働き方改革関連法ノート

厚生労働省の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会や労働基準関係法制研究会などの議論に関する雑記帳

無期転換ルール論点 多様化する労働契約のルールに関する検討会

2021年08月28日 | 働き方改革関連法
第6回「多様化する労働契約のルールに関する検討会」
厚生労働省「多様化する労働契約のルールに関する検討会」(第6回)が2021年8月31日に開催されるが、議題は「無期転換ルールに関する論点について」。

検討会における「無期転換ルールに関する論点」
前回(第5回)資料には次のように「多様化する労働契約のルールに関する検討会」における「無期転換ルールに関する論点」が列挙されている。

この資料によると、検討会委員から「正社員になっても、仕事がなくなれば整理解雇が有効とされうるということを前提として、そもそも無期雇用とは何か、無期転換とはどういう労働者にとっての権利なのかを検討し、広くそれを共有すべきではないか」、また「行動経済学の視点から、無期転換ルールをポジティブに評価する理屈としては、人間は先送り行動をしがちであることを踏まえて、お互い適切な判断ができるようにするため、締切りを設けているという点で、無期転換ルールをポジティブに評価できるのではないか」と発言があったとのこと。詳しくは次の資料(PDFファイル)に。

(第5回)参考資料1 検討会におけるこれまでの主な議論(PDFファイル)


なお、前回(第5回)「多様化する労働契約のルールに関する検討会」議事録が昨日(2021年8月27日)に厚生労働省公式サイトに公開された。開催日は2021年7月28日、議題は「無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する実態調査について」。

第5回「多様化する労働契約のルールに関する検討会」議事録(厚生労働省サイト)

(第5回)資料1 無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する実態調査の概況(PDFファイル)

第5回「多様化する労働契約のルールに関する検討会」議事録抜粋
厚生労働省の竹中課長補佐が資料1に基づき実態調査について説明。

「(略)資料1を用いて、4つの調査について御紹介させていただきます。まず、調査の概要というところでございまして、3ページ目であります。
こちらのページについては、厚労省のほうで行いました有期労働契約に関する実態調査の概要でして、今回は主に無期転換ルール関係で調査しているものでございます。
まず、左側の①は事業所のほうに聞いたものでして、昨年の4月時点で調査しておりまして、常用労働者を5人以上雇用している全国の民営事業所約1万事業所を調査対象としており、有効回収率としては49%程度ということでございます。
こちらの事業所調査で、それぞれの事業所に無期転換ルールによる無期転換者が何名いて、その会社独自の制度による無期転換者が何名いて、有期契約の方が何名いるかということを把握しておりますので、その情報を基に、もう一度同じ事業所に対して個人調査票を送って調査したものが右側の個人調査でございます。
そういった事情もありまして、調査時点が異なっておりまして、こちらの個人調査については今年の1月時点、調査対象としては、今申し上げたような事業所で働く有期の方と無期転換者の方で約1万名、有効回収率としては66.6%でございます。
※1で書かせていただいていますが、いずれについても統計法に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査でございまして、※3で記載しておりますが、いずれの調査も標本調査ということで、母集団に復元したものを調査結果として表章しております。※4で記載していますが、各グラフ、表については、復元した対象数を母数nとしているということでございます。
4ページ目でありますが、このJILPTの調査については、多様な正社員を主に調査したものでございますが、一部無期転換ルール関係も調査しています。まず、左側の③は企業のほうに調査したものでありまして、今年の1月1日時点に従業員規模が30人以上の企業を調査対象としております。先ほどの厚生労働省で行った調査が事業所に対してだったのに対して、こちらは企業に対してという点で異なります。有効回収率が28.6%でございました。
右側については、個人調査でありまして、同じく今年の1月時点で調査して、ウェブの調査で2万人を調査しております。
JILPTの調査については、※3と4で書かせていただいていますが、この調査結果自体は単純集計した結果であるほか、速報値ということでお示ししているものでございます。
5ページ目でありますが、調査の用語の解説でありまして、ここから数枚にわたって基本的に調査票の中で記載したそれぞれの用語についての定義を載せているものでございます。
説明の詳細は割愛させていただきますが、7ページ目について補足すると、厚生労働省のほうで行った調査については、有期契約労働者の方をひとくくりに調査するのはなかなか難しいだろうということで、①~⑤の分類に分けて調査しているところであります。例えば、①であれば正社員と同様の職務を行っているかどうかですし、④であれば正社員よりも軽易な職務に従事しているかといった形で調査しているものであります。(略)」(第5回検討会議事録抜粋)


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