弁護士のアドバイス(叱責?)に従って行使することにした
妨害"排除"請求権でしたが、その後さらに調べているうちに
妨害"予防"請求権なるものもあるらしいのです。
曰く「現在は隣地の擁壁が壊れていないものの、その危険性が
一般的に認められる程度のものであれば、隣地の擁壁所有者に対して
妨害予防請求権に基づき、擁壁の修復を請求することができる」
つまり、順番的には「予防」措置を請求する段階が過ぎて
実際に擁壁が崩れ始めた場合にそれを取り除いてもらう
権利が妨害「排除」請求権ということです。
なんだ、危険性をもって修復を請求できるんじゃないか!
ただし「一般的に認められる程度」という
但書きがちょと気になります。
まあ、いずれにしてもすでに発生している越境という妨害を
排除してもらえれば、同時に危険の予防にも繋がることに
なるのですから、決めた方針に変わりはありません。
ちなみに、改修費用に対しては
50%の補助金(上限100万円)が出ること、そして
民VS民ゆえに当然と言えば当然ですが、行政が介入しての
解決(例えば行政指導等)の方法はないという回答も
市から同時に受け取っています。
これをもって、正式に「請求権行使の所存」を伝え
まずは両者立ち合いの上での事実確認の場を求める
内容の手紙をMさん宛に出しました。
もちろん期限を区切ってのことで、これで回答がない場合は
内容証明郵便により再度意志を伝えることになります。