「納期の特例」の対象となっている所得税については、前期分を7月10日までに納税しなければなりません。
そして、特例対象外の6月分の所得税も同じく、7月10日までに納税しなければなりません。
通常はそれぞれ納付書の書式が異なるのですが、今回は、特例用納付書にまとめて記載してよいかと税理士さんに尋ねたところ、OKとのことでした。
明日まとめて納税します。
そして、特例対象外の6月分の所得税も同じく、7月10日までに納税しなければなりません。
通常はそれぞれ納付書の書式が異なるのですが、今回は、特例用納付書にまとめて記載してよいかと税理士さんに尋ねたところ、OKとのことでした。
明日まとめて納税します。