の訴追請求のうち、判決の不当性も含めて全体の94.4%は裁判官の職務上の不当行為を理由としているが、裁判官の職務上の不当行為を理由に弾劾裁判が行われた事例は1955年と1981年のわずか2例のみである。

1997年には、当時の裁判官訴追委員会事務局長が「訴追は単なる敗訴の不満や不服を述べたものが大部分で到底罷免事由にはならないもの」とコメントした[2]。また、裁判官訴追委員会は公式ホームページにおいて、「判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許されません。したがって、誤判は、通常、罷免の事由になりません。」と記し、現在の日本においては冤罪を含む誤審判決を下した裁判官を罷免する方法は皆無であることを公式に表明している[3]。

このような裁判所訴追委員会と裁判官弾劾裁判所の制度について、2011年10月20日、衆議院議員の松野頼久は「形骸化している。長期間服役した人の冤罪が分かった時に、(有罪)判決を下した裁判官に何らかのことを考えるべきではないか」と問題提起した。この問題提起については野党の側から「裁判官に対する圧力だと受け取られても仕方ない発言」とする批判が上がったが、松野本人は「形骸化した制度を検討すべきだという意味で、裁判官の判断を委縮させるつもりはない」と説明した[4]。しかし、その後も現在に至るまで、冤罪を含む誤審判決を弾劾裁判の対象にしないとする裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所の制度は全く改正されていない。
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