:弁護士が過料3万円取られる事態!何を覚悟した理由知りたい!
便器にしがみつき再び出廷拒否 被告不在で初公判、弁護人は認否を拒否 産経新聞 6月30日(火)19時31分配信
大阪地裁によると、男は開廷前に大阪★拘置所の職員から出廷を促されたが、服をすべて★脱ぎ、便器にしがみついて拒否したという。
出廷拒否問題をめぐっては、男と★ともに出廷を拒んだ弁護人の★青砥(あおと)洋司弁護士が昨年12月、出頭★在廷命令に従わなかったとして大阪地裁から過料3万円を命じられ、今年5月に最高裁で確定していた。
起訴状によると、男は平成25年5月8日、捜査車両内で大阪府警西成署の巡査部長=当時(39)=の右脇腹を蹴り、肋骨(ろっこつ)骨折などの重傷を負わせたとされる。
傷害罪などに問われ、「法廷で手錠や腰縄姿を見られたくない」と昨年2月から出廷を拒んでいる男(42)の初公判が30日、大阪地裁(上岡哲生裁判官)で開かれた。これまで男に同調して出廷を拒否し、★過料を命じられた弁護人だけが出廷。「(職権で手続きを進める)★糾問主義的な裁判所への意見は言えない」と認否を拒否した。
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:「特権・権威・信頼・有形力には敵わない」 ⇔検察⇒無罪証拠隠蔽⇒不公正手続き=公務員⇒唯々諾々⇒憲法31条違憲!特別公務員職権乱用罪⇒告訴済み⇒付審判制度請求!
:【公務員服務の宣誓】⇒追記!⇒組織犯罪阻止!「刑事訴訟法239条2項」公務員告発★義務⇒さらに罰則⇒懲役3ヶ月罰金5
【勾引/拘引】 (1)捕らえて、連行すること。
(2)裁判所が被告人・証人などを一定の場所に引致する裁判およびその執行。召喚に応じない場合などに令状【★勾引状】を発行して行う。
(3)かどわかすこと。誘拐すること。