おはようございます。昨日は、127人の方々にアクセスをいただきました。有難うございました。
さて、本日は9月定例議会最終日。議案採決があります。
今回の議案の中で「白河市市民文化交流館の指定管理者」についての議案があります。
本来、公募による選考が原則ですが、今回の場合「非公募」で行われました。募集したが申込がなかった場合や特殊な業務の場合、やむを得ず「非公募」とすることになっています。
しかし、今回市当局は選考委員会の中で、初めに「非公募」とすることを決めました。その理由は、交流館の管理運営が条例で定める特殊な業務であり、交流館設置条例の「白河市の文化団体等との連携が図れる団体」でなければならないとのことでした。であるならば、昨年度に成立させた交流館設置条例が成立した時点で。今回の団体しか受け皿がないと言うことが決まっていたように思えるのです。しかし、交流館設置条例を審議していた時点では、そのような説明はなく、逆に「今後、公募等を通じ、指定管理者を選考していきたい」と説明があったと認識しています。
一般質問において、市当局とこのようなやり取りをしましたが、当局は「条例で『非公募』にできるのだから、それを選択した。執行権の範囲のことである」との説明で、私の「原則公募なのだから、公募を行い、その上で今回の団体が選考されたのであれば、市民が納得するのではないか」との問いかけに「執行権の範囲」と真摯なる回答を得られませんでした。なにもかも、「執行権の範囲」で良いのでしょうか。原則ができるならばそれを実行するのが公明正大な行政ではないのでしょうか。体育館のように、これまでその施設を利用していたものが団体を作り、指定管理を受けたいと言うのであれば特殊な事情・場合というのはわかります。新規事業であり、2億円を超える管理委託料が考えられる場合、慎重に選考するのは当然のことと私は考えます。
以上、市当局の回答には納得できず、今回の議案に対しては賛成しないこととしました。
さて、本日は9月定例議会最終日。議案採決があります。
今回の議案の中で「白河市市民文化交流館の指定管理者」についての議案があります。
本来、公募による選考が原則ですが、今回の場合「非公募」で行われました。募集したが申込がなかった場合や特殊な業務の場合、やむを得ず「非公募」とすることになっています。
しかし、今回市当局は選考委員会の中で、初めに「非公募」とすることを決めました。その理由は、交流館の管理運営が条例で定める特殊な業務であり、交流館設置条例の「白河市の文化団体等との連携が図れる団体」でなければならないとのことでした。であるならば、昨年度に成立させた交流館設置条例が成立した時点で。今回の団体しか受け皿がないと言うことが決まっていたように思えるのです。しかし、交流館設置条例を審議していた時点では、そのような説明はなく、逆に「今後、公募等を通じ、指定管理者を選考していきたい」と説明があったと認識しています。
一般質問において、市当局とこのようなやり取りをしましたが、当局は「条例で『非公募』にできるのだから、それを選択した。執行権の範囲のことである」との説明で、私の「原則公募なのだから、公募を行い、その上で今回の団体が選考されたのであれば、市民が納得するのではないか」との問いかけに「執行権の範囲」と真摯なる回答を得られませんでした。なにもかも、「執行権の範囲」で良いのでしょうか。原則ができるならばそれを実行するのが公明正大な行政ではないのでしょうか。体育館のように、これまでその施設を利用していたものが団体を作り、指定管理を受けたいと言うのであれば特殊な事情・場合というのはわかります。新規事業であり、2億円を超える管理委託料が考えられる場合、慎重に選考するのは当然のことと私は考えます。
以上、市当局の回答には納得できず、今回の議案に対しては賛成しないこととしました。