先物取引は、規制がだんだんと厳しくなっていった結果(もちろんまだこれからも改正予定であります。)、昔とくらべ、先物取引による被害は減っていると思われます。
それでも全国各地で依然として先物取引に関する裁判が行われています。
今回の所得税の確定申告の時期なので念のための裁判例のご紹介です。
昨年ですが、先物取引被害の損害賠償金に対しては、収益補償の事案(たとえば、儲かっていたところやめたいと希望してもやめさせてくれず損をしてしまったという事案で、その逸失利益が損害賠償の本質となっている事案)以外は、課税を許されないというする裁判例が出ています(福岡高等裁判所判決平成22年10月12日)。
要するに、預けていたお金を失って損をしてしまったというケースでは、仮に損害賠償としてお金がもらえても、実際には預けていたものが戻っただけなので、実質的には所得とはいえないということなのでしょう。
当然の考えといえば、当然なのですが、賠償金と課税って難しいので、注意が必要ですね。