「精神科救急情報センター」に連絡したこと、ありますか?
精神科救急に関する相談を受け付けてくれるところです。
精神科の専門スタッフが、アドバイスを提供する電話相談窓口です。
精神科救急に関する、あらゆる相談を受け付けるとされています。
緊急性を判断して、精神科救急担当病院への受診を指示するセンターです。
相談に対して、当座どうすべきかの助言を提供するのが、本来の役割です。
センターには、PSWや看護師などの専門スタッフが配置されています。
いくつかの条件を満たせば、精神科救急情報センターとして国に認可されます。
国から運営補助金が支給されますが、認可は全体の半数程度の都道府県です。
もともとは15年前の国の「精神科救急医療システム事業」にさかのぼります。
(1995年10月27日健医発第1321号通知)
1998年までの間に、全県で精神科救急システムを整備することを謳いました。
この中に「精神科救急情報センター」も入ってましたが、全然整備は進みませんでした。
2002年「精神科救急情報センターの24時間精神医療相談事業」が定められました。
本人・家族からの緊急相談に対応し、重篤化の軽減と医療との連携を図るとされています。
また、相談窓口は本人・家族等が十分に活用できるよう周知に努めるとされました。
しかし、なお各県での整備は進みませんでした。
2008年には「精神科救急医療体制整備事業」が新たに定められました。
身体合併症を含め緊急を要す患者の搬送先となる医療機関の調整に努めるとされました。
また、365日24時間体制で休日夜間も確実に対応できる相談体制を作るとしています。
2010年の厚生労働省発表で、精神科救急情報センターは、47都道府県のうち、
常時あるのが20、時間制限付きが14、設置してないのが13となっています。
24時間精神医療相談を常時行っているのは18、行っていないのは27の県です。
緊急時に医療を必要としている人に、医療が提供されないのはなぜでしょう?
SOSを出しても、どこにも救いがない状況はいつまで続くのでしょう?
自治体格差は益々拡がり「この県に住みたる不幸を重ぬるというべし」という状況です。
精神科救急入院料が2002年から診療報酬化されましたが、未だに全国で74病院です。
ひとつには、救急当直体制を組めない医師不足が背景にあります。
精神保健指定医が、どんどん街中にクリニックを開業して、病院を出ているからです。
病院に見切りをつけた精神科医の、脱施設化、地域移行だけが先行しています。
一方で、この制度には、精神保健福祉法34条の「移送制度」が盛り込まれています。
2000年度より施行された移送制度については、これまでも激しい議論があります。
精神病院に運んで欲しい家族と、運ばれたくない当事者とでは、やはり立場が異なります。
法制定時、藤枝友の会が掲げた大きな横断幕は、今も僕の脳裏に焼き付いています。
「移送制度、そこに、愛はあるのか?!」というフレーズです。
緊急を要する患者さんも、多くの場合「ハードな救急」以前の対応の問題が大きいです。
「ソフトな救急」をめぐる相談と医療が、きちんと為されていれば問題は回避できます。
自治体の姿勢により、県の移送制度利用はたくさんあったり、皆無であったりします。
移送制度がなくても良いようにするのが、本来の施策の方向と言えるでしょう。
むしろ、自病院の患者も夜間は診ないという病院こそ、おかしいのではないでしょうか?
