日本国憲法第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
領土の変更に伴う国籍の変更に関しては、条約で定めることを認める趣旨であるから、朝鮮人男子と婚姻した内地人女子であって日本の国内法上朝鮮人としての地位を持ったものは、平和条約発効と同時に日本国籍を喪失すると買いするを正当とする。(最高裁判例昭和36年4月5日)
現在の朝鮮人の横暴は日本国籍の取得要件をこの憲法で国籍法に委ねたことに端を発すと私は考えている。国籍法での外国人の国籍取得の要件が甘過ぎるのだ。国籍の取得に関してはその国の特殊事情が最大限尊重されるものでなくてはなら無い。幾ら国際化社会だと言っても、全く歴史や文化の異なる国々によって国籍の取得要件が異なることは当然なのだ。
わが国はごく微小な例外を除いて悠久の歴史的事実として単一民族としての文化を築いて来た。日本が日本たる所以は単一民族性にあるとも言える。この日本が鮮人馬鹿が勝手にほざくように鮮人が勢力を拡大するようになったならば、日本と言う富士を御璽しに纏まって来た我が民族のこの國は、消滅することになるのだ。占領下においてはGHQは鮮人に日本での地位を恣意的に拡大させた。その余波を受けて出来た『国籍法』は、日本民族の崩壊を目的とするような内容となってしまっている。
日本民族が我が国家を母国として愛するにはこのような『国籍法』であってはなら無いのだ。陸続きの欧州などは他民族が國の国王となることは頻繁に為されている。また、米や中国のようにその存在が他民族で為されている国家と日本では国民が自国を誇りとする所以も大きく異なるのだ。
國の唯一無為の役割は国民の運命共同体としてものである。国民が同朋意識をもってまとまってこそその國の繁栄があるのだ。異なった歴史観や思考形態が大きく異なる民族が影響力を持てば、日本独自の価値観は崩れてしまう。よって、國への忠誠心も薄れ、各自が勝手な行動に走り、軈、國も凋落していく。『国籍法』は、日本国籍取得の要件のハードルを高く設定するとともに、日本を攪乱し続ける似非日本人の国籍を剥奪出来るように改正されるべきであるのだ。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます