源泉所得税の一般納付書がなくなったので税務署にもらいに行きました。
電話で確認したら、「取りに来るか、返信用封筒+切手を同封して送ってください」とのこと。
源泉所得税の納期の特例承認を受けていますが、給与と税理士・弁護士報酬以外の報酬は特例の対象とはなりません。
したがって、上記以外の報酬については、発生した翌月10日までに、該当する税額を、一般の納付書を使用して納税しなければなりません。
でも、税務署からは、特例納付用の納付書しか届かないので、わざわざ取りに行くしかありません。
来年から一緒に送ってくれるといいのですが、そこまでフォローできる(気が利く)でしょうか・・・。
おまけに、きちんと納期前に納税した所得税に対して、「納税が確認できませんので、納付した日付と金融機関を記載して返送してください」といったハガキまで来るし。
いろいろとチグハグ感を感じます。
電話で確認したら、「取りに来るか、返信用封筒+切手を同封して送ってください」とのこと。
源泉所得税の納期の特例承認を受けていますが、給与と税理士・弁護士報酬以外の報酬は特例の対象とはなりません。
したがって、上記以外の報酬については、発生した翌月10日までに、該当する税額を、一般の納付書を使用して納税しなければなりません。
でも、税務署からは、特例納付用の納付書しか届かないので、わざわざ取りに行くしかありません。
来年から一緒に送ってくれるといいのですが、そこまでフォローできる(気が利く)でしょうか・・・。
おまけに、きちんと納期前に納税した所得税に対して、「納税が確認できませんので、納付した日付と金融機関を記載して返送してください」といったハガキまで来るし。
いろいろとチグハグ感を感じます。