rosemary days

アロマテラピー、ハーブを中心にフィトテラピーあれこれ。自然療法全域とフィットネスについて。

メディカルハーブと法律

2010-12-08 20:07:02 | ハーブな日記
 写真の小冊子は、ずばり『メディカルハーブ関連法規』。メディカルハーブコーディネーター講習会のテキストのひとつになるみたいです。AEAJのアロマテラピーアドバイザーの講習会も確か関連法規が含まれていましたから、ありがちな流れですね。

 実は来年は販売にちょっと力を入れてみようかな・・・と思っていた矢先なんです。精油や基材はそのまま仕入れて売ればいいのだけど、ハーブティーはできれば小さい袋に入っているのを仕入れるのでなく、できれば大袋で仕入れて小分けするか、ブレンドして売りたいな・・・なんて思っていました。

 ところで、例えばアロマのキャリアオイルやフローラルウォーターは一般に化粧品扱いなので、仕入れた後こちらで勝手に小瓶に移しなおしたりしたら薬事法にふれてしまいます。精油は一応雑貨なので大丈夫なようですが・・・。それでハーブティーはどうなるのか?化粧品として扱う場合は勿論小分け販売は出来ませんが、食品としてならどうなのか?

 食品として扱う場合は食品衛生法に関連するが、細かい内容は管轄の保健所によって異なるみたいだ。私の知っている人でも何の届けも出さないでハーブティーの小分けをしている人がいます。前々からどうなんだろうと思ってました。この辺は管轄の保健所如何によるみたいであまり明確な規定がないみたいです。

 ただ許可が下りたとしても、食品として販売する場合は効能などを謳ってはいけないみたいです。健康食品として扱うのであれば効能を表記できますが、健康増進法の届出が必要となるみたいです。

 基本的にはアロマと同じで、販売する際広告などに効果効能を堂々と書けないですし、接客する際にも効果を伝えることは違法になります。ただ・・・表現の自由があるので云々、この辺は結構あいまいな書き方をしていました。とはいってもアロマにしてもメディカルハーブにしても何らかの効き目があるから買ってみようって気になる事もあるんですがね。

 それから協会資格もメディカルとかセラピストと表記することによって薬事法に抵触してしまうおそれがあるそうです。この辺の書き方も結構あいまいでした。でもね~~せっかく取った資格なら、そんなところにでも活用したいですよね。いずれにしても、やはり気をつけなければならない問題のようです。
 






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