違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

刑法161条の2 (電磁的記録不正作出及び供用)第161条の2

2012年08月18日 | 知らん判らん出来ません⇒日本国籍剥奪
:新潟三条警察署⇒内部告発⇒握り潰さ無かった公正⇒天晴!感謝!

:追伸:(警察手帳紛失⇒部下不祥事⇒未報告⇒握り潰し⇒握りつぶさなかった)

刑法161条の2 (電磁的記録不正作出及び供用)第161条の2

1.人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3.不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4.前項の罪の★未遂は、罰する。
[編集] 解説

引用:::刑法161条の2
弁護士河原崎法律事務所ホーム > 刑事事件 > 電磁的記録不正作出及び供用 2011.9.20 弁護士 
刑法161条の2
1 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。


権利、義務に関する電磁的記録
銀行の預金残高記録、プリペイカードの残高記録、自動改札定期券の残高記録
事実証明に関する電磁的記録
キャッシュカードの磁気ストライブ部分の記録
作出権限:私電磁記録の場合
権限ある場合を含む
「不正作出」との言葉が、公電磁的記録、私電磁的記録罪に共通なので、文書偽造罪とは異なる。
権限をなくして作出する場合に限る文書偽造罪と同様と考える

昭和62年新設された電磁的記録不正作出及び供用した場合の罪です。

キャッシュカード大のプラスチック板八枚の各磁気ストライプ部分に、オフィスコンピューター、実習用ATM等を用いて、「暗証番号」、「銀行番号」、「支店番号」、「口座番号」等の順に、別表の「作出」欄記載のとおり、「八六○○」、「○○○三」、「○一二四」、「○○一三五七一」等を表す印磁をそれぞれして、同銀行の預金管理等の事務処理の用に供する事実証明等に関する電磁的記録をそれぞれ不正に作出し、現金自動預入払出機等を作動させ現金を取り出す行為は、私電磁的記録不正作出罪、同供用罪(これは平成13年の改正法以降は、支払い用カード不正作出等に該当するであろう)と窃盗罪との牽連犯である(東京地判平1・2・22、判例時報1308- 161)。
窃取したキャッシュカードから磁気ストライプ部分を複写、印磁し、別のカードを不正に作出したうえ、これを利用しててATM機から現金を窃取したときは、私電磁的記録不正作出罪、同供用罪と窃盗罪との牽連犯である(東京地判平1・2・17、判例タイムズ700-279)。
連勝式勝馬投票券の電磁的記録を、的中馬券の内容に印磁・改ざんし、これを自動払戻機に挿入して現金を払い出させたときは、事実証明に関する私電磁的記録を不正作出、供用、窃盗の牽連犯である(甲府地判平1・3・31、判例時報1311-160)。
使用済テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんして通話可能とした行為につき、作出されたカードの外観の異常を理由に、有価証券偽変造罪の成立を否定し、電磁的記録不正作出罪を認定した(名古屋地方裁判所平成5年4月22日判決)
東京高等裁判所平成2年11月28日判決
テレホンカードの一部である磁気記録部分の通話可能度数を不正に改ざんすることは、有価証券の変造に当たる。
テレホンカードをカード式公衆電話機のカード差し込み口に挿入して使用することは有価証券の行使に当たる。
上記両者は電磁的記録不正作出罪、同供与罪にも当たる。
平成13年に支払い用カード不正作出等の規定が新設された。これは電磁的記録不正作出罪の特別規定です。そこで、現在では、上記 a , b , c のうち、私電磁的記録不正作出罪、同供用罪は、支払用カード電磁的記録不正作出罪および同供用罪になるでしょう。これと、電子計算機使用詐欺(第246条の2)の観念的競合ないし牽連犯となります。保護法益が異なるからです。


(支払い用カード電磁的記録不正作出罪は、 電磁的記録不正作出罪の特別規定です)
【支払い用カード不正作出等】 
第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)  
1 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。  
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。


平成13年新設(161条の2の特別規定、同条よりも刑罰を重くし、処罰範囲を広げ、譲渡、貸渡、輸入、所持を罰した)
支払い用カードの不正作出した場合の罪です。


第163条の3(不正電磁的記録カード所持)
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
1 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。




クレジットカードを偽造する目的で、生カードを輸入などして準備しても処罰できなかったが、この規定の新設により処罰が可能となった。
東京高等裁判所平成13年10月16日判決
クレジット会社の登録商標に類似した商標を付した偽造クレジットカードを、本邦内で、これを用いて登録商標権者の役務提供を受ける目的で輸入する行為は、商標法七八条、三七条四号の輸入罪には当たらない。
対象のカードに含まれる・・・クレジットカード、預貯金の引出用カード、キャッシュカード

