【憲法12条】が国民に保障する自由及び権利は、国民の★不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
:求刑⇒罰金5万円⇒判決⇒★3万円⇒前科者へ⇒
:家内に叱られる!⇔(裁判費用「負担無」)⇒帰りに⇒「公訴」大阪高裁へ トホホ
:あ国選弁護士から連絡待ち ⇔西直哉国選弁護士⇒閉廷後⇒いつの間にか⇒お帰り!
:国選弁護士不用!(99%有罪「警察官が証言すればアウト」だから無気力相撲で弁護料頂ける
:アメリカ弁護士業界⇒弁護士飽和状態⇒【アンビュランスや・救急車追っかける弁護士】
:お仕事⇒【成功報酬制】⇒日本国も⇒性悪説⇒予防⇒経済へチェンジ希求!
:選挙公約⇒約束手形⇒不渡り代議士⇒更に⇒消費税⇒目的税 ⇔
:附則18条2項⇒200兆円⇒土建⇒国土強靱化へ使い道変更可能法案潜り込ま氏!
:200兆円⇒【5%=キックバック10兆円】経済効果⇒山分け⇒議員・首長閣下!
:真夜中⇒「“福祉目的税7%”」細川護煕総理大臣(日本新党)
:⇒あの時創設⇒今どの位赤字!?(1000兆円)
【政法第4条】は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければなら★ない。」と規定しており、国債発行を原則として禁止している。
:「斯くすれば斯くなるものと知=りながら止むに止まれぬ大和魂」【吉田松陰】明治維新の尻叩役!
:カドワカシ⇒コウイン・勾引状⇒予見⇒朝5時30分起床
:前日⇒尿管結石⇒痛み⇒選択肢⇒1⇒日赤・痛み収まれば 2⇒スーパー銭湯ユーバス 和歌山店
:選択肢⇒出版予定⇒黒の手錠と太い白い綱!(様子は逮捕同様)
:10時開廷まで⇒7号法廷2名監視の元⇒待機⇒ICレコーダー内容聞かせた!
:2011年7月20日午前10時32分⇒元寺町5丁目シティー和歌山旧長崎屋跡
:国道24・26号線⇒交差点⇒道交法7条信号無視⇒
:JR和歌山駅前12時22分⇒「サインせねば処罰されると」虚偽告知⇒刑法223条「強要罪」⇒刑事告訴⇒不起訴処分トホホ
:「違法収集証拠排除法則」(ICレコーダー1時間34分/2時間02分)
:⇒遵法精神無いとの判決⇒警察官違法行為は⇒ノープロブレム!不公平!
:⇔イソジン消毒薬⇒外耳道へ注入⇒目玉★回転支障!(録音証明!)
:物証証拠「人間の恣意的★意思介在無⇒物証!
:皆様⇒警察官⇒「利害関係者では無い」との住谷融判事閣下御判決!
:カーロケーター・ドライブレコーダーでさえ⇒証拠⇒改竄可能性⇒ましてや人間警察官!
:チョンマゲ丁髷時代の前提(警察官法廷証言)で裁かれる2012年どうよ!?
憲法12条が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
条文(拘引状、勾留状の方式)
【刑事訴訟法第66条】出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
1.裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。
2.受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
3.受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
4.嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。
5.第64条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によってこれを発する旨を記載しなければならない。
[編集] 解説
:求刑⇒罰金5万円⇒判決⇒★3万円⇒前科者へ⇒
:家内に叱られる!⇔(裁判費用「負担無」)⇒帰りに⇒「公訴」大阪高裁へ トホホ
:あ国選弁護士から連絡待ち ⇔西直哉国選弁護士⇒閉廷後⇒いつの間にか⇒お帰り!
:国選弁護士不用!(99%有罪「警察官が証言すればアウト」だから無気力相撲で弁護料頂ける
:アメリカ弁護士業界⇒弁護士飽和状態⇒【アンビュランスや・救急車追っかける弁護士】
:お仕事⇒【成功報酬制】⇒日本国も⇒性悪説⇒予防⇒経済へチェンジ希求!
:選挙公約⇒約束手形⇒不渡り代議士⇒更に⇒消費税⇒目的税 ⇔
:附則18条2項⇒200兆円⇒土建⇒国土強靱化へ使い道変更可能法案潜り込ま氏!
:200兆円⇒【5%=キックバック10兆円】経済効果⇒山分け⇒議員・首長閣下!
:真夜中⇒「“福祉目的税7%”」細川護煕総理大臣(日本新党)
:⇒あの時創設⇒今どの位赤字!?(1000兆円)
【政法第4条】は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければなら★ない。」と規定しており、国債発行を原則として禁止している。
:「斯くすれば斯くなるものと知=りながら止むに止まれぬ大和魂」【吉田松陰】明治維新の尻叩役!
:カドワカシ⇒コウイン・勾引状⇒予見⇒朝5時30分起床
:前日⇒尿管結石⇒痛み⇒選択肢⇒1⇒日赤・痛み収まれば 2⇒スーパー銭湯ユーバス 和歌山店
:選択肢⇒出版予定⇒黒の手錠と太い白い綱!(様子は逮捕同様)
:10時開廷まで⇒7号法廷2名監視の元⇒待機⇒ICレコーダー内容聞かせた!
:2011年7月20日午前10時32分⇒元寺町5丁目シティー和歌山旧長崎屋跡
:国道24・26号線⇒交差点⇒道交法7条信号無視⇒
:JR和歌山駅前12時22分⇒「サインせねば処罰されると」虚偽告知⇒刑法223条「強要罪」⇒刑事告訴⇒不起訴処分トホホ
:「違法収集証拠排除法則」(ICレコーダー1時間34分/2時間02分)
:⇒遵法精神無いとの判決⇒警察官違法行為は⇒ノープロブレム!不公平!
:⇔イソジン消毒薬⇒外耳道へ注入⇒目玉★回転支障!(録音証明!)
:物証証拠「人間の恣意的★意思介在無⇒物証!
:皆様⇒警察官⇒「利害関係者では無い」との住谷融判事閣下御判決!
:カーロケーター・ドライブレコーダーでさえ⇒証拠⇒改竄可能性⇒ましてや人間警察官!
:チョンマゲ丁髷時代の前提(警察官法廷証言)で裁かれる2012年どうよ!?
憲法12条が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
条文(拘引状、勾留状の方式)
【刑事訴訟法第66条】出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
1.裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。
2.受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
3.受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
4.嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。
5.第64条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によってこれを発する旨を記載しなければならない。
[編集] 解説