8月に入院するに当り、病院や薬局で支払う金額が「自己負担限度額」までで済むよう
「高額療養費制度」に基づく「限度額適用認定証」の発行を依頼しました。
正直、今までは“大病”とは無縁の生活をして来ましたので
病院から教えてもらうまでは知らなかった制度です。
70歳未満、所得が「一般(月収53万円未満)」の私の限度額
81000円+(医療費-267000円)×1%
(70~75歳未満、75歳以上と年齢が進むとさらに安くなります)
この計算における医療費はいわゆる“定価”ですので
3割負担でおよそ10万5千円とされる今回の定価推定額は35万円(105000÷0,3)
つまり、81000円+(350000-267000円)×0,01=81830円となるはずです。
例えば200万円の治療費でも僅か98330円の自己負担ということです。
ただし、入院時の食事や差額ベッド代等は含まれず
また暦歴の1カ月単位で計算されるそうです。
その食事代にしたところで、健保の「入院時食事療養費」により
「一般」は1食260円と標準額が決まっているので多分5千円程度
特に問題がなければ一旦立て替えて支払わなければならないにしろ
実質負担額は合計8万7千円程度で済む計算になります。
ちなみに、初めて保険金を請求することになる任意加入の2つの医療保険により
“獲らぬ狸の皮算用”によれば約14万円ほどが下りるはずで
なんと5万円を超える臨時お小遣いが手に入る予定なのですから
まさに“備えあれば憂いなし”というものです
このように、なんともすばらしい仕組みの日本の健康保険制度ですが
今回改めてその基本的な部分を確認することになったのは
この「限度額適用認定証」の発行を申請する先が
加入している健康保険の種類によって5カ所に分かれていたからです。
(1)現役で働いている人のうち健康保険組合を持つ大企業の方…
勤務先の福利厚生担当(保険者でも可)
(2)健康保険組合を持たない中小零細で働いている方…
都道府県の全国健康保険協会(数年前までは“政府管掌”
と呼ばれていたが今の呼称は“協会けんぽ”)
(3)建築関係・医者などの国民健康保険組合に加入の方…
国保組合の本部または支部
(4)公務員・私立学校教職員などの各種共済組合に加入の方…
勤務先の福利厚生担当(保険者でも可)
(5)自営業者・年金受給者等、それ以外で国民健康保険に加入の方…
市町村役場
私の場合、自動車ディーラ勤務時は(1)、その後の会社経営の時は(2)でしたが
現役を退いて隠居している今は(5)に該当しますので
市役所の国民健康保険課に申請したところ後日、郵送にて届くとのことでした。
一口に健康保険とは言っても、実は加入している先
つまりそれを取り扱っている者(これを「保険者」という)が
違うことを知っておかなければなりません。