昨年12月に出た平成23年税制改正大綱。
減税方向、増税方向それぞれありますが、やはり、現状の国家財政事情からして増税という大きな流れではあります。
詳細は、別途あるいはブログにて、徐々にご説明させていただきます。
とりわけ、増税により、実務として、影響をありそうなものの一つが資産税における相続税です。
基礎控除について、現行「5000万+1000万×法定相続人」から
改正後「3000万+600万×法定相続人」になることです。
また、税率について、今まで課税標準(課税される相続財産の評価額)に応じて6段階で最高税率50%(3億円超)であったものが、8段階とされ最高税率を55%(6億円超)に引き上ることをも内容としています。
昨年の小規模宅地特例の改正等もあわせて考えると、かなりの増税と方向と考えて良いともいます。
今まで相続税を支払わなくても良かったケースが、相続税の支払いが必要となると、税金を支払うために資産売却という話し等が出てくることもそれなりに増えるでしょう。
財産を維持することも大変なことなのだと改めて思いますね。
減税方向、増税方向それぞれありますが、やはり、現状の国家財政事情からして増税という大きな流れではあります。
詳細は、別途あるいはブログにて、徐々にご説明させていただきます。
とりわけ、増税により、実務として、影響をありそうなものの一つが資産税における相続税です。
基礎控除について、現行「5000万+1000万×法定相続人」から
改正後「3000万+600万×法定相続人」になることです。
また、税率について、今まで課税標準(課税される相続財産の評価額)に応じて6段階で最高税率50%(3億円超)であったものが、8段階とされ最高税率を55%(6億円超)に引き上ることをも内容としています。
昨年の小規模宅地特例の改正等もあわせて考えると、かなりの増税と方向と考えて良いともいます。
今まで相続税を支払わなくても良かったケースが、相続税の支払いが必要となると、税金を支払うために資産売却という話し等が出てくることもそれなりに増えるでしょう。
財産を維持することも大変なことなのだと改めて思いますね。