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シックハウス対策が気になる!

2015年05月26日 17時06分39秒 | マイホーム購入時に

写真は、マンションの内覧会で洗面所下の点検口を開けた様子です。洗面所のフローリングの下には、下地材であるパーチィクルボードが敷いてあり、その上にF☆☆☆☆のマークが印刷されています。これは、どういう意味でしょうか?内装材等に使用されている化学物質が人体に悪影響を与え、シックハウス症候群、として社会問題になりました。その深刻さを受け、平成15年7月1日に国土交通省が建築基準法を改正・施行し、シックハウス対策を作りました。それは、以下の3点です。
➀内装仕上げの制限(内装材とは、床・壁・天井の仕上げ材、それに付随する巾木・廻縁、ドアや窓の額縁などを指します。要するに、部屋の中から見える建材です。)
➁居室の換気設備の義務付け(居室とは継続的に人が居る部屋で、寝室、居間、台所など、トイレ、廊下などは居室ではありません。)
➂天井裏などの設計の条件
➀の内装仕上げの制限とは、内装材として使用される建材、即ち、木質系フローリング、クロス、塗料、接着剤など、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用される面積制限のことです。➁の換気設備の義務付けとは、24時間の機械換気設備の各居室への設置です。➂の天井裏の設計の条件とは、天井裏で使用される建材と天井裏の換気を義務付けています。
規制対象となる建材は、無垢の建材以外は全てで、これらには、JIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。その等級には、次の3種類があります。等級3:F☆☆☆☆のマーク、等級2:F☆☆☆のマーク、等級1:F☆☆ のマークがそれぞれ入ります。ここで、等級3の内装材は制限なく、どこでも、使えますが、等級1及び2は、使用される場所及び面積の制限があります。以上は建築基準法で定められているものですから、平成15年7月以降に建設された家は、全てこの条件をクリアしています。それでも気になる場合には、シックハウス対策の状況を売主に確認してみるのが良いでしょう。法律を遵守していれば、ホルムアルデヒドの放散量は規定値以下になっているはずです。(688)


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