含まれないもの・・・ローンカード、生命保険カード、証券カード、量販店のポイントカード、マイレージカード


(不正指令電磁的記録取得等は、コンピュータビールス作成等を処罰する規定です)
【第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪】
(不正指令電磁的記録作成等)
第168条の2
1 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。

ウイルス感染によって他人の業務に損害を与えたケースでは、電子計算機損壊等業務妨害罪、個人のコンピュータを壊した場合は器物損壊罪等で処罰できます。しかし、その前の段階のコンピュータウィルス作成、提供、所持等については、従前は、処罰できませんでしたが、この規定により、処罰することが可能になりました。


(不正指令電磁的記録取得等)
第168条の3
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(わいせつ物頒布等)
第175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。


【電磁的記録を損壊し業務妨害をした罪】  
第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
1 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

ホームページの不正書き換えは、これにあたります。

福岡高等裁判所平成12年9月21日判決
パチンコ遊技台の電子計算機部分が刑法二三四条の二電子計算機損壊等業務妨害罪にいう「業務に使用する電子計算機」に該当しない。・・・
電子計算機損壊等業務妨害罪にいう「業務に使用する電子計算機」とは、それ自体が自動的に情報処理を行う装置として一定の独立性をもって業務に用いられているもの、すなわち、それ自体が情報を集積してこれを処理し、あるいは、外部からの情報を採り入れながらこれに対応してある程度複雑、高度もしくは広範な業務を制御するような機能を備えたものであることを要するものというべきであり、そのような性能、実態を備えている電子計算機をいうものと解するのが相当である。立法担当者の解説にも、刑法二三四条の二にいう業務妨害罪との関係では、自動販売機に組み込まれたマイクロコンピューターは、販売機としての機能を高めるための部品にとどまるものであって、同条の電子計算機には当たらないとされ、これに該当しないものの例示とされているが、この点にも右の趣旨をうかがうことができる。・・・
結局、自動販売機の電子計算機部分と同様に、個々のパチンコ遊技台の機能を向上させる部品の役割を果たしているにすぎないと認められるから、刑法二三四条の二にいう「業務に使用する電子計算機」にはいまだ該当しないと解するのが相当である。
このようなロムやフラットハーネスの取り替えは、・・・刑法二三三条に定める偽計を用いた業務妨害罪の成立についてはこれを免れない。 登録 1994.1.17 河原崎弘
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和歌山地方裁判所所長⇒違憲中!大阪府所有のテニスコート市職員の無料使用住民訴訟

2012年08月18日 | 知らん判らん出来ません⇒日本国籍剥奪
裁判官検索:【金子順一】 | 法律情報サイト e-hokiwww.e-hoki.com › 裁判官検索 - キャッシュ
和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所長. 異動履歴. H.23. 1.19 ~ 和歌山地・家裁所長. H.22. 4. 1 ~ H.23. 1.18 東京高裁判事. H.20. 4. 1 ~ H.22. 3.31 ★検事. H.17. 4. 1 ~ H.20. 3.31 東京地裁部総括判事. H.16. 4. 1 ~ H.17. 3.31 東京高裁判事. H.12.

http://www5a.biglobe.ne.jp/~bee_gal/kekkan/contents/kakunin/_kihi_koukoku.html

:【判事⇔検事交流】⇒【官憲⇔司法⇔弁護士】⇒【村社会】≒【担保割れ!】⇔「宣誓」不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。

裁判所トップページ > 各地の裁判所 > 和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所 > 和歌山地方・家庭裁判所について > 和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所長 和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所長
和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所長

金子順一(かねこじゅんいち)(生年月日 昭和27年8月12日生)

略歴 昭和51年司法修習生(札幌)昭和53年東京地裁判事補任官その後,福島地裁,東京地裁,福岡法務局,
法務省訟務局,東京地裁,広島高裁で勤務平成12年4月公正取引委員会事務総局次席審判官平成16年4月東京高裁判事平成17年4月東京地裁判事部総括平成20年4月国税不服審判所長平成22年4月東京高裁判事平成23年1月19日和歌山地・家裁所長信条・趣味など
 平成23年1月に和歌山地方・家庭裁判所長に就任いたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 昨今の社会経済情勢の急激な変化などにより,裁判所の果たすべき役割はますます重要になっていると考えております。

 このためにも,皆様への良質な司法サービスの提供に努め,より利用しやすく信頼される裁判所となるよう職員と共に取り組む所存でありますので,皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

 趣味は,音楽鑑賞やジョギングですが,和歌山県は,歴史と豊かな自然に恵まれた土地でもあり,熊野古道などを歩いてみたいと思っております。


:要請:【仮称⇒臨時・仮和歌山地方裁判所駐車場設置希求!】

:⇒借り上げ要請⇒★7回断られ済み⇒和歌山地方裁判所所長⇒違憲中!

