「○○の件」と言う表現は日常よく使われますが
裁判所では「○○事件」と、民事であっても刑事と同じく
全て“事件”として扱われるようで、文章の見出しからして物々しいです。
競売の3点セットのうち、物件明細書と現況報告書の
記載内容に不満があったので異議申立をしたのですが
例えば「AはBと思わざるを得ない」がおかしいと思ったら
「AはCと思わざるを得ない」と、具体的にこう変更して欲しい、と
申し出なければなりません。
「再考してください」と漠然と言ってもダメです。
そしてそれに対する裁判所からの回答は
裁判官名で「主文」そして「理由」と
ニュースで見る刑事事件裁判の判決と
全く同じ文言が並ぶ書面で返ってきます。
今回の異議申立の結果は
「主文」で“本件申立てを却下する”
これはつまり、これをもって内容が否定されたわけではなく
「AをCと思わざるを得ない」への
“記載内容の変更は認めない”ということです。
それでもまだ納得できず
「AはDと思う」ならばどうかと思ったら、再度の申立てをして
その都度この「判決」を受けなければならないのですが
“それを証明するに足る証拠”を提出しての話のようです。
競売の参考資料の文言を訂正してもらうために
なぜ異議を申し立てたかと言うと
「なるべく買い手が付かないようにするため」なのですが
時間と労力がもったいないのでもうヤメにします。
ちなみに、内容についての判断は別途
訴訟(調停、和解、裁判)に訴えなければなりませんが
これについては後日触れることにします。
それにしても、少なくても裁判所においては“文章”至上主義ですので
争いになった場合は書面として残っているものが何よりも優先します。
これについては世間的には批判もあるようですが
現実は正にそのもので
車販売における注文書も、もちろんこの理由のためです。