本日は、勉強会でした。
以前にこのブログでも、お知らせいたしましたように、賃貸借契約における更新料の合意が、消費者契約法10条に違反し無効ではないかということが争われた事案について、平成23年7月15日、最高裁の判断がなされ、基本的に、更新料の合意は、消費者契約法10条には、違反しないという判断がなされました。
この最高裁判例では、更新料は、賃料とともに賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であるとの認識で、不相当なレベルでない限り、更新料の合意は有効であるニュアンスの判断で、結局のところ、諸事情を考慮して、更新料の適正さについては、判断の幅をもたせるものでありました。
具体的に、一体更新料がどのぐらいのレベルであれば無効なのかについては、実際上なかなか判断が難しいところです。
賃貸人としては、やはり、まずは契約書に具体的な金額を更新料として、盛り込んでおくことが重要であり、一方で、賃借人としては、更新料の合意がない賃貸借契約では、安易に応じないという対応が重要です。
また、賃貸人と賃借人の関係に破産手続きが絡むと、なかなか難しい問題があります。
賃貸人、賃借人、それぞれ、相手方の資力や信用危機については、敏感になっておく、なるべく早急な対応が望ましいと思います。