書道・・・ぜんぜん進捗していません。
本部からの指導・添削も、届いていないので、
本当に24日までに、2種類の仮名・条幅、
それに、6月号の課題12種類・・全部をかき上げることができるのでしょうか
練習する気持ちも、ドンドン萎えてきています。
今日の午後は、少し離れているところへの通院日です。
お昼ご飯を食べたら、すぐに出かけます。
暑いような、底冷えがあるような、変な天候で、
何をどう着てみても、一部は暑くって、そのくせへんに寒くって
血行不良なのでしょうか・・ストレスの塊になっているようです。
今回、自動車税の納付書と一緒に、県民税と市民税の納付書が届いたんです。
今まで、非課税世帯だったのに、今回は均等割りの納税を求められたので、ショックをうけています。
今まで、非課税世帯だったのに、今回は均等割りの納税を求められたので、ショックをうけています。
市役所のホームページから検索してみたら
市・県民税が課税されない人 令和2年度(令和元年中の所得分)
市・県民税には、定額で課税される均等割、所得に応じて課税される所得割の二種類があります。原則として、その年の1月1日現在湯沢市に住所がある人全てが課税の対象となりますが、以下の項目に当てはまる方についてはそれぞれの税目について非課税となります。
均等割も所得割もかからない人
(ア) 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(イ) 1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
均等割がかからない人
・前年中の所得金額が次の金額以下の人
1.控除対象配偶者および扶養親族がいない場合 28万円
2.控除対象配偶者および扶養親族がいる場合 28万円×(扶養人数+1)+16.8万円
所得割がかからない人
・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
1.控除対象配偶者および扶養親族がいない場合 35万円
2.控除対象配偶者および扶養親族がいる場合 35万円×(扶養人数+1)+32万円
市・県民税には、定額で課税される均等割、所得に応じて課税される所得割の二種類があります。原則として、その年の1月1日現在湯沢市に住所がある人全てが課税の対象となりますが、以下の項目に当てはまる方についてはそれぞれの税目について非課税となります。
均等割も所得割もかからない人
(ア) 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(イ) 1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
均等割がかからない人
・前年中の所得金額が次の金額以下の人
1.控除対象配偶者および扶養親族がいない場合 28万円
2.控除対象配偶者および扶養親族がいる場合 28万円×(扶養人数+1)+16.8万円
所得割がかからない人
・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
1.控除対象配偶者および扶養親族がいない場合 35万円
2.控除対象配偶者および扶養親族がいる場合 35万円×(扶養人数+1)+32万円
平成31年=令和元年は、その前の平成30年よりも5万円ほど収入が減っているのに、なぜ、そういうことになるのか・・・収入が減ったのに所得額の計算額が増えているのって、なんで??
そこで確定申請書を、もう一度見直してみたら、収入の種類区分がかわって、所得額が28万円をほんの少し超えている数字が機械ではじき出されていました。
確かに、この28万円をほんの少しの金額でもこえちゃったならば、均等割がかかるんだったねぇ・・・ショック。
確かに、この28万円をほんの少しの金額でもこえちゃったならば、均等割がかかるんだったねぇ・・・ショック。
これからは、ずっとおんなじ金額の収入が続くんだから、所得割はかからないだろうけれども、均等割の納付書はくるんだろうなぁ・・・あ~~~あんまりだぁ><
逆に考えたら、所得割がかかる32万円になる寸前のギリギリまで、もう4万円弱を稼げ・・ということなのかな??
逆に考えたら、所得割がかかる32万円になる寸前のギリギリまで、もう4万円弱を稼げ・・ということなのかな??
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