老人党リアルグループ「護憲+」ブログ

現憲法の基本理念(国民主権、平和、人権)の視点で「世直し」を志す「護憲+」メンバーのメッセージ

特定秘密保護法関連のパブリックコメント 締切り間近かです

2014-08-21 16:53:48 | 秘密保護法案
特定秘密保護法に関する情報保全諮問会議が第1回(H26.1.17)、第2回(H26.7.17)に開かれ現在下記の3件についてパブリックコメントを募集中です。(H26.7.24~H26.8.24)
 ① 060072401 特定秘密の保護に関する法律施行令案
       http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072401&Mode=0
 ② 060072402 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)案
       http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072402&Mode=0 
③ 060072403 内閣府本府組織令の一部を改正する政令案
       http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072403&Mode=0

上記のいずれにも諮問会議第1&2回の配布資料が添付されています。政令案および基準の本文も含め膨大な量ですが、私はそのうちコンパクトに纏められている「関連資料」(情報諮問会議HP 第1回の資料3「法律の概要 説明資料」を基に、次のコメントを送りました。

 下記により行政機関の長(実際には「その職員」)の恣意的な判断が多くなり、国民の知る権利を侵害される恐れがあるため本法律の撤回または修正を望む 
 1.秘密指定事項の指定に「その他・・・」のように曖昧な言葉が多く、
 2.秘密指定の有効期間が、30年、60年と長く解除されなかったり、解除されても廃棄される可能性がある。
 3.「適正な運用を図るための重層的な仕組み」として「保全監視委員会」、情報保全監察室」および独立公文書管理監」を設けるとあるがいずれも時の内閣内の組織であり、独立した組織チェックとは言えない。年に一度の国会への報告だけでは不十分である。
 4.「秘密取得行為(必ずしも故意呑みに非ず)の未遂、共謀、教唆又は煽動は刑事罰に処す」では余りに適用が広範囲になる。
 5.「本法の適用に当たり拡張解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならず報道/取材の自由に十分配慮すること」としつつも「取材が著しく不当な方法によるものでないこと」を前提にするなど曖昧な規定である。

なお、第2回の資料3「統一的な運用基準」を見ても上記の不安が払拭される内容は含まれていません。

「護憲+BBS」「立法・司法ウォッチング」より
tstsujinn

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