外来のみのクリニック受診者数の増加が、精神科救急の数を押し上げているようです。
夜間休日含め、全時間帯で対応する常時型外来対応施設の拡充こそ望まれていたのですが。
残念ながら、拡がりのないまま、2010年に削減されてしまいました。
精神科救急は、現在の障がい者制度改革推進会議でも、大きな議論の的になっています。
地域での相談支援や、外来医療のあり方にもかかわってくる問題です。
精神科救急体制の今後については、まだまだ五里霧中という印象があります。
基本は「誰もが安心してかかることのできる精神科医療」ということにつきるのですが…。
さて、なぜ、このテーマの記事になったかというと…、
塚本哲司さんから、求人情報を教えて頂いたからです。
埼玉県の精神科救急情報センターでの、電話相談のお仕事です。
変則勤務なのが辛いところですが、かえって都合の良い方もいるかも知れません。
精神科救急の最前線で、精一杯働いてみようという意欲のある方、お問い合わせ下さい。
そして、現場の実態を踏まえて、精神科救急の問題をぜひ提起して欲しいと思います。
※画像差し替えました。やたら容量が大きいので。記事本文とはまったく関係ありません。
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埼玉県立精神保健福祉センター(埼玉県精神科救急情報センター担当)非常勤職員募集
採用選考日程
受付締切 平成23年2月14日(月曜日)必着
選考試験日 平成23年2月17日(木曜日)
採用予定人数 3名
職務内容等
職務:精神科救急情報センターの業務
主な職務内容 (業務に当たっては、円滑に遂行できるよう研修を実施します。)
1.精神障害者、家族及び一般県民からの精神科救急医療電話相談への対応
2.警察官からの通報の受付及び通報処理に当たっての支援、調整
3.消防からの救急要請への対応 等
受験資格
精神保健福祉士法に定める精神保健福祉士の資格を有する方または、大学院博士前期課程(修士課程)において心理学を専攻し、修了した方。又は、平成23年3月末日において、精神保健福祉士資格取得見込み、もしくは心理学を専攻し、大学院博士前期課程(修士課程)修了見込みの方。
なお、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する方は受験できません。
試験内容等(履歴書による書類選考のうえ)
試験の内容:面接試験
期日:平成23年2月17日(木曜日)
場所:埼玉県立精神保健福祉センター
合格発表:合否にかかわりなく受験者全員に連絡します。
受験手続
(1) 申込み手続
市販の履歴書に必要事項を記入して提出してください。
なお、精神保健福祉士の資格を有する方は、登録証の写しを添付して下さい。
(2) 受付締切
平成23年2月14日(月曜日)までに郵送(必着のこと)又は持参(17時00分まで)。
(3) 提出先
〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2
埼玉県立精神保健福祉センター 総務・職員担当 浜島
048(723)1111(代表) 内線1131
*必ず封筒に「精神科救急非常勤採用希望」と記入して下さい。
(4) 提出後
書類選考の結果及び面接試験日の集合時間等については、2月15日(火曜日)に連絡します。連絡先は確実に連絡が付くように携帯電話等の番号も出来る限り併記してください。
連絡が無い場合は、必ず2月16日(水曜日)までにお問い合わせください。問い合わせがない場合は辞退したものとみなすことがあります。
任用期間
平成23年4月1日~平成24年3月31日
ただし、翌年度以降改めて任用することもあります。
報酬
(1) 報酬は、月額208,500円を予定しています。
(2) 上記のほか、通勤手当が支給条件に応じて支給されます。
(3) 採用までに報酬改定等があった場合は、それによります。
勤務条件及び福利厚生
(1) 勤務日及び 勤務時間
平日、土、日、祝日の昼夜間帯を含む勤務のうち、 週当たり平均29時間勤務
(うち夜勤は月4回程度あります)
<勤務の例>(休憩あり)
•平日夜勤16時15分~8時45分
•休日日勤8時30分~16時45分
•休日遅出13時30分~21時45分
(2)休暇
勤務年数により10日~20日の年次有給休暇があります。
その他、夏季休暇、忌引休暇、病気休暇等があります。
(3)身分
地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の地方公務員となります。
(4) 社会保険
健康保険、厚生年金保険、雇用保険が適用になります。
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【参考】埼玉県精神保健福祉総合センターのホームページより転載
精神科救急情報センターとは
夜間・休日において、精神疾患を有する方や、そのご家族などからの緊急的な精神医療相談を電話にて受け付けています。相談内容から、適切な助言を行い、必要に応じて医療機関の紹介を行います。
対象者は、埼玉県在住で精神科救急医療を必要とされている精神疾患を有する方や、そのご家族などです。
ご利用にあたって
•医療機関の状況により、ご要望にお応えできないことがあります。
•かかりつけの医療機関がある方は、まずそちらにご相談ください。
•緊急性の高い相談に対応することを業務としておりますので、時間をかけた継続的な相談はご遠慮ください。