:【憲法 第八十二条】⇒不作為!

:⇒「5 公務員 7 仕事減らして 5 ミス減らす」

:ボーナス4ヶ月・退職金3000万円⇒1千兆円⇒消費税⇒2倍2人⇒200%増

:【刑法193条 公務員職権乱用罪】⇒和歌山地検テニスコート⇒放置!

:合同庁舎⇒建て替え予定⇒★地質⇒試掘⇒コート使用不能!「モッタイナイ」

【憲法 第八十二条】裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開★しないでこれを行ふことができる。

但し、★政治犯罪、出版に関する犯罪 又はこの憲法第三章で保障する★国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、★常にこれを公開しなければならない。


  大阪府所有のテニスコート、高槻市職員の無料使用は違法? 市議ら住民訴訟起こす
2012.8.17 13:24
 大阪府が所有するテニスコートを、同府高槻市の一部の職員が無料使用していたのは違法として、同市議らが17日、コートを管理する府北部流域下水道事務所長に対し、4年分のコートの使用料相当額の約2千万円を該当する市職員などに請求するよう求める住民訴訟を大阪地裁に起こした。

 訴状によると、コートは府の行政財産であり、使用には事務所長の許可が必要であるにもかかわらず、高槻市職員労働組合のテニス部員ら約35人が、平成20年4月から24年3月にかけて、適切な許可を得ず、無料で独占的に使用したとしている。

 原告は行政財産の目的外使用を定めた地方自治法に違反すると主張。権限がないのに使用を許可した同市職員厚生会や、適切に使用させなかった歴代の事務所長も請求対象としている。

 3月の府議会でこの問題が取り上げられ、現在はコートの使用を停止。原告らの監査請求では、府監査委員が7月、「事務所の施設管理が不十分」と指摘しながらも使用料の徴収については棄却していた。

 同事務所は高槻市テニス部以外の使用実態はなかったと説明、「訴状を見てから適切に対応したい」としている。
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尖閣諸島14人「不法入国」だけ!?レンガ投げて公務執行妨害のはず

2012年08月18日 | 傷痍軍人会新入無⇒解散⇒繁忙予定!?復活
:建白:「領土⇒底地・地上権⇒上下で分割統治すれば」どうでしょう!

:壱岐対馬⇒底地日本国 ⇔地上権⇒韓国資本進行!

:賄賂賂袖の下 ⇔無い「GNH」ハピネス国ならば⇒

:ファインプレー国政ならば⇒しかも監視カメラ⇒安全担保⇒歓迎される!

:ロシア・韓国・大中華⇒住民に⇒問えば!どうよ!?

:「日本国民同等の★生活」⇒どうよ!?と聞けば

:答えは⇒イエス:イエス ウイ キャン チェンジ!?



:専横官憲⇒有罪 ⇔無罪⇒冤罪貶め状況⇒可能証拠!

:取調室⇒茶番可視化⇒【マジックミラー・透視鏡⇒同じ警察官⇒監察官】

:⇒再検証不可能!8月6日道交法7条⇒

:判決文⇒「警察官⇒利害関係者にあらずだって!」

:「光と影 世の中は 違い考えで 成り立ってる」

:遣唐使⇒「真似る≒学ぶ」⇒漢字ロイヤリティ⇒フリー!

:人口10倍⇒勝ち目無 ⇔【5兆円予算≒自衛隊】⇒

:「科学発展⇒地球に優しい⇒技術革新希求!」

:水資源 ⇔火山地震国⇒地熱発電⇒「災い転じて福となす」

:MBSTV「夢の扉」⇒気圧下げ低音沸騰⇒発電可能⇒回転する⇒タービン開発!

:地震心配無い⇒海外へ⇒世界に船出した⇒「バイキング」に学ぶべき時代!

:マハティール首相⇒「ルックイースト」⇒TV「おしん」⇒世界的流行した時代過ぎ⇒

:「ルック韓国」⇒学ばなければ成ら無い ⇔シャープ⇒栄枯盛衰⇒トホホ!


引用:::尖閣諸島14人「不法入国」だけ!?★レンガ投げて★公務執行妨害のはず 2012/8/17 13:00

尖閣諸島に不法上陸した5人の香港反日運動活動家たちは、海上保安庁の巡視艇から降ろされるときもスローガンのようものを叫んでいた。連中の狙いはなんなのか。尖閣列島に上陸すればいくばくかの支援金が集まるのは想像できるが、本気で支援している中国国民はわずかだろう。

なぜか娯楽中心の香港テレビ局が同乗
メインキャスターの小倉智昭「なぜ香港の反日団体がここまでやるのかわからない」


笠井信輔アナ「注目すべきは、この反日団体の船に同乗していた香港・フェニックステレビの取材スタッフたちです。フェニックステレビは親中国といわれていますが、番組編成はバラエティーやドラマが中心で、ニュース番組は1日4時間前後です。そのスタッフが乗り込んでいました」

