醜状障害については、以前このブログでもご報告させていただきましたとおり、2010年6月10日に京都地裁の違憲判決が確定し、男女間格差は是正されることとなりました。
平成23年5月2日政令第116号により、以下とおり基準が変更となりました。
①別表Ⅱ7級12号の「女子の外貌」を「外貌」に改めること、
②別表Ⅱ9級16号を9級17号に改め、9級16号は、「外貌に相当程度の醜状を残すものとすること、
③別表Ⅱ12級14号の「男子の外貌」を「外貌」に改め、14級15号を削除すること、
④別表Ⅱ14級10号を削除すること、
もっとも、この政令は平成23年5月2日に施行され、規定の適用については、平成22年6月10日以降に発生した自動車の運行による事故に限るとの扱いになっています。
ですので、醜状の後遺障害があっても、平成22年6月9日以前の交通事故については、従前の基準によることになります。
しかし、たった1日違いあるいは1か月、さらには2か月と考えた場合に、時期によって区切るのはあまり合理性はありません。
すでに解決したものであればともかく、まだ未解決であれば、新基準によるべきという話が合理的だと思います。
評価の問題でもあり、予見不可能という理屈よりは、社会状況の変化によって、相当の範囲であれば、変更は想定しうる以上、新しい基準での対応をするべきのような気がします。
なかなか難しい問題ではありますが・・・