2021.09.05
今回は消費税の中間申告書を提出しなかった場合でも、無申告加算税は課されないことを解説したいと思います。
1.中間納付税額
消費税は、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額(地方消費税は含みません)に応じて、次のように中間納付税額を納付する義務が生じます。
また、同じ算定基準で地方消費税も併せて納付しなければなりません。
① 48万円以下…中間申告不要(ただし、任意の中間申告は可能)
② 48万円超400万円以下…直前の課税期間の年税額×6/12(回数は年1回)
③ 400万円超4,800万円以下…直前の課税期間の年税額×3/12(回数は年3回)
④ 4,800万円超…直前の課税期間の年税額×1/12(回数は年11回)
上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできますが(簡易課税制度の適用も可)、計算した中間納付税額がマイナスとなっても還付されません。マイナスとなった場合の中間納付税額は0円になります。
2.無申告加算税
消費税の中間申告の場合、無申告であっても無申告加算税は課されません。なぜなら、消費税法第44条の規定で中間申告書の提出があつたものとみなされるからです※。
また、納付すべき中間納付税額が未納であっても、確定申告で納付する税額は当該納付すべき中間納付税額(中間納付地方消費税額含む)を差し引いて納付します。
ただし、中間申告の納付期限は、各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内です。納付が遅れた場合は、納付の日までの延滞税が課されます。
※(中間申告書の提出がない場合の特例)
消費税法第44条
中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(中略)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に(中略)中間申告書の提出があつたものとみなす。
(完)
今回は消費税の中間申告書を提出しなかった場合でも、無申告加算税は課されないことを解説したいと思います。
1.中間納付税額
消費税は、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額(地方消費税は含みません)に応じて、次のように中間納付税額を納付する義務が生じます。
また、同じ算定基準で地方消費税も併せて納付しなければなりません。
① 48万円以下…中間申告不要(ただし、任意の中間申告は可能)
② 48万円超400万円以下…直前の課税期間の年税額×6/12(回数は年1回)
③ 400万円超4,800万円以下…直前の課税期間の年税額×3/12(回数は年3回)
④ 4,800万円超…直前の課税期間の年税額×1/12(回数は年11回)
上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできますが(簡易課税制度の適用も可)、計算した中間納付税額がマイナスとなっても還付されません。マイナスとなった場合の中間納付税額は0円になります。
2.無申告加算税
消費税の中間申告の場合、無申告であっても無申告加算税は課されません。なぜなら、消費税法第44条の規定で中間申告書の提出があつたものとみなされるからです※。
また、納付すべき中間納付税額が未納であっても、確定申告で納付する税額は当該納付すべき中間納付税額(中間納付地方消費税額含む)を差し引いて納付します。
ただし、中間申告の納付期限は、各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内です。納付が遅れた場合は、納付の日までの延滞税が課されます。
※(中間申告書の提出がない場合の特例)
消費税法第44条
中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(中略)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に(中略)中間申告書の提出があつたものとみなす。
(完)