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不動産鑑定士運営の相談センターのブログ。佐賀での身の回りの出来事、発見、珍事など備忘録を兼ねて、遊び心でつづっていきます

二方向避難 雑感

2021年12月18日 | 日記

クライシスは全く歓迎しないし

そもそも起きてほしくない。

しかし、どうにもやるせないことが

実際に起きると、

クライシスを全く想定しておかないのは

リスクのミニマム化に向けた役を果たせない

、と再認識せざるを得ない。

 

昨日は仕事中に頻繁に飛び込んでくる

曾根崎新地の火災のニュースを見聞きして

なんともやるせない気持ちに陥った。

 

そして改めて、建築基準法をはじめとする建築関連法令が

安全のため、危機時に向けた

最低限の要件を求めたものだと思った。

 

『二方向避難』

用途や規模などによる一定の条件を設けて

危機発生時の避難経路を確保する

ということを意図して

建築物に要求している。

建築基準法施行令第121条にある。

なお、「避難階」の定義については

同法施行令第13条の中にある。

クライシスにおける選択肢。

法令は必要条件を示しているのだろうが

たとえ法令に沿って満たした建築物でも

十分ではないってことは理解しておく必要がある。

ましてや...である。

 

今は必ずしもそうなっていない気がしてるのだが、

こうした設備投資についても

法令上の要求有無にかかわらず

その必要性が広く認識され

賃料に映し出されるのであれば

長期的にはなるが

より経済合理性にそった

ハコ社会になっていくんだろうなぁ。

コメント
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