違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

「司法権の独立揺るがす」資料見つかる」(欲と道連れお勉強人参ぶら下げ)⇒保身最優先(遊び時間⇒犠牲)

2013年04月08日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
 書籍 『原爆の秘密 ━ 昭和天皇は知っていた(国内編)』(鬼塚 英昭著、2008年7月19日

:私感:終戦遅らせたのは世界に展開した日本人⇒

:敗戦⇒日本本土へ⇒帰国⇒食料不足⇒餓死予見!

:300万人★減少まで・・・どうよ!?

:空襲警報⇒不発令⇒石井731部隊同様⇒データ収集協力⇒媚びへつらう保身⇒優秀集団

:敗戦の敵討ち⇒石油資本 ⇔★自然エネルギー開発⇒日本国⇒供養と成る!

:公務員【服務宣誓】⇒違反⇒憲法98条最高法規!?

:敗戦職責大将⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円二等兵人事考課希求!⇒「信賞必罰」 ⇔「賞有 ⇔無罰!」

:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!


       
      「司法権の独立揺るがす」資料見つかる 4月8日 5時14分

昭和32年にアメリカ軍基地を巡って起きたいわゆる「砂川事件」の裁判で、「アメリカ軍の駐留は憲法違反」と判断した1審の判決のあとに

当時の最高裁判所の★長官がアメリカ側に1審の取り消しを★示唆したとする新たな文書が見つかりました。

 研究者は、司法権の独立を揺るがす動きがあったことを示す資料として注目しています。

「砂川事件」は、昭和32年7月、東京のアメリカ軍・旧立川基地の拡張計画に反対したデモ隊が基地に立ち入り、学生ら7人が起訴されたもので、1審の東京地方裁判所は、「アメリカ軍の駐留は戦力の保持を禁じた憲法9条に違反する」として7人全員に無罪を言い渡しました。

 1審の9か月後、最高裁判所大法廷は、「日米安全保障条約はわが国の存立に関わる高度の政治性を有し、司法審査の対象外だ」として15人の裁判官の★全員一致で1審判決を取り消しました。

 今回見つかった文書は、最高裁判決の4か月前の昭和34年8月、アメリカ大使館から国務長官宛てに送られた公電です。

 元大学教授の布川玲子さんがアメリカの国立★公文書館に請求して初めて開示されました。

文書には、当時の最高裁の田中耕太郎長官が最高裁での審理が始まる前にレンハート駐日首席公使と★非公式に行った会談の内容が記されています。

 この中で田中長官は、「裁判官の意見が全員一致になるようにまとめ、世論を不安定にする少数意見を回避する」などと語り、全員一致で1審判決を取り消すことを示唆していました。

 文書には、田中長官の発言に対するアメリカ大使館の見解として、「最高裁が1審の違憲判決を覆せば、安保条約への日本の世論の支持は決定的になるだろう」というコメントも書かれていました。

 会談当時は、日米両政府の間で、安保条約の改定に向けた交渉が行われている最中で、アメリカ軍の駐留を違憲とした1審判決に対する最高裁の判断が注目されていました。

 文書を分析した布川さんは、「最高裁長官が司法権の★独立を揺るがすような行動を取っていたことに非常に驚いている。

安保改定の裏で、司法の政治的な動きがあったことを示す資料として注目される」と話しています。


  専門家「文書は大きな意味」

 日米外交史が専門で、東洋英和女学院大学教授の増田弘さんは、文書に記録された内容がやり取りされた背景について、「アメリカ政府は、翌年1月に安保改定を控え、在日アメリカ軍が違憲だという法的判断を認めるわけにはいかなかった。

 また、経済成長を重視し、軽武装で★いきたい当時の★日本政府にとっても在日アメリカ軍に依存する★必要があった」と分析しています。

 そのうえで田中長官の発言については、「翌年の1月より前に1審判決を退けてもらいたいという★アメリカの要望にも★配慮しながら、そのような動きをしていたと考えられる」と指摘しています。

 増田さんは、1審判決を取り消したその後の最高裁の判断は、「日米の安全保障における重大な分岐点であり、文書は非常に大きな意味を持つと思う」と話しています。

また、憲法学が専門の早稲田大学の水島朝穂教授は「司法の★トップが1審判決を取り消す見通しを★事前に伝え、少数意見も出ないよう全員一致を★目指すと約束するなど、

 ここまでアメリカに追随していたかとあぜんとした。司法の独立が放棄されており、さらなる解明が必要だ」と話しています。

[関連ニュース]
▽ 砂川事件の元被告「憤り感じる」 (4月8日 6時34分)

