:「斯くすれば斯くなるものと知りながら止むに止まれぬ大和魂」【吉田松陰明治維新の尻叩役!】
:カドワカシ⇒コウイン・勾引状⇒予見⇒朝5時30分起床
:前日⇒尿管結石⇒痛み⇒選択肢⇒1⇒日赤・痛み収まれば 2⇒スーパー銭湯ユーバス 和歌山店
:選択肢⇒出版予定⇒結果⇒黒色手錠と太い白い綱!(様子は逮捕同様)
:10時開廷まで⇒7号法廷2名監視の元⇒待機⇒ICレコーダー内容聞かせた!
:2011年7月20日午前10時32分⇒元寺町5丁目シティー和歌山旧長崎屋跡
:国道24・26号線⇒交差点⇒道交法7条信号無視⇒
:JR和歌山駅前12時22分⇒「サインせねば処罰されると」虚偽告知⇒刑法223条「強要罪」⇒刑事告訴⇒不起訴処分トホホ
:「違法収集証拠排除法則」(ICレコーダー1時間34分/2時間02分)
:⇒遵法精神無いとの判決⇒警察官違法行為は⇒ノープロブレム!不公平!
:⇔イソジン消毒薬⇒外耳道へ注入⇒目玉★回転支障!(録音証明!)
:物証証拠「人間の恣意的★意思介在無⇒物証!
:皆様⇒警察官⇒「利害関係者では無い」との住谷融判事閣下御判決!
:カーロケーター・ドライブレコーダーでさえ⇒証拠⇒改竄可能性⇒ましてや人間警察官!
:チョンマゲ丁髷時代の前提(警察官法廷証言)で裁かれる2012年どうよ!?
憲法12条が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
条文(拘引状、勾留状の方式)
【刑事訴訟法第66条】出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
1.裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。
2.受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
3.受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
4.嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。
5.第64条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によってこれを発する旨を記載しなければならない。
大阪府警泉南署の飲酒運転の検挙数(順位は大阪府警全64署中の順位)
2009年29位,35件(うち16件[45.7%]が山下警部補の「活躍」による)
2010年30位,36件(うち16件[44.4%]が山下警部補の「活躍」による)
2011年07位,79件(うち51件[64.5%]が山下警部補の「活躍」による)
2011年07月山下警部補の「活躍」が認められ,交通部長賞を受賞
2011年……22ランクアップ!検挙数2倍以上増!
:引用:::すばらしき……?「特技を生かしたい」
(上掲記事,《毎日jp》毎日新聞社2012年3月8日02:30。)
「飲酒運転の摘発が得意」
(上掲記事,《YOMIURI ONLINE》読売新聞2012年3月7日13:01。)
な山下警部補の「活躍」?
ある幹部は「摘発件数は勤務評価基準の一つ。成績や評価を上げたかったのだろう」とみるが、捜査員の1人は「専従で頑張ったにしても、件数の増え方が急すぎる。周囲は不審に思わなかったのか」といぶかる。
(上掲記事,《YOMIURI ONLINE》読売新聞2012年3月7日13:01。)
「専従で頑張ったにしても、件数の増え方が急すぎる。周囲は不審に思わなかったのか」
ふしぜんさがきわだっていたのにね……?
大阪府警泉南署の飲酒運転の検挙数(順位は大阪府警全64署中)
2010年30位,36件(うち16件[44.4%]が山下警部補の「活躍」による)
2011年07位,79件(うち51件[64.5%]が山下警部補の「活躍」による)
22ランクアップ!検挙数2倍以上増!ところで……
府警によると、大阪は昨年1年間で飲酒死亡事故が21件で全国最悪だった。
(上掲記事,《毎日jp》毎日新聞社2012年3月8日02:30。)
ちなみに……
2位は「禁酒令」で有名な(?)福岡市のある福岡県でした……!
