「個人に業務委託をする際に源泉徴収をしなかった場合、どんな問題が起こるか。」
某社から大学の特定の先生に研究費をお渡しする場合の形態について
税理士さんに相談をしていました。
いろいろなパターンが考えられますが、例えば、先生個人に対する「業務委託」
という形態を取った場合でも、やはり源泉徴収が必要とのことでした。
「税引前の全額を研究費(=経費)として使ってしまうことは明らか。
それなら、先に所得税を納めても、どうせ確定申告で還付されるわけだから、
同じではないの??」
と、安易に考えがちですが、税理士さんのお答えは、
「単に税金を先に払うか後に払うかだけの問題ではなく、本来先に払うべき税金を
国が認めた理由以外で後払いすると、「不納付加算税」が課せられる可能性がありますよ」
ということでした。
確定申告をするのは、お金を受けた個人の問題だから・・・と、
これまで支払う立場としてはクールに考えていたのですが、そうもいかないようです。
もちろん、大学の先生に限らず、個人へ外注や業務委託をする場合には、
留意しなければなりません。
「不納付加算税」に関する記述
○
源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)
○
源泉徴収こんなミスしていませんか