[関連リンク]
◇  NHKスペシャル シリーズ日米安保50年 第3回 “同盟”への道 NHKオンデマンド (12月11日)
◇  NHKスペシャル シリーズ日米安保50年 第2回 沖縄“平和”の代償 NHKオンデマンド (12月5日)
◇  NHKスペシャル シリーズ日米安保50年 第1回 隠された米軍 NHKオンデマンド (12月4日)

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「事情判決」選挙訴訟適用 公職選挙法219条・行政事件訴訟法31条規定不準用、選挙訴訟「事情判決」禁止

2013年04月08日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:一票の重大さよりも⇒議員議席の方が重たい⇒専横議員にお任せしたミス!

:「総合特殊出生率」⇒「1、2人」現在 ⇔昔⇒子沢山⇒兄弟沢山!

:立法行政司法⇒公務員服務宣誓等⇒違法・違反⇒棚ボタ専横人生!?

:公務員地位保全最優先 ⇔民間人⇒夫婦から出生減少⇒希少価値⇒上昇!

:チャールズ・ダーウィン⇒賢い・強い者より⇒「変化」出来る者だけが⇒生き延びる!

:先輩裁判官⇒後塵拝する⇒21世紀13年経過⇒関ヶ原天下分け目合戦413年経過!

:憲法12条が国民に保障する自由及び権利は、国民の★不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

    公職選挙法219条・行政事件訴訟法31条規定
   
:亡国日本≒「官僚主権」 ⇔主権在民⇒「★憲法98条★最高法規!」どうよ!?


【事情判決】 選挙訴訟への適用 [編集]

公職選挙法219条は、行政事件訴訟法31条の規定は準用しないとしており、選挙訴訟においては事情判決を行うことは禁止されている。

もっとも、公職選挙法上の一票の格差についての違憲訴訟の場合は違憲とすると、全選挙区での選挙が無効とする論理が導き出される可能性があり、特に国政選挙の場合は国会議員がいなくなることで一票の格差を是正する法改正ができないまま選挙ができないという形で国会機能が停止してしまいかねないと言う特殊事情がある。そのため、事情判決の規定の適用ではなく事情判決の法理を用いるという形で「違憲であるが、選挙自体は有効」と判断することがある(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決、他)。


事情判決(じじょうはんけつ)とは、行政処分や裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが、「取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合」には請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度のことである。

概要 [編集]

取消訴訟について認められ、たとえば都市計画による土地収用が違法なものである場合など、それ自体を無効としてしまうと公益に多大なる損害を加えてしまう場合、行政事件訴訟法第31条には、「特別の事情による請求の棄却」として原告の請求を認容しないことができる旨の定めがある。事情判決である場合は、処分または裁決が違法である旨宣言をしなければならない。なお、この判決は中間判決で行うこともできる(同31条第2項)。訴訟費用は被告(行政主体)の負担となる。

尚、事情判決が行われた場合、原告・被告ともに上訴は可能である。原告は、違法であるにもかかわらず棄却されたのであるから上訴するに充分な理由がある。一方、被告(行政主体)においても、判決には既判力があるため、違法であると宣言された状態を是正しなければ国家賠償などといった後の争訟の判決に影響があるという理由からである。

原状回復ができないまでに事業が進んでしまったら訴えはどうなるか。学説は2つある。
訴え却下説 - 訴えの利益がなくなったとして訴えを却下する。
事情判決説 - 法的利益は失われないとして事情判決を行う。

最高裁判所は事情判決説に立つとされる。

なお、行政不服審査法第40条第6項にも似たような規定(事情裁決)がある。
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門真市議、税還付狙い「迂回寄付」⇒自民党関係者ならば⇒告訴されないのが日本国!?

2013年04月08日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」
:再選⇒森田健作千葉県知事⇒【東京支部】

:⇒迂回献金⇒ノープロブレム⇒問題無!?

:検察⇒恣意的⇒公訴提起!

:旅田卓宗和歌山市長⇒市議会議決予算執行⇒背任罪有罪⇒実刑!

:自民党では無⇒市長!公正正義⇒三権分立⇒司法⇒行政へ媚びへつらい⇒違憲状態!

:裁判官⇒憲法違憲⇒公務員服務宣誓違反⇒職権乱用罪!