【引用】
・「大阪府警、警部ら書類送検 アルコール測定器の点検記録偽造」《日本経済新聞》日本経済新聞社2012年6月22日02:33。
・「飲酒運転、不正摘発で免職=証拠隠滅罪の警部補-大阪府警」《時事ドットコム》時事通信社2012年6月21日19:48。
・「大阪府警:飲酒運転、捏造か 警部補聴取」《毎日jp》毎日新聞社2012年3月6日14:54。
・「自ら飲酒し検知紙捏造か、警部補を逮捕…大阪府警」《読売新聞》関西,読売新聞2012年3月7日。
・「捜査書類偽造:署の飲酒運転検挙の目標達成のため犯行か」《毎日jp》毎日新聞社2012年3月8日02:30。
・「捏造警官、突出する摘発数で部長賞も…常態化?」《YOMIURI ONLINE》読売新聞2012年3月7日13:01。
「飲酒」「証拠」捏造インチキ警察官の「なんでやねん」
2012.3.11 07:00 (1/6ページ)[衝撃事件の核心 west]
送検される山下清人容疑者=7日午後、大阪市中央区(柿平博文撮影)
「しょっちゅう朝から取り締まりをしていた」。近所でも噂になっていた熱心な警察官が、飲酒検査でアルコール数値を捏造(ねつぞう)したとして逮捕された。誰かが紛失した証拠品のたばこの吸い殻を「何とかする」といった警部は、路上で拾った吸い殻で取り繕った。相次いで浮上した大阪府警警察官の不祥事。いずれも捜査の根幹を揺るがす重大な不正だが、手を染めたのはいずれも50代のベテラン。しかも、一方は交通取り締まりに功績があったと表彰され、他方は警察署の刑事課長という要職を務めていた。彼らはなぜ、道を踏み外したのか。背景には警察組織の「ノルマ主義」「減点主義」があるとささやかれている
「350ミリリットル缶」を「500ミリリットル缶
「すみませんでした。罰金で払った金額は、私が個人的に弁済します」
昨年10月中旬、大阪府泉南市内の交番で、同市内の無職男性(69)に謝罪する1人の警察官がいた。泉南署交通課で交通指導係の係長を務めていた、山下清人容疑者(57)。飲酒運転の取り締まりでは府警でもトップクラスの実績を誇り、表彰を受けたこともある警部補だ。なぜ、この警察官は男性に頭を下げていたのか。
:カドワカシ⇒コウイン・勾引状⇒予見⇒朝5時30分起床
:前日⇒尿管結石⇒痛み⇒選択肢⇒1⇒日赤・痛み収まれば 2⇒スーパー銭湯ユーバス 和歌山店
:選択肢⇒出版予定⇒結果⇒黒色手錠と太い白い綱!(様子は逮捕同様)
:10時開廷まで⇒7号法廷2名監視の元⇒待機⇒ICレコーダー内容聞かせた!
:2011年7月20日午前10時32分⇒元寺町5丁目シティー和歌山旧長崎屋跡
:国道24・26号線⇒交差点⇒道交法7条信号無視⇒
:JR和歌山駅前12時22分⇒「サインせねば処罰されると」虚偽告知⇒刑法223条「強要罪」⇒刑事告訴⇒不起訴処分トホホ
:「違法収集証拠排除法則」(ICレコーダー1時間34分/2時間02分)
:⇒遵法精神無いとの判決⇒警察官違法行為は⇒ノープロブレム!不公平!
:⇔イソジン消毒薬⇒外耳道へ注入⇒目玉★回転支障!(録音証明!)
:物証証拠「人間の恣意的★意思介在無⇒物証!
:皆様⇒警察官⇒「利害関係者では無い」との住谷融判事閣下御判決!
:カーロケーター・ドライブレコーダーでさえ⇒証拠⇒改竄可能性⇒ましてや人間警察官!
:チョンマゲ丁髷時代の前提(警察官法廷証言)で裁かれる2012年どうよ!?
憲法12条が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
条文(拘引状、勾留状の方式)
【刑事訴訟法第66条】出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
1.裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。
2.受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
3.受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
4.嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。
5.第64条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によってこれを発する旨を記載しなければならない。
大阪府警泉南署の飲酒運転の検挙数(順位は大阪府警全64署中の順位)
2009年29位,35件(うち16件[45.7%]が山下警部補の「活躍」による)
2010年30位,36件(うち16件[44.4%]が山下警部補の「活躍」による)
2011年07位,79件(うち51件[64.5%]が山下警部補の「活躍」による)
2011年07月山下警部補の「活躍」が認められ,交通部長賞を受賞
2011年……22ランクアップ!検挙数2倍以上増!
