保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

④"予防"でも請求できる!

2020年08月25日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

弁護士のアドバイス(叱責?)に従って行使することにした
妨害"排除"請求権でしたが、その後さらに調べているうちに
妨害"予防"請求権なるものもあるらしいのです。

曰く「現在は隣地の擁壁が壊れていないものの、その危険性が
一般的に認められる程度のものであれば、隣地の擁壁所有者に対して
妨害予防請求権に基づき、擁壁の修復を請求することができる」

つまり、順番的には「予防」措置を請求する段階が過ぎて
実際に擁壁が崩れ始めた場合にそれを取り除いてもらう
権利が妨害「排除」請求権ということです。

なんだ、危険性をもって修復を請求できるんじゃないか!

ただし「一般的に認められる程度」という
但書きがちょと気になります。

まあ、いずれにしてもすでに発生している越境という妨害を
排除してもらえれば、同時に危険の予防にも繋がることに
なるのですから、決めた方針に変わりはありません。

ちなみに、改修費用に対しては
50%の補助金(上限100万円)が出ること、そして
民VS民ゆえに当然と言えば当然ですが、行政が介入しての
解決(例えば行政指導等)の方法はないという回答も
市から同時に受け取っています。

これをもって、正式に「請求権行使の所存」を伝え
まずは両者立ち合いの上での事実確認の場を求める
内容の手紙をMさん宛に出しました。

もちろん期限を区切ってのことで、これで回答がない場合は
内容証明郵便により再度意志を伝えることになります。

(続く)

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