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法律考第六回 住所及び不在者の財産の管理及び失踪宣告(その2)

2007-11-15 00:26:37 | 憲法考

失踪宣告

(失踪の宣告)
30条 不在者の生死七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力
31条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
(失踪の宣告の取消し
32条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

 失踪宣告は 裁判確定の日から10日以内に死亡したとみなされる日を記載し届け出る(戸籍法第94条)。

 失踪宣告の重要な効果婚姻の解消相続の開始である。失踪宣告によっても、失踪宣告を受けた者の権利能力は消滅しない

 失踪宣告が取り消された場合でも、

 失踪宣告が為された後取り消しの前に為された婚姻両当事者が善意であれば有効で、同じく善意で(故意でなく)おこなった相続分割有効であり、この場合相続を最初からやり直す必要はありません。現存利益の返還義務が生じるのみです。 相続財産の譲渡両当事者の双方が善意でなければ、無効となります。更に最初の譲渡の両当事者の双方が善意ならば、相続財産の転得者善意悪意を問わず有効に相続財産を取得します。失踪宣告を取り消した者が被相続人の場合は、相続はされ無かったものとされます。

 第二回以降から法律考というより、法律の手引きみたいになってしまった。反省して初期目的とした連載に変える決心をした。


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