•精神科救急医療以外の精神保健福祉に関する相談については、平日に各市町村・各保健所・県立精神保健福祉センター(さいたま市在住の方は、各区保健センター・さいたま市保健所・さいたま市こころの健康センター)へご相談ください。
精神科救急電話
電話番号 048-723-8699(ハローキューキュー)
受付時間
平日(月~金)17時00分~翌日8時30分
休日(土・日・祝)8時30分~翌日8時30分
※平日(月~金)の日中の時間帯(8時30分~17時00分)の精神科救急医療に関する相談については、各保健所にご相談ください。
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【参考】精神科救急医療システム整備事業実施要綱
1.目的
精神科救急医療システム整備事業は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)が地域の実情に応じて病院群輪番制等による精神科救急医療施設を整備し、緊急な医療を必要とする精神障害者等のための精神科救急医療体制を確保することを目的とする。
2.事業の実施主体
この事業の実施主体は、都道府県等とする。ただし、事業の内容に応じて、その一部を都道府県等が適当と認める団体に委託できるものとする。
3.事業の内容
この事業は、一般の救急医療体制の中で実施することを原則とするが、精神科医療施設の分布状況等を勘案し、地域の実情に応じて実施できることとし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第65号)により創設された移送制度を盛り込むなど、概ね以下の内容を有するシステムを24時間体制により構築するものとする。
なお、指定都市を有する道府県においては、当該市と有機的連携をもって本事業の実施に努めるものとする。
(1)精神科救急医療システム連絡調整委員会
精神科救急医療システムの円滑な運営を図るための精神科救急医療システム連絡調整委員会を設けること。この委員会は、都道府県、指定都市、医師会、精神病院協会、消防機関等の関係者によって行われるものである。
なお、この委員会は、従来の救急医療対策における関係機関による連絡会議等との 間で、移送制度を含め(十分な連携及び調整を図ること。
(2)精神科救急情報センター
精神障害者又は保護者等からの相談窓口や精神保健福祉法に基づく移送を適正かつ円滑に実施するための精神保健指定医、応急入院指定病院等との連絡調整機能等を、「精神科救急情報センター」として公立病院、精神保健福祉センター、保健所など精神科救急医療システムの中核となる機関に整備するものとし、当該機能を的確に実施するため、精神保健福祉士等の精神保健福祉施策に精通した者を置くものとする。
なお、当該機能の整備に当たっては、既に整備されている相談窓口等の活用を妨げるものではない。
(3)精神科救急医療施設
精神科救急医療施設は、本事業が実施可能な精神病院の中から、地域の実情に応じて都道府県知事又は指定都市市長が指定し、病院群輪番制等により実施することとする。
精神科救急医療施設として指定された精神病院は、緊急受診者への対応ができる体制(精神保健指定医のオンコール等による。)を整えるものとし、入院を必要とする場合には入院させることができるよう空床を確保することとする。
なお、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)以下「法」という。)第33条の4の規定により都道府県知事又は指定都市市長が指定した応急入院指定病院については、本事業の趣旨に鑑み原則として精神科救急医療施設として指定を行い、本事業に積極的に参画することとする。
(4)搬送体制
法第34条に関する搬送体制の整備を図るとともに、消防機関又は精神科救急医療施設等の協力を得ながら、患者を速やかに搬送することが可能な体制を整備するものとする。
(5)支援病院の確保
精神科救急医療システムの円滑な運営を図るため、救急医療を終了した者については転院させることができるよう、必要に応じ支援病院を確保すること。
4.経費の負担
都道府県等がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生大臣が別に定める「精神保健費等国庫負担(補助)交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。
今年1月の国試でようやく合格しましたが、国試前日まで救急隊長ばかりを集めた研修に参加していた際、医療機関選定困難事案の座学で東京都の「ひまわり」や、院内連携や市区町村福祉担当部局、警視庁との連携について講義を受けました。
今回この記事を読ませて頂き改めて各方面の取組みや今後の課題を再確認することができました。
県単位ですね。
他の診療科と違って、精神科の医療圏は県単位なので。
都道府県によって、すごく違います。
熱心なところと、そうでないところと。
財政難は、どこも同じでしょうけど。
県の病院協会との力関係とかね。
県職員の取り組み姿勢とかね。
ビックリするくらい、トーンが違います。
こんなブログでも、何かの参考になればうれしいです。
全然しりませんでした。
自分の市にもあるか調べてみます。
本当に困ってる人がたくさんいますよね。
知っていたら、こんなことにはならなかったんじゃないかってことが実際にあります。
ありがとうございました。