信託銀行等金融機関が、よく遺言書を作成し、財産管理をするサービスがありますが、よくあるのは、遺留分を全く考慮しない遺言書を作成していることです。
遺言を作成しても、遺留分を考慮しなけえれば、あとで遺留分権者から遺言を否定されます。
金融機関は、意図的にこれをしているのかわかりませんが、後で争いになることは、最初からわかっていますので、むしろ、遺留分に配慮をして、遺言書を作成するべきと考えます。
この発想は、弁護士の発想かもしれませんが、この方がトータルで費用等の出費も抑えられ経済的でもあります。
後日、長期にわたる裁判をおこされないためにも、遺言書の作成には、専門家をかかわらせることをお勧めします。
必ずしも、問題のある金融機関ばかりとは言いませんが、決して、信用しきってはいけません。