相続放棄をする際には、通常被相続人の債務があるから相続放棄をするというときが多いと思います。
注意が必要な点は、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったと取り扱われるので、相続人は、次順位に予定されている者になります。
そのため、相続放棄の結果、親戚等が相続人となる場合があり、相続放棄をしたのちは、債権者から、親戚等に請求がいくことになりますので、一緒に、親戚なども相続放棄させることが好ましいです。
その意味では、内緒にしておきたい話であっても、ごじつ迷惑をかけないように、親戚にもお伝えして、相続放棄をさせてあげる機会を確保してあげた方が望ましいです。