石平・拓殖大学客員教授は「中国本土のテレビ局が乗り込んでいたら日中関係を大きく刺激することになる。そこで、ワンクッション置いて中国が影響力を持っているフェニックステレビを乗せたと思われる」とコメントしている。

日本に厳しいアメリカのマスメディア
小倉「日本政府は早ければきょう(2012年8月17日)にも、逮捕された14人全員を香港に強制送還するとのことです。日本の領土が明確に犯されたのに、こんなことでいいのでしょうか」

自民党政調会長・石波茂は「逮捕時、香港の船から海上保安庁の船に向かってレンガが投げつけられたと聞いている。これは明らかな公務執行妨害で犯罪。厳重に取り調べて日本の裁判にかけるべきだ」と厳罰を求めた。

笠井「逮捕された14人のうち、海上で逮捕されたのが9人、上陸して逮捕されたのが5人です。不法入国だけなら即強制送還となりますが、他に犯罪の嫌疑がある場合には日本に捜査権があります」

コメンテーターのショーン川上(経営コンサルタント)は、「アメリカのマスコミには日本に対する辛辣な記事が掲載されています。閣僚が靖国神社参拝に行ったり、竹島を一方的に国有化しようとしているなどで、すべて内向きのことしかしていないというのです。周辺国と真剣に向き合うという姿勢が見えないと書かれています」

ピーコ(ファッション評論家・タレント)「日本の首相はコロコロと変わるので、思い通りのことをしてもたいしたことはないと考えられているのではないか。筋を通してきちんとした話ができる政治家がいないということが、弱腰外交の根っこにあると思う」

ただ、国民や報道機関が「弱腰外交」と★声高に叫ぶときは注意した方がいい。

     日中戦争・太平洋戦争の前がそうだった。
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部下内部告発⇔ 警部は「検挙率を上げるため、部下に指示をして★うその余罪件数

2012年08月18日 | ヨキコトキク・斧琴菊:アッパレ・天晴!
第2章 公共の信用に対する罪

第2節 文書偽造の罪(154条-161条の2)

(電磁的記録不正作出及び供用)

:刑法161条の2第1項 人の事務処理を誤らせる目的で,

その事務処理の用に供する権利,義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者

  → 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

:小泉総理大臣:「どこが戦闘地域判んら無い」⇒海外派兵!

:大津警察署⇒被害届2回不受理⇒捜査尽くさず!

:「亀岡市登校中児童ら交通事故死事件」⇒

:検事⇒「暴走族運転⇒違法運転⇒技能有り」と認定

:試験場⇔ライセンス試験⇒「技能試験官」(公安委員会⇒専権事項)⇒縄張り荒らし!越権行為!

:歩道上⇒転倒傷害⇒違法元凶⇒撤去要請⇒威力業務妨害罪!最高裁判決!トホホ!

:立法行政司法⇒仲良し⇒猿芝居⇒違法結論は⇒どうにでも可能⇒証拠!

:偽計業務妨害(オークション)⇒他府県⇒逮捕実績有り!

:和歌山東署⇒公務執行中(実名)女性刑事=「本間」⇒被害届⇒「“犯罪構成要件該当し無い”」

:消費税金はサッサと2倍増⇒専横 ⇔犯罪捜査規範63条刑事訴訟法241条⇒

:告訴不受理!サボタージュ!刑法193条公務員職権乱用罪 

:親方日の丸国赤字1,000兆円⇒違法⇒合法どうにでも⇒読み替え⇒判断可能証拠!

【財政法第4条】は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」と規定しており、国債発行を原則として★禁止している。

     新潟 刑事課長が余罪件数を水増しか
8月18日 5時49分新潟県の三条警察署の刑事課長が、窃盗事件などで逮捕した容疑者の供述について余罪の件数を水増ししていた疑いが強まり、新潟県警察本部は検挙率を上げるため部下に繰り返し不正を指示していた疑いがあるとみて捜査を進めています。

新潟県警察本部によりますと、三条警察署の刑事課長を務める50歳の警部は、窃盗事件などで逮捕した容疑者の供述について余罪の件数を水増ししたうその内容を捜査用のパソコンに入力した疑いがあるということです。

★部下の証言で明らかになったもので、これまでの調べに対し、

警部は「検挙率を上げるため、部下に指示をして★うその余罪件数をパソコンに入力させた」と話しているということです。

警部は去年2月から三条警察署の刑事課長を務めており、警察はこの間、繰り返し不正を指示していた疑いがあるとみて捜査を進めています。
この警部は、今月27日付けで刑事課長の職を解かれ、三条署付となる人事異動が発表されています。
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