この頃のニュースで、気にかけているのが「あおり運転」の裁判報道!!
この事件は、詳しく述べるまでもないが、
3年前、あおり運転していた者に、
高速道路で車を止められ、
そこに、親子4人が乗っていた車に後ろからきたトラックが衝突、
親2人が死亡、
さいわい子供たちがけがをしたが助かった。
この事件で、あおり運転していた者に対し、
過失運転致死傷罪で処罰することが出来るか?
テレビの放映番組では、弁護士等専門家が喧々諤々、
議論を展開している。
被告人側の弁護士は、無罪を主張!!
その理由を、ざっくり言えば「直接的な要因はトラックの衝突」、
こんなことを、言いたいようである?
しかし、高速道路で車を停止させる行為は、
夫婦2人が死亡する最大の原因!!
このことがなかったなら、
この事故は、発生することがなかったはず!!
いずれ、この法律を当てはめるには、
「難しい」ものがある!!
こんな報道もされているが、立法の趣旨から判断すれば、
過失運転致死傷罪で、
20年の刑に処するのが妥当、でないか。
「法律読みの法律知らず」、と言う言葉がある、
法律を条文通り解釈するのではなく、
その狙い、立法に至った背景等々考察すると、
おのずと答えが出るように思う・・・・・