私の感じたこと

リロケーションを専業とするラビットホームズの岩崎和夫といいます。
私が日々感じたことなどを素直に本音で書き留めます。

東京ルールについて

2005年01月08日 | 仕事に関すること
『不動産屋さんに行く前に!』というメルマガが昨日届きました。
これは金丸信一さんと言う人が発行しているメルマガなのですが、要するにどうやったら不動産会社と上手く付き合っていくか。
自分にとっていい不動産会社を見つける為にはどうしたらいいか?のノウハウ満載です。
不動産業界の人間が読んでも「まさにその通り、納得」という記事が書かれているので、僕自身購読して毎回楽しみに読ませていただいています。
今回のテーマは「東京ルール」でした。
東京ルールとは、正式名称が「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」という長ったらしい名前で、「賃貸住宅紛争防止条例」とも呼ばれています。
要するに賃貸契約で発生するトラブルを未然に回避するよう、「契約の前に退去時の敷金精算の方法や入居者が負担すべき費用の説明をきちんとしなさい」という都条例で、この条例の対象となるのは契約前に重要事項説明を行なう仲介の不動産会社です。
メルマガにも書かれていましたが、敷金を実際に預かるのは仲介の不動産会社では無く貸主である大家であることが殆どです。
じゃあーいくら不動産会社が東京ルールに従って説明しても、将来退去の時に「大家さんが敷金を返してくれるかどうか解らないじゃないの」という疑問も湧いてきます。
当初は我々不動産業界も貸主への啓蒙無く、不動産会社にだけ網を掛けても効果が出ないのでは?という心配をしていました。
実際に施行されて3ヶ月が経過し、流れを見ていると条例が施行されたことによって不動産業界としても貸主への説得がしやすくなり、仕事がやりやすくなったとの声も聞かれます。
ただこれは仲介手数料の話しとも密接に関係してくるのですが、契約前の事前説明と同時に現地で立会いのうえ室内の状態をチェックしたりという仕事量の増加を伴っています。
賃貸の話しですが、最近では「当社は全物件仲介手数料0.5ヶ月分」という会社も増え、今まで当たり前のように受領していた賃料の1ヶ月分という仲介手数料も確実に根拠が薄れてきています。
このように手数料を取りにくくなりつつある環境下で逆に仕事量が増えているわけですから、実際に何処まで条例が的確に守られているか疑問視する声があるのも事実です。
メルマガにも書かれていましたが、業法上は賃貸の仲介手数料は「双方から0.5ヶ月分以内」と定められており、当たり前のように受領していた1ヶ月分というのは、支払い側(通常は借主)に事前説明をして初めて受領できるとされているのです。
アメリカでは借手側は仲介手数料を支払うことは殆ど無いという話しを聞きました。
手数料は消費者が払うものでは無く、契約行為によってお金を受領する方(受益者側)が負担するべきという経済原理が働いているのかもしれません。
日本はアメリカの後を追っかけているとも言われています。
現時点でも賃貸市場はかなり低迷しており、このまま不景気が続くと今まで以上の借り手市場となり、借主は手数料を払わない時代が来るのかもしれません。
我々不動産会社が受取る仲介手数料は法律で定められており、個々で自由に決められるものではありません。
宅地建物取引業法が制定されてかなりの時が経過し、当時とは世の中の習慣も経済情勢も大きく変わってきています。
そろそろ仲介手数料についての法制度を見直す時期に来たような気がするのは僕だけではないと思います。
払う側も受取る側も双方納得できる手数料というのは難しいですね。
支払う側に納得してもらう為にはやはり受取る側の企業努力が一番なのかもしれません。
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