≪特定支出とは≫
1)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
3)職務の遂行に直接必要な技術や知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものは除きます)のための支出
※職務の遂行に直接必要なものに限られるので、その技術や知識が間接的に必要であるとか、あったほうがよいという程度のものは対象にはならない。また、研修が対象のため、客観的に研究と認められるものは対象にはならない。
4)職務に直接必要な資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令によってその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものは 除きます 。)を取得するための支出
5)転任に伴う別居等の場合の帰宅旅費で通常要する支出
≪特定支出控除の対象になる資格とならない資格≫
■特定支出の対象になる資格
・簿記や珠算
・英語の検定資格
・栄養士や調理師の資格
・看護師
・タイピストの資格
・運転免許
・危険物取扱者免許など
■特定支出控除の対象にならない資格
・弁護士
・公認会計士
・税理士
・医師
・歯科医師
・弁理士
・海事代理士
・不動産鑑定士
・司法書士
・行政書士
・社会保険労務士
・建築士
・土地家屋調査士
・柔道整体師など
≪注意点≫
たとえ職務上必要な資格を取得するための支出でも、法令によってその資格をもっている人だけが特定の業務を行えるような資格は、対象にならない。
1)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
3)職務の遂行に直接必要な技術や知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものは除きます)のための支出
※職務の遂行に直接必要なものに限られるので、その技術や知識が間接的に必要であるとか、あったほうがよいという程度のものは対象にはならない。また、研修が対象のため、客観的に研究と認められるものは対象にはならない。
4)職務に直接必要な資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令によってその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものは 除きます 。)を取得するための支出
5)転任に伴う別居等の場合の帰宅旅費で通常要する支出
≪特定支出控除の対象になる資格とならない資格≫
■特定支出の対象になる資格
・簿記や珠算
・英語の検定資格
・栄養士や調理師の資格
・看護師
・タイピストの資格
・運転免許
・危険物取扱者免許など
■特定支出控除の対象にならない資格
・弁護士
・公認会計士
・税理士
・医師
・歯科医師
・弁理士
・海事代理士
・不動産鑑定士
・司法書士
・行政書士
・社会保険労務士
・建築士
・土地家屋調査士
・柔道整体師など
≪注意点≫
たとえ職務上必要な資格を取得するための支出でも、法令によってその資格をもっている人だけが特定の業務を行えるような資格は、対象にならない。