:引用:::すばらしき……?「特技を生かしたい」
(上掲記事,《毎日jp》毎日新聞社2012年3月8日02:30。)
「飲酒運転の摘発が得意」
(上掲記事,《YOMIURI ONLINE》読売新聞2012年3月7日13:01。)
な山下警部補の「活躍」?
ある幹部は「摘発件数は勤務評価基準の一つ。成績や評価を上げたかったのだろう」とみるが、捜査員の1人は「専従で頑張ったにしても、件数の増え方が急すぎる。周囲は不審に思わなかったのか」といぶかる。
(上掲記事,《YOMIURI ONLINE》読売新聞2012年3月7日13:01。)
「専従で頑張ったにしても、件数の増え方が急すぎる。周囲は不審に思わなかったのか」
ふしぜんさがきわだっていたのにね……?
大阪府警泉南署の飲酒運転の検挙数(順位は大阪府警全64署中)
2010年30位,36件(うち16件[44.4%]が山下警部補の「活躍」による)
2011年07位,79件(うち51件[64.5%]が山下警部補の「活躍」による)
22ランクアップ!検挙数2倍以上増!ところで……
府警によると、大阪は昨年1年間で飲酒死亡事故が21件で全国最悪だった。
(上掲記事,《毎日jp》毎日新聞社2012年3月8日02:30。)
ちなみに……
2位は「禁酒令」で有名な(?)福岡市のある福岡県でした……!
【引用】
・「大阪府警、警部ら書類送検 アルコール測定器の点検記録偽造」《日本経済新聞》日本経済新聞社2012年6月22日02:33。
・「飲酒運転、不正摘発で免職=証拠隠滅罪の警部補-大阪府警」《時事ドットコム》時事通信社2012年6月21日19:48。
・「大阪府警:飲酒運転、捏造か 警部補聴取」《毎日jp》毎日新聞社2012年3月6日14:54。
・「自ら飲酒し検知紙捏造か、警部補を逮捕…大阪府警」《読売新聞》関西,読売新聞2012年3月7日。
・「捜査書類偽造:署の飲酒運転検挙の目標達成のため犯行か」《毎日jp》毎日新聞社2012年3月8日02:30。
・「捏造警官、突出する摘発数で部長賞も…常態化?」《YOMIURI ONLINE》読売新聞2012年3月7日13:01。
「飲酒」「証拠」捏造インチキ警察官の「なんでやねん」
2012.3.11 07:00 (1/6ページ)[衝撃事件の核心 west]
送検される山下清人容疑者=7日午後、大阪市中央区(柿平博文撮影)
「しょっちゅう朝から取り締まりをしていた」。近所でも噂になっていた熱心な警察官が、飲酒検査でアルコール数値を捏造(ねつぞう)したとして逮捕された。誰かが紛失した証拠品のたばこの吸い殻を「何とかする」といった警部は、路上で拾った吸い殻で取り繕った。相次いで浮上した大阪府警警察官の不祥事。いずれも捜査の根幹を揺るがす重大な不正だが、手を染めたのはいずれも50代のベテラン。しかも、一方は交通取り締まりに功績があったと表彰され、他方は警察署の刑事課長という要職を務めていた。彼らはなぜ、道を踏み外したのか。背景には警察組織の「ノルマ主義」「減点主義」があるとささやかれている
「350ミリリットル缶」を「500ミリリットル缶
「すみませんでした。罰金で払った金額は、私が個人的に弁済します」
昨年10月中旬、大阪府泉南市内の交番で、同市内の無職男性(69)に謝罪する1人の警察官がいた。泉南署交通課で交通指導係の係長を務めていた、山下清人容疑者(57)。飲酒運転の取り締まりでは府警でもトップクラスの実績を誇り、表彰を受けたこともある警部補だ。なぜ、この警察官は男性に頭を下げていたのか。