瀬名川通信

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勤務時間

2019年12月16日 07時23分25秒 | 備忘録
私は16年前に会社を辞め年金受給者になってからも久しい
そのため現状を知らないが25歳で静岡技術所に勤務したころは
勤務時間は 09:00から17:36 土日祝日は休日となり出勤すれば時間外となります
09:00から業務が始まるために08:30には出勤していました
つまり所長が08:30には出勤するためはじめはそんなものかと思っていました
54歳と半年でリストラ(解雇)になったわけですが
08:30出勤21:00(午後9時)退社は最後まで続きました
帰静してしばらく県警生活安全課に指導を仰ぐ機会があった
県警も勤務時間は09:00から17:00であったが対外的には受け付けは
09:30からでした、つまり30分は準備時間で会議などあればその分も遅れます
役人のやることには文句を言えませんがそんなものだとは理解しました
改善活動だとかイノベーションだのは営利目的の一般社会のやることです
最も驚いたのは 静岡市動物指導センター長の言い分で
仕事をしない理由を施設がないことを挙げ業務放棄を明言していることでした
それも10年前の話ですでに方針も業務内容も変わったことでしょう
補足・覚書
動物の愛護及び管理に関する法律
第3章 都道府県等の措置等
( 犬及びねこの引取り)
第1 8条 都道府県等( 都道府県・・・) は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、
これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等( 都道府県等の長をいう。以下同じ)
は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
○動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
第四章 都道府県等の措置等 (犬及び猫の引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県・・・)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
3 第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。