経営法務研究室2023

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後遺障害における外貌醜状の等級について

2011-03-09 | (法律)
 後遺障害の外貌醜状の等級のお話です。
 
 昨年の平成22年5月27日(判タ2093号)、京都地裁において、労災による男性の著しい外貌の醜状障害につき、女性の7級に対して、12級と定める労災保険法「障害等級表」は憲法14条に反するとの判断がなされました(国控訴せず平成22年6月確定)。

この判決をうけ、厚生労働省は、検討会を開催し、平成22年12月1日報告書が発表され、結果障害等級と認定基準を改正しました。

 これによって、労災保険の分野では、男女の違いで、醜状障害の等級が変わってしまうという不合理な区分が撤廃されました。

 今後は、醜状障害の等級は、7級の「外貌に著しい醜状を残すもの」、9級に「外貌に相当程度の醜状を残すもの」、12級に「外貌に醜状を残すもの」という3つの区分となります(この適用は、平成23年2月1日からとなっています。)

 なお、以前は、男性の外貌の醜状につき14級という区分もありましたが、女性の12にあわせ、14級区分は廃止となりました。


 今後は、自賠責基準なども後遺障害の等級の見直しがなされると思われます。


 もはや時間の問題でもありますので、今後は、交通事故や医療事故の示談交渉や法的紛争においては、上記のような点を考慮していくべきでしょう。


 センターニュース(医療事故情報センター発行)情報センター日誌No276 松山健弁護士(愛知県弁護士会)より~

 
 なお、松山健弁護士は、私の勉強仲間です。名古屋の方、何かございましたら、是非ご相談を。よろしくお願いします。


ふるさと納税

2011-03-09 | (税務・会計)
いまさらながらですが、ふるさと納税ってご存じですか?


自分にはふるさとがないから・・・とか言う人もいますが、自分の出身地とは無関係に好きなところへ支払ができます。

あれって住民税を払っている人にとって、意外にお得なものなんです。

実質的には、住民税を自分の住んでいる場所とは、別の場所に払うって制度なのです。


何がお得かって言いますと、ヤフーやグーグルで、「ふるさと納税」「特典」 で検索するとでてきますが、各地の名産品とかお米、果物、野菜、お肉などいろいろなものをくれます。

ふるさと納税をすると特典としてくれるのです。


支払った金額のうち、5000円こそ完全な寄付扱いとなりますが(控除されてそれ以外の部分についてのみ税制上の優遇が受けられる。)、それ以上は、翌年の住民税やその年の所得税などから差し引かれるので、損はしません。


特典のほとんどは、5000円から1万円ぐらいが最低額です。

であれば、すべてふるさとへ納税をというところですが、住民税の約1割程度という上限があります。



あと給与を貰っている人は通常確定申告しませんが、この制度を利用すると一応確定申告をしなきゃいけないという手間が出てきます。それもそんなに難しくありませんが、手間がかかるのはデメリットではありますが、慣れてしまえばというところです。


住民税を多く納めているほどとお得な制度かなと・・・


もちろん、特典目当てだけでふるさと納税をするというのもあまり好ましくないので、実際上は、何度か行っている場所であったり、思い出深い土地であるというところが理想ですね。

全国各地いろいろな場所でやっているので、調べて見てください。


個人的には、愛媛県宇和島市の海の幸、北海道上川郡当麻町のトマトジュース、福岡県久留米市の米野菜セットなどは好きです(昨年なので、今年もあるかどうかは確認してください。)。



(特に新しい制度ではないのですが、確定申告の時期なのであらためてコメントをしてみました。)