    門真市議、税還付狙い「迂回寄付」

 大阪府門真市の佐藤親太市議(70)が少なくとも2010年までの6年間に計3700万円を自民党支部に寄付し、全額が同支部から佐藤氏の資金管理団体への寄付として佐藤氏側に還流していたことがわかった。

 政治家が自らの資金管理団体に直接寄付した場合、所得税控除が受けられないが、
政党支部を迂回うかいさせることで、佐藤氏は毎年、所得税の還付を受けていた。
佐藤氏は「節税のつもりだった」と、事実関係を認めている。

 園部一成★市長が代表を務める「●自民党大阪府門真市第一支部」と

 佐藤氏の資金管理団体「◆佐藤親太後援会」の政治資金収支報告書などによると、

佐藤氏は10年12月8日、「●自民党大阪府門真市第一支部」に⇒600万円を寄付。

「●自民党大阪府門真市第一支部」は⇒2週間後の同月22日に

 寄付と同額の600万円を⇒【◆佐藤親太後援会】に寄付している。

 同様に05~09年も年550万~650万円を佐藤氏が同支部に寄付したが、その年に同額かそれ以上の金額が同支部から後援会に寄付されており、佐藤氏から同支部を迂回して、後援会に資金が移動していた。

 租税特別措置法では、公益性の高い寄付をした人を課税上優遇するため、個人が政党や政治団体に寄付をした場合、寄付者が確定申告すれば最大で寄付額の約3割が所得税控除される。

 佐藤氏によると、毎年、同支部への寄付に基づいて所得税控除を受け、他の控除も含めて年60万~80万円の還付を受けていた、としている。

 ただ、総務省によると、政治家が自らの資金管理団体に寄付した場合、「寄付者に特別の利益が及ぶ」として控除の対象になら★ない。

 読売新聞の取材に対し、佐藤氏は「自分の後援会に直接寄付しても控除が受けられないと★知っていた。

1999年に市議選で落選した後、当時府議だった園部氏に協力してもらい、同支部に寄付した金額を後援会に返してもらう形を始めた」と述べ、還付目的で寄付を★迂回したことを認めた。

 佐藤氏は「誤解を受ける」として、11年以降、迂回寄付をしていない。

「問題があるとは思っていなかったが、修正申告の必要があればすぐ対応したい」と話している。

一方、園部市長は取材に対し、「節税のためという認識はなかった」と説明している。(2013年4月8日 読売新聞)
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かんさい熱視線「“虚偽自白”取調室で何が」赤信号⇒言うたら有罪⇒憲法31・38条違憲最高裁上告中

2013年04月08日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:何故最高裁へ上告中なのか

:それは2001年11月22日転倒受傷元凶⇒撤去要請

:「腱板不全損傷」⇒阪大病院「肩関節唇損傷」勝訴15万円

:大阪地検⇒業務上過失傷害罪⇒★不受理⇒返戻し!

:歩道道路法32条・道交法77条・刑法124条違法露天接客販売!

:「撤去要請」(警察不作為⇒消防通報撤去感謝)

:⇒【羽交い絞め逮捕】⇒虚偽告訴刑法172条「自ら歩いてパトカーへ乗車」

:通常逮捕「御力業務妨害罪」懲役1年2ヶ月執行猶予3年(大阪拘置所まで55日勾留)

:職業も虚偽⇒「洋服屋ぼんぼん⇒駐車場経営者」証拠隠滅恐れ!「復讐される」

:「反省無い」との判決文(私撰弁護士握りつぶし裏切り行為民事本人訴訟にて判明)

:(浜井一夫大阪高裁裁判長⇒渋谷公証役場)


  上田さんの供述より(:里美)

”虚偽自白” 取調室で何が

拘留期限23日最終日

  かんさい熱視線「“虚偽自白”取調室で何が」
2013年4月8日(月) 11時05分~11時30分 の放送内容 
本当はやっていないのに「自白」させられる「虚偽自白」。えん罪を防ぐため、国は取り調べの改革に乗り出している。取調室の中で一体、何が行われているのか、深層に迫る。

番組内容  今、国の法制審議会で戦後初めてとなる「取り調べの改革」が議論されている。「全てを録音録画すべき」とする弁護士側と、「可視化の範囲は捜査官の裁量とすべき」とする捜査機関側の対立。背景には、やっていないことを「やった」と言わされたり、自分が話したことと違う内容で調書が作られたりする、『虚偽自白』が相次いでいる問題がある。なぜ嘘の自白をさせられてしまうのか。取調室の中で何が起きているのか。深層に迫る。
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