同時死亡の推定
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する(民法第33条)。
何らかの事故や遭難に遭い、複数の人間のどちらが先に死んだか分からない場合、反証を挙げられない限り、同時に死亡したと看做されるので、この規定が、親と子供が同時に死んだ場合を相続関係に適用するときには、相続人の子が被相続人である親の前に死んでいた時の被相続人の孫が相続すると言う代襲相続にも当て嵌まらなくなってしまう。しかし、如何して同時に死んだ場合に、代襲相続まで認められ無くなるのかと言うことを理解することは出来ず、本来柔軟であるはずの私人間の法律関係が規定されている民法の有り方として余りに形式的に過ぎた取り扱いだと首を傾がずには得られ無いのだ。一秒でも子が早く死ねば代襲相続は可能で、一秒でも子が遅く死ねば子は相続すると言うのに、真ん中の同時の場合には、代襲相続も相続も無いと言うことには、如何なる哲学も見出すことは出来無いのだ。
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